特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

三大都市圏の特定市街化区域農地に対する固定資産税の課税適正化に伴い、宅地化を促進するための措置を定めた本法は、当初の適用期限が延長され現在は昭和56年度までとなっている。今国会では地方税法改正案により、長期営農継続者への配慮をしつつ課税適正化の対象農地を拡大する措置を講じているが、特定市街化区域農地の宅地化の動向と三大都市圏の宅地需要を考慮し、本法に基づく措置を引き続き適用する必要があるため改正を行うものである。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 建設委員会 第4号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年3月19日)
(昭和57年3月23日)
(昭和57年3月26日)
参議院
(昭和57年3月30日)
(昭和57年3月31日)
(昭和57年4月9日)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 渡辺美智雄
建設大臣 始関伊平
内閣総理大臣 鈴木善幸