三大都市圏の特定市街化区域農地に対する固定資産税の課税適正化に伴い、宅地化を促進するための措置を定めた本法は、当初の適用期限が延長され現在は昭和56年度までとなっている。今国会では地方税法改正案により、長期営農継続者への配慮をしつつ課税適正化の対象農地を拡大する措置を講じているが、特定市街化区域農地の宅地化の動向と三大都市圏の宅地需要を考慮し、本法に基づく措置を引き続き適用する必要があるため改正を行うものである。
参照した発言: 第96回国会 衆議院 建設委員会 第4号