三大都市圏の特定市街化区域農地に対する固定資産税の課税適正化と宅地化促進のため、昭和48年に制定された本法は、宅地化促進事業の施行、資金助成、租税軽減等の措置を昭和50年度までと定めていた。しかし、特定市街化区域農地の宅地化の動向と三大都市圏における今後の宅地需要を考慮し、昭和51年度以降もこれらの措置を継続して適用し、宅地化促進を図る必要があるため、土地区画整理事業の施行要請と住宅金融公庫の貸付金利の特例措置の期限を昭和54年3月31日まで3年間延長するものである。
参照した発言:
第77回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号