特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和51年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

三大都市圏の特定市街化区域農地に対する固定資産税の課税適正化と宅地化促進のため、昭和48年に制定された本法は、宅地化促進事業の施行、資金助成、租税軽減等の措置を昭和50年度までと定めていた。しかし、特定市街化区域農地の宅地化の動向と三大都市圏における今後の宅地需要を考慮し、昭和51年度以降もこれらの措置を継続して適用し、宅地化促進を図る必要があるため、土地区画整理事業の施行要請と住宅金融公庫の貸付金利の特例措置の期限を昭和54年3月31日まで3年間延長するものである。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年3月29日)
(昭和51年3月29日)
参議院
(昭和51年3月31日)
(昭和51年3月31日)
(昭和51年5月8日)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十一号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
建設大臣 竹下登
内閣総理大臣 三木武夫