特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年三月三十日
内閣総理大臣 海部俊樹
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「きき」を「聴き」に改め、同項第一号中「きわめて」を「極めて」に改め、同項第二号中「五ヘクタール」を「二ヘクタール」に改める。
第八条を削り、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。
附則第二条中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める。