三大都市圏の特定市の市街化区域農地について、固定資産税の課税適正化とともに宅地化を促進するため、昭和48年に制定された本法の期限延長等を行うものである。現在、大都市地域での著しい住宅需要に対応するため、低・未利用地の有効利用や新市街地開発とともに、市街化区域農地の宅地化促進が必要となっている。都市計画において宅地化・保全の区分を明確化し、宅地化する農地については計画的な整備を図る必要がある。このため、土地区画整理事業の施行要請や住宅金融公庫の貸付金利の特例措置の期限を9年延長し平成12年3月末までとするほか、土地区画整理事業施行要請に係る区域面積の条件緩和等を行うものである。
参照した発言:
第120回国会 衆議院 建設委員会 第4号