特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 平成3年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

三大都市圏の特定市の市街化区域農地について、固定資産税の課税適正化とともに宅地化を促進するため、昭和48年に制定された本法の期限延長等を行うものである。現在、大都市地域での著しい住宅需要に対応するため、低・未利用地の有効利用や新市街地開発とともに、市街化区域農地の宅地化促進が必要となっている。都市計画において宅地化・保全の区分を明確化し、宅地化する農地については計画的な整備を図る必要がある。このため、土地区画整理事業の施行要請や住宅金融公庫の貸付金利の特例措置の期限を9年延長し平成12年3月末までとするほか、土地区画整理事業施行要請に係る区域面積の条件緩和等を行うものである。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 建設委員会 第4号

審議経過

第120回国会

参議院
(平成3年2月14日)
衆議院
(平成3年2月22日)
(平成3年3月6日)
(平成3年3月7日)
参議院
(平成3年3月26日)
(平成3年3月26日)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年三月三十日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第十三号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「きき」を「聴き」に改め、同項第一号中「きわめて」を「極めて」に改め、同項第二号中「五ヘクタール」を「二ヘクタール」に改める。
第八条を削り、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。
附則第二条中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 橋本龍太郎
建設大臣 大塚雄司
内閣総理大臣 海部俊樹