三大都市圏の特定市の市街化区域内農地に対する固定資産税の課税適正化に伴い、宅地化を促進するための措置を定めた本法は、土地区画整理事業の施行や資金助成、租税軽減等を内容とし、当初の適用期限は昭和50年度までであったが、その後の改正で昭和62年度まで延長されていた。しかし、特定市街化区域農地の宅地化の動向や三大都市圏における今後の宅地需要を考慮すると、引き続き宅地化促進措置を講じる必要があることから、土地区画整理事業の施行要請および住宅金融公庫の貸付金利の特例措置の適用期限を3年延長し、昭和66年3月31日までとするものである。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 建設委員会 第3号