特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十一号
公布年月日: 昭和63年3月31日
法令の形式: 法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十一号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「年四・五パーセント」を「年四・五パーセント以内で政令で定める率」に、「年六・八パーセント」を「年六・八パーセント以内で政令で定める率」に改める。
附則第二条中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第六条の規定は、住宅金融公庫が昭和六十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
大蔵大臣 宮澤喜一
建設大臣 越智伊平
内閣総理大臣 竹下登
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十一号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「年四・五パーセント」を「年四・五パーセント以内で政令で定める率」に、「年六・八パーセント」を「年六・八パーセント以内で政令で定める率」に改める。
附則第二条中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十六年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第六条の規定は、住宅金融公庫が昭和六十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
大蔵大臣 宮沢喜一
建設大臣 越智伊平
内閣総理大臣 竹下登