地方税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律
地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九号
地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第四号中「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改め、「第四十二条の四」の下に「及び第六十八条の二」を加え、同項第六号中「第二十九条の五」を「第二十九条の六」に改め、同項第七号ロ中「第二十九条の五」を「第二十九条の六」に、「二十九万円」を「三十三万円」に改め、同号ハを次のように改める。
ハ 前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者で、前年の合計所得金額が十万円以下であるもの
第二十三条第一項第七号に次のように加える。
ニ 前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者(前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円未満である者に限る。)で、前年の合計所得金額が十万円から当該給与所得等以外の所得に係る部分の金額を控除した後の金額の二・三倍に相当する金額を十万円に加算した金額以下であるもの
第二十三条第一項第八号中「前号イからハまで」を「前号イからニまで」に改める。
第三十二条第四項第一号中「四十万円」を「四十五万円」に改める。
第三十四条第一項第三号中「社会保険料をいう」を「社会保険料(租税特別措置法第四十一条の十第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう」に改める。
第三十八条中「五百円」を「七百円」に改める。
第五十三条第四項中「こえる」を「超える」に改め、「租税特別措置法」の下に「第四十二条の六第六項又は」を加える。
第七十二条の四第二項中「左の各号に」を「次に」に改め、第一号から第五号までを削り、第六号を第一号とし、第七号を第二号とする。
第七十二条の十七第三項第一号中「四十万円」を「四十五万円」に改める。
第七十二条の十八第一項及び第二項中「二百二十万円」を「二百四十万円」に改める。
第七十三条の十四第一項中「四百二十万円」を「四百五十万円」に改める。
第七十三条の二十七の七の次に次の一条を加える。
(外国人留学生の寄宿舎の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第七十三条の二十七の八 道府県は、民法第三十四条の法人で外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項第六号に該当する者としての在留資格を認められた者をいう。以下本条において同じ。)の寄宿舎の設置及び運営を主たる目的とするものが不動産を取得した場合において、土地の取得にあつては当該取得の日から五年以内に当該土地を外国人留学生の寄宿舎(政令で定めるものに限る。以下本項において同じ。)の用に供したとき、家屋の取得にあつては当該取得の日から引き続き三年以上当該家屋を外国人留学生の寄宿舎の用に供したときは、当該土地の取得又は家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 第七十三条の二十七の三第二項から第五項までの規定は、民法第三十四条の法人で外国人留学生の寄宿舎の設置及び運営を主たる目的とするものが不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十七の三第二項中「前項」とあるのは「第七十三条の二十七の八第一項」と、「当該取得の日から二年以内」とあるのは「土地の取得にあつては当該取得の日から五年以内、家屋の取得にあつては当該取得の日から三年以内」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十三条の二十七の八第一項」と、「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該民法第三十四条の法人」と読み替えるものとする。
第七十三条の二十八の見出し中「又は地方住宅供給公社」を削り、同条第一項中「又は地方住宅供給公社」及び「又は第九号の二」を削り、同条第二項中「又は地方住宅供給公社」を削り、「行なわれた」を「行われた」に改める。
第百二十二条の二第二項中「第十五条の四」を「第十五条の三」に改める。
第二百九十二条第一項第四号中「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改め、「第四十二条の四」の下に「及び第六十八条の二」を加え、同項第六号中「第二十九条の五」を「第二十九条の六」に改め、同項第七号ロ中「第二十九条の五」を「第二十九条の六」に、「二十九万円」を「三十三万円」に改め、同号ハを次のように改める。
ハ 前年の所得の全部が給与所得等以外の所得である者で、前年の合計所得金額が十万円以下であるもの
第二百九十二条第一項第七号に次のように加える。
ニ 前年中に給与所得等と給与所得等以外の所得とを有する者(前年の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円未満である者に限る。)で、前年の合計所得金額が十万円から当該給与所得等以外の所得に係る部分の金額を控除した後の金額の二・三倍に相当する金額を十万円に加算した金額以下であるもの
第二百九十二条第一項第八号中「前号イからハまで」を「前号イからニまで」に改める。
第三百十条第一項の表中「二千円」を「二千五百円」に、「千五百円」を「二千円」に、「千円」を「千五百円」に改め、同条第二項中「二千六百円、二千円及び千四百円」を「三千二百円、二千六百円及び二千円」に改める。
第三百十三条第四項第一号中「四十万円」を「四十五万円」に改める。
第三百十四条の二第一項第三号中「社会保険料をいう」を「社会保険料(租税特別措置法第四十一条の十第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう」に改める。
第三百二十一条の八第四項中「こえる」を「超える」に改め、「租税特別措置法」の下に「第四十二条の六第六項又は」を加える。
第三百四十八条第二項第十一号の四の次に次の一号を加える。
十一の五 自動車事故対策センターが自動車事故対策センター法第三十一条第一項第五号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十九条の三中第十五項を削り、第十六項を第十五項とし、第十七項から第二十五項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十六項中「三分の一」を「二分の一」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十七項から第三十一項までを一項ずつ繰り上げる。
第三百八十九条第一項中「関係市町村」を「次に掲げる固定資産について関係市町村」に、「、第三百九十三条、第三百九十四条第一項、第三百九十九条、第四百条及び第四百十七条第二項において同様とする」を「において同じ」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「若しくは配電」を「、配電若しくは電気通信」に改める。
第四百四十四条第一項第一号イ中「〇・六キロワット以下のもの」の下に「(ニに掲げるものを除く。)」を加え、同号ロ及びハ中「総排気量」を「二輪のもので、総排気量」に改め、同号に次のように加える。
ニ 三輪以上のもの(自治省令で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの 年額 二千五百円
第五百八十六条第二項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)第五条第五項に規定する承認(同法第六条第一項に規定する承認を含む。)に係る同法第五条第一項の開発計画において定められた同条第二項第一号に掲げる地域において、当該承認の日から五年以内の期間で政令で定める期間内に、製造の事業又は研究の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用又は研究所用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
第五百八十六条第二項第二十九号中「第二十三号」の下に「、第二十七号の四」を加える。
第七百条の六第五号中「陶磁器製造業」の下に「、木材加工業」を加え、「陶磁器の製造工程における焼成の用途」を「製造工程における焼成又は乾燥の用途、これらの事業の事業場において使用する機械又は装置の動力源の用途」に改める。
第七百条の二十一第二項中「第十五条の四」を「第十五条の三」に改める。
第七百一条の三十四第三項第二十五号中「道路運送法」の下に「(昭和二十六年法律第百八十三号)」を加え、同条第四項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「及び」の下に「当該防火対象物に設置される」を加える。
第七百一条の四十一第一項の表の第十号中「又は購買施設」を削る。
第七百二条第二項中「第十七項又は第三十一項」を「第十六項又は第三十項」に改める。
附則第四条第一項中「昭和四十七年度から昭和六十二年度まで」を「昭和六十二年度以後」に、「限り、」を「係る」に改め、「適用については」の下に「、当分の間」を加える。
附則第五条第三項中「所得割」を「昭和六十二年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、所得割」に、「昭和四十六年から昭和六十一年までの各年」を「前年」に改める。
附則第八条の二中「「租税特別措置法第六十三条第一項」を「「第六十三条第一項」に改め、同条を附則第八条の三とし、附則第八条の前の見出しを削り、同条を附則第八条の二とし、附則第七条の次に次の見出し及び一条を加える。
(法人の道府県民税及び市町村民税に係る特例)
第八条 昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第四十二条の四第四項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について同条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「控除前のもの」とあるのは、「控除前のものから、同法第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により法人税額から控除すべき金額のうち同条第四項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産の取得価額に係る部分の金額に相当するものとして政令で定める額を控除した額」とする。
2 租税特別措置法第四十二条の四第三項に規定する中小企業者等の昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について同項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四及び第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二」とする。
附則第十条第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
附則第十条の二に次の一項を加える。
2 住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社若しくは家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるもの又は住宅を新築して譲渡する者で政令で定めるものが新築して売り渡す住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該土地の取得が昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二十四第一項第三号中「一年」とあるのは、「二年」として、同項の規定を適用する。
附則第十一条第二項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項第一号中「本項」を「第四項まで」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「同法第八条第一項の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地」を「農用地区域内にある土地」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により同法第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(政令で定める土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和六十二年三月三十一日までに行われたときに限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 交換分合によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)
二 当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項第一号に掲げる場合に行われる交換分合による農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額
附則第十一条第五項中「日本専売公社の補助」を「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社が作成した計画に基づく補助に相当するものとして自治省令で定める補助」に、「昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」に、「五分の三」を「五分の二」に改める。
附則第十一条の四第一項中「昭和六十年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間」に改め、「乗じて得た額」の下に「の二分の一に相当する額」を加え、同項ただし書中「附則第十一条第二項から第四項まで」を「第十三項又は附則第十一条第二項若しくは第四項」に改め、同条第三項中「並びに附則第十六条第三項及び第四項」及び「(附則第十六条第三項及び第四項において「転用の届出」という。)」を削り、「同条第二項に規定する中高層耐火建築物(地上階数(同項に規定する地上階数をいう。第五項において同じ。)四以上を有するものに限る。)」を「中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)四以上を有するものをいう。第五項において同じ。)」に、「特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の施行の日から昭和六十年三月三十一日までの間(同条第三項及び第四項において「指定期間」という。)」を「昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第五項中「附則第十六条第二項に規定する」及び「(地上階数四以上を有するものに限る。)」を削り、「同法の施行の日から昭和六十年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第六項中「、施設住宅の一部」を「、附則第十一条の四第五項に規定する施設住宅の一部(以下第七十三条の二十七までにおいて「施設住宅の一部」という。)」に、「「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第五項」」を「「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」」に改め、同条第七項中「第十八条第一項第三号」を「第十八条第三号」に、「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条第八項中「以下」の下に「第七十三条の二十七までにおいて」を加え、同条第九項中「二年」を「三年」に、「昭和六十年三月三十一日まで」を「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間」に改め、同条第十項中「「当該取得の日から二年以内」」を「「当該取得の日から三年以内」」に改め、同条第十一項中「現物出資又は」及び「当該出資又は」を削り、「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「以下」の下に「第七十三条の二十七までにおいて」を加え、同条に次の二項を加える。
13 道府県は、農住組合法第七条第二項第三号に規定する交換分合により同法第六十条の規定により農住組合の地区とされた同条の区域内にある土地を取得した場合において、当該土地の取得の日から五年以内に当該農住組合が同法第七条第一項第一号に掲げる事業を開始したときは、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から、交換分合によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
14 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第十三項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から五年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第十三項」と、第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第十三項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
附則第十二条の二第一項を次のように改める。
昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の自動車税に限り、電気を動力源とする自動車で自治省令で定めるものに対する第百四十七条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第百四十七条第一項第一号
二万五千円
二万四千円
二万七千五百円
二万六千円
五万四千五百円
五万二千円
八万千五百円
七万千円
八万八千五百円
七万七千円
十四万八千五百円
十二万九千円
七千五百円
七千円
八千五百円
八千円
九千五百円
九千円
二万九千五百円
二万五千五百円
三万四千五百円
三万円
三万九千五百円
三万四千五百円
第百四十七条第一項第二号
一万八千五百円
一万七千五百円
二万五千五百円
二万二千円
第百四十七条第一項第三号
一万四千五百円
一万四千円
三万八千円
三万六千円
四万九千円
四万二千五百円
第百四十七条第一項第四号
四千五百円
四千四百円
六千円
五千五百円
附則第十二条の二第二項中「昭和五十九年度分の自動車税に限り、第百四十七条第三項」を「前項の規定の適用がある場合における第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項」に改める。
附則第十三条の二を削る。
附則第十五条第四項中「昭和五十九年一月一日」を「昭和六十一年一月一日」に改め、同条第七項中「第二十項」を「第十九項」に改め、同条第十一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日まで」を「昭和五十九年一月二日から昭和六十一年一月一日まで」に、「線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物」を「停車場設備(乗降場に係る部分に限る。)、線路設備又は電路設備」に改め、「除く。」の下に「以下本項において「停車場設備等」という。」を加え、「当該構築物」を「当該停車場設備等」に、「線路設備にあつては、当該線路設備」を「線路設備又は電路設備にあつては、当該線路設備又は電路設備」に改め、同条第十四項を次のように改める。
14 国際電信電話株式会社が放送法第二条第二号に規定する国際放送に必要な施設を設けるため日本放送協会から資金の交付を受け、その資金をもつて昭和六十年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に取得した当該国際放送の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十五条第十五項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同条第十八項中「第三百四十九条の三第二十四項」を「第三百四十九条の三第二十三項」に改め、同条第二十項中「第十八条第一項第三号」を「第十八条第三号」に、「昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日まで」を「昭和五十九年一月二日から昭和六十一年一月一日まで」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同条第二十二項中「昭和五十九年度」を「昭和六十一年度」に改め、同条に次の一項を加える。
29 道路運送法第五十条第一項に規定する自動車道事業者が、新たに営業路線を開業するため又は幅員の拡張若しくは路面の種類の変更をするため、昭和五十九年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に設置した一般自動車道に係る構築物で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
附則第十六条第一項及び第二項中「昭和五十九年一月一日」を「昭和六十二年一月一日」に改め、同条第三項中「特定市街化区域農地の所有者等」を「特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第二条に規定する特定市街化区域農地をいう。以下次項までにおいて同じ。)の所有者又は特定市街化区域農地について耕作の事業に供するための農地法第二条第七項第二号イに規定する使用収益権を有する者(これらの者の相続人を含む。次項において「特定市街化区域農地の所有者等」という。)」に、「転用の届出」を「同法第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号の届出(次項において「転用の届出」という。)」に、「指定期間内において」を「昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に」に、「十五年度分」を「十年度分」に改め、同条第四項中「指定期間内において」を「昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に」に改め、同条第五項及び第六項中「昭和五十九年一月一日」を「昭和六十一年一月一日」に改める。
附則第十七条の見出し中「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」に改め、同条第四号中「昭和五十六年度課税標準額」を「昭和五十九年度課税標準額」に、「昭和五十六年度に係る」を「昭和五十九年度に係る」に改め、同号イの表を次のように改める。
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
昭和五十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)による改正前の地方税法(以下「昭和六十年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に昭和六十年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額)
(2) 昭和五十九年度分の固定資産税について昭和六十年改正前の地方税法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける土地
これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和六十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
附則第十七条第四号ロの表を次のように改める。
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
昭和五十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
(2) 昭和五十九年度分の都市計画税について昭和六十年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地(昭和五十九年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について昭和六十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
附則第十七条第五号中「昭和五十六年度に」を「昭和五十九年度に」に、「昭和五十六年度課税標準額」を「昭和五十九年度課税標準額」に、「昭和五十七年度分」を「昭和六十年度分」に改め、同条第六号中「附則第十九条の三第一項」を「附則第十九条の三」に、「これらの規定」を「第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文」に、「昭和五十六年度課税標準額」を「昭和五十九年度課税標準額」に、「昭和五十七年度」を「昭和六十年度」に、「昭和五十九年度」を「昭和六十二年度」に、「昭和五十八年度」を「昭和六十一年度」に改める。
附則第十八条の前の見出し及び同条第一項中「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」に改め、同条第二項中「当該宅地等が」の下に「当該年度分の固定資産税について」を加え、同項第一号中「昭和五十六年度に」を「昭和五十九年度に」に、「昭和五十七年度」を「昭和六十年度」に、「昭和五十六年度課税標準額」を「昭和五十九年度課税標準額」に、「昭和五十八年度」を「昭和六十一年度」に、「昭和五十九年度」を「昭和六十二年度」に改め、同項第二号中「昭和五十七年度」を「昭和六十年度」に、「昭和五十八年度」を「昭和六十一年度」に、「昭和五十九年度」を「昭和六十二年度」に改め、同項第三号中「昭和五十八年度」を「昭和六十一年度」に、「昭和五十九年度」を「昭和六十二年度」に改め、同項第四号中「昭和五十九年度」を「昭和六十二年度」に改める。
附則第十八条の二第一項及び第二項中「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」に、「昭和五十六年度」を「昭和五十九年度」に改め、同条第三項中「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」に改める。
附則第十九条の見出し及び同条第一項中「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」に改める。
附則第十九条の三第五項中「昭和五十七年改正前の地方税法附則第二十九条の七第一項」を「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)による改正前の地方税法(以下本条において「昭和五十七年改正前の地方税法」という。)附則第二十九条の七第一項」に改める。
附則第十九条の四第一項中「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」に、「附則第十九条及び前条の規定にかかわらず、」を「前条の規定により算定した」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、前条第五項に規定する既適用市街化区域農地以外の市街化区域農地で当該市街化区域農地に係る昭和五十九年度分の固定資産税について昭和六十年改正前の地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受けたもの(前条第三項の規定により昭和五十六年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る昭和五十九年度分の固定資産税について昭和六十年改正前の地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、第一項中「前年度分の固定資産税の課税標準額」とあるのは「前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の固定資産税額の算定について前条第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにあつては、当該前年度分の固定資産税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)」と、前項中「附則第十九条の四第一項」とあるのは「附則第十九条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と読み替えるものとする。
附則第二十二条第一項中「第十九条の四第一項の規定の適用がある」を「第十九条の四の規定の適用を受ける」に、「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」に改め、同条第二項中「適用がある」を「適用を受ける」に改める。
附則第二十三条中「、第十九条の三又は第十九条の四第一項の規定の適用がある土地」を「若しくは第十九条の四の規定の適用を受ける土地又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下本条において同じ。)」に、「附則第十九条の四第一項」を「附則第十九条の四」に改める。
附則第二十四条中「第十九条の四第一項の規定の適用がある」を「第十九条の四の規定の適用を受ける」に、「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」に、「若しくは第十九条の四第一項」を「若しくは第十九条の四」に改める。
附則第二十五条の見出し及び同条第一項並びに附則第二十六条の見出し及び同条第一項中「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」に改める。
附則第二十七条中「適用がある」を「適用を受ける」に改める。
附則第二十七条の二第一項中「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」に、「前二条の規定にかかわらず、」を「前条の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、附則第十九条の三第五項に規定する既適用市街化区域農地以外の市街化区域農地で当該市街化区域農地に係る昭和五十九年度分の固定資産税について昭和六十年改正前の地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受けたもの(附則第十九条の三第三項の規定により昭和五十六年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る昭和五十九年度分の固定資産税について昭和六十年改正前の地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含む。)に係る都市計画税について準用する。この場合において、第一項中「前年度分の都市計画税の課税標準額」とあるのは「前年度分の都市計画税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の都市計画税額の算定について前条の規定により附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされるものにあつては、当該前年度分の都市計画税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)」と、前項中「附則第二十七条の二第一項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と読み替えるものとする。
附則第二十八条第一項中「第十九条の四第一項の規定の適用がある」を「第十九条の四の規定の適用を受ける」に、「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」に改め、同条第三項中「適用がある市街化区域農地」を「適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)」に改め、同条第四項中「土地のうち」の下に「附則第十九条の三の規定の適用を受ける」を加え、「附則第十九条の三又は第十九条の四第一項の規定の適用を受けるものであるかどうか」を「同条第五項に規定する既適用市街化区域農地であるか又は当該既適用市街化区域農地以外の市街化区域農地であるか」に改める。
附則第二十九条の二中「又は第十九条の四第一項」を削る。
附則第二十九条の四第一項中「につき同条」の下に「又は附則第十九条の四」を、「附則第二十七条」の下に「又は第二十七条の二」を加える。
附則第二十九条の五第一項中「又は第十九条の四第一項」を削る。
附則第二十九条の七第一項中「又は第十九条の四第一項」を削り、「附則第十九条の四第一項」を「附則第十九条の三」に改め、同条第二項中「及び第二十七条」を「、第十九条の四、第二十七条及び第二十七条の二」に改める。
附則第三十条の二を次のように改める。
(軽自動車税の税率の特例)
第三十条の二 昭和六十年二月十五日前に軽自動車税の納税義務者が取得した第四百四十四条第一項第一号ニに掲げる軽自動車等に該当するものに対する同号の規定の適用については、当分の間、同号ニ中「二千五百円」とあるのは、「千円」と読み替えるものとする。
2 昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の軽自動車税に限り、電気を動力源とする軽自動車等で自治省令で定めるものに対する第四百四十四条第一項及び前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第四百四十四条第一項第一号
千円
七百円
千二百円
千百円
千六百円
千四百五十円
二千五百円
二千三百円
第四百四十四条第一項第二号
二千四百円
二千二百円
三千百円
二千八百五十円
五千五百円
五千二百円
七千二百円
六千五百円
三千円
二千九百円
四千円
三千六百五十円
第四百四十四条第一項第三号
四千円
三千六百五十円
前項
千円
七百円
3 前二項の規定の適用がある場合における第四百四十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「前項(附則第三十条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同項各号」とあるのは「前項各号(同条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前二項(附則第三十条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
附則第三十一条の三第一項中「昭和五十七年度から昭和五十九年度まで」を「昭和六十年度から昭和六十二年度まで」に改める。
附則第三十一条の四第一項中「市街化調整区域内に所在する土地で当該土地の取得をした日以後十年を経過したものを除く」を「市街化区域内に所在する土地に限る」に改める。
附則第三十一条の五第一項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「、「附則」を「「附則」に、「読み替える」を「、第六百一条第一項中「使用しようとする場合」とあるのは「使用しようとする場合(附則第三十一条の五第一項の規定により特別土地保有税の課されることとなる年度において当該土地を非課税土地として使用することができなかつたことが災害その他やむを得ない理由によるものである場合に限る。)」と、第六百二条第一項中「譲渡をしようとする場合」とあるのは「譲渡をしようとする場合(附則第三十一条の五第一項の規定により特別土地保有税の課されることとなる年度までに当該土地を譲渡することができなかつたことが災害その他やむを得ない理由によるものである場合に限る。)」と読み替える」に改め、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。
6 市長が前項の確認を行う場合には、特別土地保有税審議会の議を経なければならない。この場合において、第二項において準用する第六百三条の三第一項中「前条第四項」とあるのは「前条第四項及び附則第三十一条の五第六項」と、「同条第一項」とあるのは「前条第一項及び附則第三十一条の五第五項」とする。
7 第五項の確認を受けた日後の当該確認を受けた土地について、第二項において第六百三条の二の規定を準用する場合には、同条第二項ただし書及び第四項ただし書中「同項の認定」とあるのは「同項の認定(附則第三十一条の五第五項の確認を含む。)」と、同条第六項中「第一項の認定」とあるのは「第一項の認定(附則第三十一条の五第五項の確認を含む。)」と読み替えるものとする。
8 第五項後段の規定において準用する第六百一条第三項又は第四項の規定により徴収を猶予した税額について、第二項において第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定を準用する場合には、これらの規定中「第六百二条第二項」とあるのは、「第六百二条第二項及び附則第三十一条の五第五項」と読み替えるものとする。
附則第三十二条第三項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改め、同条第四項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条第五項中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の二中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附則第三十三条を削り、附則第三十二条の五を附則第三十三条とする。
附則第三十三条の二第一項中「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第五項中「第二十五条の二第六項」を「第二十五条の二第七項」に改める。
附則第三十四条の二第一項中「昭和五十八年度から昭和六十年度まで」を「昭和六十一年度から昭和六十三年度まで」に改め、同条第二項中「昭和五十八年度から昭和六十年度まで」を「昭和六十一年度から昭和六十三年度まで」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第八項第一号中「附則第三十四条の二第六項」を「附則第三十四条の二第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた土地等の譲渡につき前条第一項の規定(同法第三十四条の二第一項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
附則第三十四条の三第一項中「昭和五十八年度から昭和六十年度まで」を「昭和六十一年度から昭和六十三年度まで」に、「附則第三十四条第一項各号」を「附則第三十四条第一項第二号」に改め、「、同項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、同項第二号イ中「八十万円」とあるのは「六十四万円」と」を削り、「「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二に相当する」」を「、課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二・五に相当する」」に改め、同条第三項中「附則第三十四条第一項各号」を「附則第三十四条第一項第二号」に、「同条第一項各号」を「同条第一項第二号」に、「百分の二」を「百分の二・五」に、「百分の四」を「百分の五」に改め、「、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、「八十万円」とあるのは「百六十万円」と、「六十四万円」とあるのは「百三十六万円」と」を削る。
附則第三十五条の二第一項中「昭和六十年度」を「昭和六十二年度」に改め、同条第三項第一号中「昭和五十九年十二月三十一日」を「昭和六十一年十二月三十一日」に改める。
附則第三十七条第五項中「(昭和二十六年政令第三百十九号)」を削る。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項の見出し中「昭和五十八年度から昭和六十年度まで」を「昭和六十一年度から昭和六十三年度まで」に改め、同項中「昭和五十八年度から昭和六十年度まで」を「昭和六十一年度から昭和六十三年度まで」に、「附則第十九条の四第一項」を「附則第十九条の四」に、「当該市街化区域農地に係る同項」を「当該市街化区域農地に係る同条第一項」に、「額とする」を「額(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)とする」に改める。
附則第十七項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同項の表の第六号中「線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物」を「停車場設備(乗降場に係る部分に限る。)、線路設備又は電路設備」に改め、「(線路設備」の下に「又は電路設備」を加える。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定、第二百九十二条第一項第四号の改正規定及び同法附則第八条に一項を加える改正規定を削る。
附則第一条第四号を次のように改める。
四 削除
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第七十三条の十四第一項の改正規定並びに附則第四条第二項及び第三項の規定 昭和六十年七月一日
二 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。)及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。) 昭和六十一年一月一日
三 第一条中地方税法第三十四条第一項第三号、第三百十四条の二第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の改正規定並びに附則第二条第二項及び第五条第二項の規定 昭和六十一年四月一日
四 第一条中地方税法附則第四条第一項及び第五条第三項の改正規定並びに附則第二条第三項及び第五条第三項の規定 昭和六十二年四月一日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十四条第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第四条第一項及び第五条第三項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4 新法第五十三条第四項の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の四第二項の規定(個人の事業税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、個人が昭和六十一年一月一日前から引き続き第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の四第二項第一号から第五号までに掲げる事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行つているときは、当該旧非課税事業は、同日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中個人の事業税に関する部分を適用する。
3 旧非課税事業を行う個人の昭和六十一年から昭和六十三年までの各年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準となる事業の所得は、新法第七十二条の十五、第七十二条の十七、第七十二条の十八及び第七十二条の二十の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該個人の事業の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。
一 三百五十万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が三百五十万円に満たない場合は、当該算定金額)
二 算定金額の二分の一に相当する金額
4 前項の場合において、当該個人の事業を行つた期間が一年に満たないときは、同項第一号中「三百五十万円」とあるのは、「三百五十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
5 新法第七十二条の四第二項の規定(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日以後最初に開始する事業年度の開始の日前から引き続き旧非課税事業を行つているときは、当該旧非課税事業は、当該開始の日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中法人の事業税に関する部分を適用する。
6 旧非課税事業を行う法人の施行日から昭和六十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の法人の事業税の課税標準となる所得は、新法第七十二条の十四第一項、第七十二条の十五及び第七十二条の二十の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該法人の当該事業年度の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。
一 三百五十万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が三百五十万円に満たない場合は、当該算定金額)
二 算定金額の二分の一に相当する金額
7 前項の場合において、当該法人の事業年度が一年に満たないときは、同項第一号中「三百五十万円」とあるのは、「三百五十万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
8 第二項から前項までに定めるもののほか、旧非課税事業を行う個人又は法人に係る事業税の課税標準の算定その他事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十年七月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
4 旧法第七十三条の二十八第二項の規定は、施行日前に同条第一項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧法第七十三条の二第二項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の二十八第二項中「前項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法第七十三条の二十八第一項」とする。
5 新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和五十九年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十四条の二第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法附則第四条第一項及び第五条第三項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第三百二十一条の八第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 昭和五十六年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に設けられた旧法第三百四十九条の三第十五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和五十九年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の施行の日から昭和六十年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第三項に規定する貸家住宅及び当該期間内に新築された同条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第七条 昭和六十年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第八条 新法第四百四十四条第一項第一号及び附則第三十条の二第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十九年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第九条 新法第五百八十六条第二項第一号の二及び第二十九号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の三第一項及び第三十一条の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第一号の二及び第二十九号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十条 新法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十一条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十二条 旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十九年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第十三条 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十四条 旧法附則第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の四第五項及び第八項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)附則第十五項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金について適用し、昭和六十年度分までの国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金については、なお従前の例による。
2 新交納付金法附則第十七項の表の第六号の規定は、昭和五十九年四月一日以後において敷設された同号に掲げる停車場設備(乗降場に係る部分に限る。)、線路設備又は電路設備に係る昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金について適用する。
3 昭和五十九年三月三十一日までに敷設された第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十七項の表の第六号に掲げる構築物に係る日本国有鉄道有資産所在市町村納付金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部改正)
第十八条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を次のように改正する。
第二条中「又は第十九条の四第一項」を削る。
(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)
第十九条 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第四項中「市街化調整区域内に所在し」を「市街化区域内に所在する土地以外の土地であり」に改める。
(塩専売法の一部改正)
第二十条 塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第九項中「市街化調整区域内に所在し」を「市街化区域内に所在する土地以外の土地であり」に改める。
(日本電信電話株式会社法の一部改正)
第二十一条 日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第四項中「市街化調整区域内に所在し」を「市街化区域内に所在する土地以外の土地であり」に改める。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 古屋亨
内閣総理大臣 中曽根康弘