特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

三大都市圏の特定市の市街化区域内農地に対する固定資産税の課税適正化に際し、宅地化促進のための措置を講ずることを目的として昭和48年に制定された本法は、土地区画整理事業の施行、資金助成、租税軽減等を内容とし、当初の適用期限は昭和50年度までであったが、現在は昭和59年度まで延長されている。しかし、特定市街化区域農地の宅地化の動向及び三大都市圏における今後の宅地需要を考慮し、昭和60年度以降も措置を継続して宅地化促進を図る必要があるため、本法の改正を提案するものである。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 建設委員会 第5号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年3月6日)
参議院
(昭和60年3月7日)
衆議院
(昭和60年3月25日)
(昭和60年3月26日)
参議院
(昭和60年3月26日)
(昭和60年3月28日)
(昭和60年3月29日)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十九号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
建設大臣 木部佳昭
内閣総理大臣 中曽根康弘