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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十九号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和六十年三月三十一日」を「昭和六十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
建設大臣 木部佳昭
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
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