三大都市圏の特定市の市街化区域内農地に対する固定資産税の課税適正化に際し、宅地化促進のための措置を講ずることを目的として昭和48年に制定された本法は、土地区画整理事業の施行、資金助成、租税軽減等を内容とし、当初の適用期限は昭和50年度までであったが、現在は昭和59年度まで延長されている。しかし、特定市街化区域農地の宅地化の動向及び三大都市圏における今後の宅地需要を考慮し、昭和60年度以降も措置を継続して宅地化促進を図る必要があるため、本法の改正を提案するものである。
参照した発言:
第102回国会 衆議院 建設委員会 第5号