特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和54年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特定市街化区域農地(三大都市圏の特定市に所在するA農地及びB産税の課税適正化に際し、農地の宅地化促進のための事業施行、資金助成、租税軽減等の措置を講じてきた。これらの措置の適用期限は昭和53年度までとされているが、特定市街化区域農地の宅地化の動向及び三大都市圏における今後の宅地需要を考慮し、昭和54年度以降も引き続きこれらの措置を適用し、特定市街化区域農地の宅地化促進を図る必要がある。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 建設委員会 第4号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年2月28日)
(昭和54年3月2日)
(昭和54年3月8日)
(昭和54年3月13日)
参議院
(昭和54年3月20日)
(昭和54年3月22日)
(昭和54年3月30日)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第八号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
大蔵大臣 金子一平
建設大臣 渡海元三郎
内閣総理大臣 大平正芳