特定市街化区域農地(三大都市圏の特定市に所在するA農地及びB産税の課税適正化に際し、農地の宅地化促進のための事業施行、資金助成、租税軽減等の措置を講じてきた。これらの措置の適用期限は昭和53年度までとされているが、特定市街化区域農地の宅地化の動向及び三大都市圏における今後の宅地需要を考慮し、昭和54年度以降も引き続きこれらの措置を適用し、特定市街化区域農地の宅地化促進を図る必要がある。
参照した発言: 第87回国会 衆議院 建設委員会 第4号