特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和54年3月31日
法令の形式: 法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第八号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
大蔵大臣 金子一平
建設大臣 渡海元三郎
内閣総理大臣 大平正芳