特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 平成12年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

三大都市圏の特定市の市街化区域農地について、固定資産税の課税適正化とともに宅地化促進のための事業施行、資金助成、租税軽減等の措置を講ずることを目的として昭和48年に制定された法律である。大都市地域では良質な住宅宅地が不足し、職住近接のゆとりある居住へのニーズが高まっている。この状況を踏まえ、低未利用地の有効・高度利用とともに、市街化区域農地の宅地化促進を継続して図る必要があることから、本法律の期限延長等の改正を提案するものである。

参照した発言:
第147回国会 衆議院 建設委員会 第2号

審議経過

第147回国会

衆議院
(平成12年2月24日)
(平成12年3月8日)
(平成12年3月9日)
参議院
(平成12年3月14日)
(平成12年3月16日)
(平成12年3月21日)
(平成12年3月22日)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月二十九日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第七号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「不動産取得税及び」を削り、同条中「当該貸家住宅の取得に係る不動産取得税並びに」を削る。
附則第二条中「平成十二年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第二条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第千百九十八条のうち、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第七条の改正規定中「第七条」を「第三条及び第七条」に改める。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮澤喜一
建設大臣 中山正暉
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月二十九日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第七号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「不動産取得税及び」を削り、同条中「当該貸家住宅の取得に係る不動産取得税並びに」を削る。
附則第二条中「平成十二年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第二条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第千百九十八条のうち、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第七条の改正規定中「第七条」を「第三条及び第七条」に改める。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮沢喜一
建設大臣 中山正暉