三大都市圏の特定市の市街化区域農地について、固定資産税の課税適正化とともに宅地化促進のための事業施行、資金助成、租税軽減等の措置を講ずることを目的として昭和48年に制定された法律である。大都市地域では良質な住宅宅地が不足し、職住近接のゆとりある居住へのニーズが高まっている。この状況を踏まえ、低未利用地の有効・高度利用とともに、市街化区域農地の宅地化促進を継続して図る必要があることから、本法律の期限延長等の改正を提案するものである。
参照した発言:
第147回国会 衆議院 建設委員会 第2号