特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月二十九日
内閣総理大臣 小渕恵三
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「不動産取得税及び」を削り、同条中「当該貸家住宅の取得に係る不動産取得税並びに」を削る。
附則第二条中「平成十二年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第二条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第千百九十八条のうち、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第七条の改正規定中「第七条」を「第三条及び第七条」に改める。