(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ)
第二条 この法律の施行の際現に特別地域連絡局及び日本政府沖縄事務所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、それぞれ沖縄・北方対策庁及び沖縄事務局の職員となるものとする。
(国家行政組織法の一部改正)
第三条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
別表第一総理府の項中「科学技術庁」を
「
」に改める。
(南方同胞援護会法の一部改正)
第五条 南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二十条第一号から第三号までの規定中「南方地域」を「沖縄」に改める。
(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部改正)
第六条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「日本政府沖縄事務所長」を「沖縄事務局長」に改める。
(旅券法の特例に関する法律の一部改正)
第七条 旅券法の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「沖縄事務所(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十三条に定める日本政府沖縄事務所をいう。以下同じ。)」を「沖縄事務局(沖縄・北方対策庁設置法(昭和四十五年法律第三十九号)第九条に定める沖縄事務局をいう。以下同じ。)」に、「沖縄事務所長」を「沖縄事務局長」に改め、同条第三項、第三条第二項及び第六条中「沖縄事務所長」を「沖縄事務局長」に改める。
(沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の一部改正)
第八条 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号を次のように改める。
五 沖縄事務局 沖縄・北方対策庁設置法(昭和四十五年法律第三十九号)第九条第一項に規定する沖縄事務局をいう。
第三条第三項中「沖縄事務所」を「沖縄事務局」に改める。
第四条中「沖縄事務所の所長」を「沖縄事務局の局長」に改める。
第二十七条第四項中「日本政府沖縄事務所の所長」を「沖縄事務局の局長」に改める。
(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行前に前三条の規定による改正前の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律、旅券法の特例に関する法律若しくは沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法又はこれらに基づく命令の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長がした処分又は手続は、前三条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務局長がした処分又は手続とみなす。
2 この法律の施行の際現に前三条の規定による改正前の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律、旅券法の特例に関する法律若しくは沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法又はこれらに基づく命令の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、前三条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
(旅券法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 旅券法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第六項のうち旅券法の特例に関する法律第二条第一項の改正規定中「沖縄事務所長」を「沖縄事務局長」に改める。