医療金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医療金融公庫に対する政府の追加出資についての規定整備と、監事の権限に関する規定の整備を行うものである。医療金融公庫は私立の医療機関への長期低利融資を目的に設立され、貸付原資の増額や条件緩和により医療の普及向上に寄与してきた。今後も政府出資の増加が必要となるため、資本金を一定額とする従来の方式を改め、予算の範囲内で追加出資を可能とする。また監事制度の機能を十分発揮させるため、監査結果に基づき総裁または主務大臣への報告権限を付与する。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年2月12日)
参議院
(昭和39年2月13日)
衆議院
(昭和39年2月26日)
参議院
(昭和39年3月3日)
衆議院
(昭和39年3月4日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月11日)
(昭和39年3月13日)
(昭和39年3月19日)
参議院
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月15日)
医療金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十四号
医療金融公庫法の一部を改正する法律
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第九条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 小林武治
内閣総理大臣 池田勇人