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医療金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
医療金融公庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
医療金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十四号
医療金融公庫法の一部を改正する法律
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3
公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第九条に次の一項を加える。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 小林武治
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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