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医療金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十三号
公布年月日: 昭和37年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
医療金融公庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
医療金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十三号
医療金融公庫法の一部を改正する法律
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「三十億円」を「五十五億円」に改める。
第八条、第九条第一項及び第二項、第十条、第十四条並びに第十五条中「理事長」を「総裁」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行の際医療金融公庫(以下「公庫」という。)の理事長である者は、その際改正後の医療金融公庫法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定により公庫の総裁として任命されたものとみなす。
3
前項に規定する公庫の総裁の任期は、新法第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が公庫の理事長として在任した期間を控除した期間とする。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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