医療金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 昭和38年3月20日
法令の形式: 法律
医療金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十九号
医療金融公庫法の一部を改正する法律
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「五十五億円」を「八十一億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
厚生大臣 西村英一
内閣総理大臣 池田勇人
医療金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十九号
医療金融公庫法の一部を改正する法律
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「五十五億円」を「八十一億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 西村英一
内閣総理大臣 池田勇人