医療金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和38年3月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医療金融公庫は、1960年7月の設立以来、私立の病院・診療所等の設置と機能向上に必要な長期低利の資金を融通し、医療の適正な普及向上に寄与してきた。しかし、私立医療機関の整備・機能向上のため、公庫の資金量増加と貸付条件の改善が必要となっている。1963年度は、貸付原資として110億円を予定しており、資金運用部資金からの借入金72億円、貸付回収金12億円に加え、一般会計から26億円を出資する。このため、公庫の資本金を55億円から26億円増加させ、81億円とする必要がある。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月7日)
衆議院
(昭和38年2月20日)
(昭和38年2月28日)
参議院
(昭和38年3月5日)
衆議院
(昭和38年3月6日)
(昭和38年3月7日)
(昭和38年3月8日)
参議院
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月13日)
(昭和38年3月29日)
医療金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十九号
医療金融公庫法の一部を改正する法律
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「五十五億円」を「八十一億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
厚生大臣 西村英一
内閣総理大臣 池田勇人
医療金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十九号
医療金融公庫法の一部を改正する法律
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「五十五億円」を「八十一億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 西村英一
内閣総理大臣 池田勇人