医療金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医療金融公庫は、私立の病院・診療所等の設置と機能向上に必要な長期低利の資金を融通する目的で昨年7月に設立された。1935年度は29億5千万円の貸付予定で発足し、1月末までに約26億円の貸付決定を行っている。資金需要は旺盛で、私立医療機関の適正な整備・機能向上のため、公庫の資金量増加と経営基盤拡充が必要である。1936年度は貸付額70億円を予定し、資金運用部資金借入金48億円、貸付回収金2億円のほか、一般会計から20億円を出資する。これに伴い、公庫の資本金を10億円から30億円に増額する必要がある。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月21日)
衆議院
(昭和36年2月22日)
参議院
(昭和36年2月28日)
衆議院
(昭和36年3月16日)
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月24日)
参議院
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月29日)
(昭和36年4月1日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
医療金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十号
医療金融公庫法の一部を改正する法律
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「十億円」を「三十億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜實
内閣総理大臣 池田勇人
医療金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十号
医療金融公庫法の一部を改正する法律
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「十億円」を「三十億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜実
内閣総理大臣 池田勇人