医療金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第91号
公布年月日: 昭和40年5月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医療金融公庫法改正の主な理由は、業務量の増大に対応するための体制整備である。具体的には、東京の主たる事務所に加えて必要な地に従たる事務所を設置できるようにし、その業務に関する代理人を選任可能とすることで、業務執行体制の拡充強化と運営の合理化を図る。また、総裁を補佐し業務を掌理する理事の定員を1名増加し、増大する業務を十分に管理できる体制を確立する。これらの改正により、貸付原資の増額や条件改善を通じて、医療の適正な普及向上に一層寄与することを目指すものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月24日)
衆議院
(昭和40年3月17日)
(昭和40年3月18日)
(昭和40年3月24日)
(昭和40年3月25日)
参議院
(昭和40年3月30日)
(昭和40年5月17日)
(昭和40年5月18日)
(昭和40年5月24日)
(昭和40年6月1日)
医療金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十一号
医療金融公庫法の一部を改正する法律
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「事務所」を「主たる事務所」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公庫は、主務大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第八条中「三人」を「四人」に改める。
第十四条の次に次の一条を加える。
(代理人の選任)
第十四条の二 総裁は、理事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 神田博
内閣総理大臣 佐藤栄作