医療金融公庫法改正の主な理由は、業務量の増大に対応するための体制整備である。具体的には、東京の主たる事務所に加えて必要な地に従たる事務所を設置できるようにし、その業務に関する代理人を選任可能とすることで、業務執行体制の拡充強化と運営の合理化を図る。また、総裁を補佐し業務を掌理する理事の定員を1名増加し、増大する業務を十分に管理できる体制を確立する。これらの改正により、貸付原資の増額や条件改善を通じて、医療の適正な普及向上に一層寄与することを目指すものである。
参照した発言:
第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号