(年末手当の支給)
第一條 国家公務員(常時勤務に服さない者であつて政令で定めるものを除く。)であつて十二月十五日に在職するもの(以下「職員」という。)に対しては、年末手当を支給する。
(年末手当の額)
第二條 年末手当の額は、職員の給與月額に、その者のその年中における在職期間に応じて、左の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
2 前項の給與月額は、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については、その者が十二月十五日現在において受けるべき同法に規定する俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額とし、その他の職員については、一般職の職員の給與月額に準じて政令で定める額とする。
(年末手当の支給時期)
第三條 年末手当は、毎年、十二月十五日(その日が日曜日に当るときは、十二月十六日)に支給する。
(年末手当の支給細目)
第四條 第二條第二項及び前條に規定するものの外、在職期間の計算方法その他年末手当の支給に関し必要な細目は、政令で定める。