北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和38年3月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北海道東北開発公庫は、昭和36年度末までに約800億円の出融資実績を示し、37年度末には1,000億円を超える見込みである。公庫への出融資要請は強く、規模も拡大している。北海道及び東北地方の鉱工業の進展に対応するため、資本金の充実による経営の健全性維持が必要である。現在の資本金25億円に対し、37年度末の出融資残高は780億円に及ぶ見込みである。また、債券発行限度額である500億円(資本金の20倍)に37年度末にはほぼ到達する。そのため、資本充実と債券発行額拡大のため、資本金を10億円増額して35億円とする法律改正を行うものである。

参照した発言:
第43回国会 参議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年1月29日)
(昭和38年1月31日)
衆議院
(昭和38年2月19日)
(昭和38年3月7日)
(昭和38年3月8日)
参議院
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月13日)
(昭和38年3月29日)
北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十一号
北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律
北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条中「二十五億円」を「三十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十一号
北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律
北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条中「二十五億円」を「三十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人