北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和36年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北海道東北開発公庫の業務が拡大し、設備投資意欲の増大に伴う資金量の増加や業務の複雑化により、現在の役員構成では新しい情勢への対応が困難となっている。また、北海道、東北にまたがる業務を能率的に遂行できる体制の確立が必要となっているため、副総裁一人を増員する。併せて、公庫の業務の代理権に関する規定の整理を行う。

参照した発言:
第38回国会 参議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月21日)
衆議院
(昭和36年2月23日)
(昭和36年3月9日)
(昭和36年3月10日)
(昭和36年3月14日)
(昭和36年3月14日)
参議院
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月24日)
(昭和36年3月31日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十号
北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律
北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「総裁一人」の下に「、副総裁一人」を加える。
第九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「、公庫を代表し」を削り、「総裁を」を「総裁及び副総裁を」に、「総裁に」を「総裁及び副総裁に」に、「総裁が」を「総裁及び副総裁が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 副総裁は、公庫を代表し、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。
第十条第二項中「理事」を「副総裁及び理事」に改める。
第十四条中「理事」を「副総裁」に改める。
第十五条中「公庫の職員」を「理事又は公庫の職員」に、「公庫の業務の一部」を「従たる事務所の業務」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男