北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北海道東北開発公庫に対する追加出資を可能とし、資本金増加を図ることで、北海道及び東北地方の産業振興開発を促進する。昭和39年度予算案では産業投資特別会計から10億円の追加出資を予定。また、公庫業務の適正かつ能率的な運用のため、監事の権限を明確化する。さらに、地域開発の進展に対応するため、土地造成事業を法律に明記し、業務範囲に関する規定を整備する。

参照した発言:
第46回国会 参議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月13日)
衆議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年2月28日)
(昭和39年3月6日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月13日)
参議院
(昭和39年3月26日)
(昭和39年3月27日)
(昭和39年3月28日)
(昭和39年3月30日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月15日)
北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十八号
北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律
北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第九条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
第十九条中「事業を営む者で」を「事業を営む者に対して、」に、「又は補修に伴い長期の資金を必要とするものに対して、当該資金」を「若しくは補修に伴い必要な長期の資金又は当該地方の産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な長期の資金」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄