(1) (2)に掲げる土地以外の土地 |
平成五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が同年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に平成五年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額) |
(2) 平成五年度分の固定資産税について平成五年改正前の地方税法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける土地 |
これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について平成五年改正前の地方税法第三百四十九条の三、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。) |
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 |
平成五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
(2) 平成五年度分の都市計画税について平成五年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地(平成五年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。) |
これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について平成五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。) |
土地の区分 |
率 |
(1)小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの |
第三百四十九条の三の二第二項に定める率に、附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値 |
(2)小規模住宅用地であつて(1)に該当しないもの |
第三百四十九条の三の二第二項に定める率 |
(3)一般住宅用地(住宅用地(第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの |
第三百四十九条の三の二第一項に定める率に、附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値 |
(4)一般住宅用地であつて(3)に該当しないもの |
第三百四十九条の三の二第一項に定める率 |
(5)附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの |
附則第十九条の三第一項本文に定める率に、附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値 |
(6)附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であつて(5)に該当しないもの |
附則第十九条の三第一項本文に定める率 |
(7)附則第十七条の二の規定の適用を受ける土地であつて(1)から(6)までに該当しないもの |
附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率 |
土地の区分 |
率 |
(1)小規模住宅用地であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの |
第七百二条の三第二項に定める率に、附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値 |
(2)小規模住宅用地であつて(1)に該当しないもの |
第七百二条の三第二項に定める率 |
(3)一般住宅用地であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの |
第七百二条の三第一項に定める率に、附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値 |
(4)一般住宅用地であつて(3)に該当しないもの |
第七百二条の三第一項に定める率 |
(5)附則第二十七条の規定の適用を受ける土地であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの |
附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率に、附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値 |
(6)附則第二十七条の規定の適用を受ける土地であつて(5)に該当しないもの |
附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率 |
(7)附則第十七条の二の規定の適用を受ける土地であつて(1)から(6)までに該当しないもの |
附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率 |
用途の区分 |
上昇率の区分 |
負担調整率 |
一 住宅用地 |
一・八倍以下のもの |
一・〇五 |
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの |
一・〇七五 |
|
二・四倍を超え、三倍以下のもの |
一・一 |
|
三倍を超え、五倍以下のもの |
一・一五 |
|
五倍を超えるもの |
一・二 |
|
二 非住宅用地(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。) |
一・八倍以下のもの |
一・〇五 |
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの |
一・〇七五 |
|
二・四倍を超え、三倍以下のもの |
一・一 |
|
三倍を超え、五倍以下のもの |
一・一五 |
|
五倍を超え、九倍以下のもの |
一・二 |
|
九倍を超えるもの |
一・二五 |
上 昇 率 の 区 分 |
負担調整率 |
一・八倍以下のもの |
一・〇五 |
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの |
一・〇七五 |
二・四倍を超え、三倍以下のもの |
一・一 |
三倍を超え、五倍以下のもの |
一・一五 |
五倍を超えるもの |
一・二 |
用途の区分 |
上昇率の区分 |
負担調整率 |
一 住宅用地 |
一・八倍以下のもの |
一・〇五 |
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの |
一・〇七五 |
|
二・四倍を超え、三倍以下のもの |
一・一 |
|
三倍を超え、五倍以下のもの |
一・一五 |
|
五倍を超えるもの |
一・二 |
|
二 非住宅用地 |
一・八倍以下のもの |
一・〇五 |
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの |
一・〇七五 |
|
二・四倍を超え、三倍以下のもの |
一・一 |
|
三倍を超え、五倍以下のもの |
一・一五 |
|
五倍を超え、九倍以下のもの |
一・二 |
|
九倍を超えるもの |
一・二五 |
上 昇 率 の 区 分 |
負担調整率 |
一・八倍以下のもの |
一・〇五 |
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの |
一・〇七五 |
二・四倍を超え、三倍以下のもの |
一・一 |
三倍を超え、五倍以下のもの |
一・一五 |
五倍を超えるもの |
一・二 |
第一項 |
市町村は、平成四年度分 |
市町村は、市街化区域設定年度(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下本条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該市街化区域設定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)分 |
平成五年度分 |
市街化区域設定年度の翌年度分 |
|
平成四年度に |
市街化区域設定年度に |
|
平成三年四月一日 |
市街化区域設定日 |
|
平成四年十二月三十一日 |
市街化区域設定年度の初日の属する年の十二月三十一日 |
|
平成五年十二月三十一日 |
市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日 |
|
場合には、平成四年度分 |
場合には、市街化区域設定年度分 |
|
平成四年度分) |
市街化区域設定年度分) |
|
第二項 |
平成四年四月一日 |
市街化区域設定年度の初日 |
平成五年一月三十一日 |
同年度の翌年度の初日の属する年の一月三十一日 |
|
第三項 |
平成五年十二月三十一日 |
市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日 |
平成六年一月一日 |
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日 |
|
平成七年十二月三十一日 |
同年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日 |
|
平成四年度分 |
市街化区域設定年度分 |
|
平成五年度分 |
市街化区域設定年度の翌年度分 |
|
平成六年度分 |
市街化区域設定年度の翌々年度分 |
|
平成七年度分 |
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分 |
|
平成六年度に |
市街化区域設定年度の翌々年度に |
|
第四項 |
平成六年一月三十一日 |
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日 |
第五項 |
平成四年四月一日 |
市街化区域設定年度の初日 |
平成六年一月三十一日 |
同年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日 |
|
平成八年一月三十一日 |
同日の属する年の翌々年の一月三十一日 |
|
第七項 |
平成六年三月三十一日 |
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日 |
平成四年度分 |
市街化区域設定年度分 |
|
平成五年度分 |
市街化区域設定年度の翌年度分 |
|
第八項 |
平成六年四月一日 |
市街化区域設定年度の翌々年度の初日 |
平成八年三月三十一日 |
同年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日 |
|
平成四年度分 |
市街化区域設定年度分 |
|
平成五年度分 |
市街化区域設定年度の翌年度分 |
|
平成六年度分 |
市街化区域設定年度の翌々年度分 |
|
平成七年度分 |
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分 |
|
第十二項 |
平成四年度分 |
市街化区域設定年度分 |
平成五年度分 |
市街化区域設定年度の翌年度分 |
|
第十六項 |
平成五年度まで |
市街化区域設定年度の翌年度まで |
平成六年度分 |
市街化区域設定年度の翌々年度分 |
|
平成四年度 |
市街化区域設定年度 |
|
平成五年度分 |
市街化区域設定年度の翌年度分 |
|
平成七年度分 |
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分 |
|
第十七項 |
平成六年度まで |
市街化区域設定年度の翌々年度まで |
平成七年度分 |
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分 |
|
平成六年一月一日 |
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日 |
|
平成六年度分 |
市街化区域設定年度の翌々年度分 |
|
第十八項 |
平成五年度 |
市街化区域設定年度の翌年度 |
平成七年度 |
同年度の翌々年度 |
|
平成八年度 |
附則第二十九条の五に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度 |
附則第十七条第六号イ |
又は第十九条の三 |
又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第十九条の三 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の |
|
附則第十九条の三第一項本文 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文 |
|
附則第十七条第六号ロ |
又は第二十七条 |
又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
附則第二十七条 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
|
附則第十九条の三第一項本文 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文 |
|
附則第十七条の二第一項 |
第十九条の三、第三十八条第五項 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第三十八条第五項 |
附則第十九条の三の |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の |
|
附則第十九条の三第一項本文 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文 |
|
附則第十七条の二第二項 |
又は第二十七条 |
又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
附則第二十七条 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
|
附則第十九条の三第一項本文 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文 |
|
附則第十九条の四第一項 |
前条 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
前年度分の固定資産税の課税標準額 |
前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の固定資産税額の算定について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにあつては、当該前年度分の固定資産税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額) |
|
附則第十九条の四第二項 |
「前項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」 |
「前項の「前年度分」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の「前年度分」 |
「市街化区域農地」 |
「市街化区域農地」と、「同年度において前項」とあるのは「同年度において同法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項」 |
|
附則第十九条の四第三項 |
前条 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第二十三条 |
附則第十九条の三 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第二十七条の二第一項 |
前条 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
附則第十九条の三 |
同項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十九条の三 |
|
前年度分の都市計画税の課税標準額 |
前年度分の都市計画税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の都市計画税額の算定について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされるものにあつては、当該前年度分の都市計画税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額) |
|
附則第二十七条の二第二項 |
「前項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」 |
「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の「前年度分の都市計画税」 |
第十五条の三まで」 |
第十五条の三まで」と、「同年度において前項」とあるのは「同年度において同法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項」 |
|
附則第二十七条の二第三項 |
特定市街化区域農地に |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下本条において「特定市街化区域農地」という。)に |
附則第二十八条第三項 |
附則第十九条の三 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第二十八条第六項 |
附則第十九条の三第一項 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項 |
附則第二十九条 |
附則第十九条の三及び第二十七条 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三及び地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
附則第二十九条の二 |
附則第十九条の三の |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の |
附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二 |
|
附則第二十九条の四第一項 |
附則第十九条の三第一項ただし書 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書 |
附則第二十七条又は第二十七条の二 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二 |
|
附則第二十九条の五第十九項 |
附則第十九条の三第一項ただし書 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書 |
附則第二十九条の六第一項 |
附則第十九条の三、 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、 |
(附則第十九条の三 |
(地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
|
附則第二十七条 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
|
附則第二十九条の六第二項 |
附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条、第二十七条の二 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条、附則第二十七条の二 |
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 |
平成五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が同年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に平成五年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額) |
(2) 平成五年度分の固定資産税について平成五年改正前の地方税法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける土地 |
これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について平成五年改正前の地方税法第三百四十九条の三、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。) |
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 |
平成五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
(2) 平成五年度分の都市計画税について平成五年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地(平成五年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。) |
これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について平成五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。) |
土地の区分 |
率 |
(1)小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの |
第三百四十九条の三の二第二項に定める率に、附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値 |
(2)小規模住宅用地であつて(1)に該当しないもの |
第三百四十九条の三の二第二項に定める率 |
(3)一般住宅用地(住宅用地(第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの |
第三百四十九条の三の二第一項に定める率に、附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値 |
(4)一般住宅用地であつて(3)に該当しないもの |
第三百四十九条の三の二第一項に定める率 |
(5)附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの |
附則第十九条の三第一項本文に定める率に、附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値 |
(6)附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であつて(5)に該当しないもの |
附則第十九条の三第一項本文に定める率 |
(7)附則第十七条の二の規定の適用を受ける土地であつて(1)から(6)までに該当しないもの |
附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率 |
土地の区分 |
率 |
(1)小規模住宅用地であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの |
第七百二条の三第二項に定める率に、附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値 |
(2)小規模住宅用地であつて(1)に該当しないもの |
第七百二条の三第二項に定める率 |
(3)一般住宅用地であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの |
第七百二条の三第一項に定める率に、附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値 |
(4)一般住宅用地であつて(3)に該当しないもの |
第七百二条の三第一項に定める率 |
(5)附則第二十七条の規定の適用を受ける土地であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの |
附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率に、附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値 |
(6)附則第二十七条の規定の適用を受ける土地であつて(5)に該当しないもの |
附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率 |
(7)附則第十七条の二の規定の適用を受ける土地であつて(1)から(6)までに該当しないもの |
附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率 |
用途の区分 |
上昇率の区分 |
負担調整率 |
一 住宅用地 |
一・八倍以下のもの |
一・〇五 |
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの |
一・〇七五 |
|
二・四倍を超え、三倍以下のもの |
一・一 |
|
三倍を超え、五倍以下のもの |
一・一五 |
|
五倍を超えるもの |
一・二 |
|
二 非住宅用地(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。) |
一・八倍以下のもの |
一・〇五 |
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの |
一・〇七五 |
|
二・四倍を超え、三倍以下のもの |
一・一 |
|
三倍を超え、五倍以下のもの |
一・一五 |
|
五倍を超え、九倍以下のもの |
一・二 |
|
九倍を超えるもの |
一・二五 |
上 昇 率 の 区 分 |
負担調整率 |
一・八倍以下のもの |
一・〇五 |
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの |
一・〇七五 |
二・四倍を超え、三倍以下のもの |
一・一 |
三倍を超え、五倍以下のもの |
一・一五 |
五倍を超えるもの |
一・二 |
用途の区分 |
上昇率の区分 |
負担調整率 |
一 住宅用地 |
一・八倍以下のもの |
一・〇五 |
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの |
一・〇七五 |
|
二・四倍を超え、三倍以下のもの |
一・一 |
|
三倍を超え、五倍以下のもの |
一・一五 |
|
五倍を超えるもの |
一・二 |
|
二 非住宅用地 |
一・八倍以下のもの |
一・〇五 |
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの |
一・〇七五 |
|
二・四倍を超え、三倍以下のもの |
一・一 |
|
三倍を超え、五倍以下のもの |
一・一五 |
|
五倍を超え、九倍以下のもの |
一・二 |
|
九倍を超えるもの |
一・二五 |
上 昇 率 の 区 分 |
負担調整率 |
一・八倍以下のもの |
一・〇五 |
一・八倍を超え、二・四倍以下のもの |
一・〇七五 |
二・四倍を超え、三倍以下のもの |
一・一 |
三倍を超え、五倍以下のもの |
一・一五 |
五倍を超えるもの |
一・二 |
第一項 |
市町村は、平成四年度分 |
市町村は、市街化区域設定年度(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下本条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該市街化区域設定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)分 |
平成五年度分 |
市街化区域設定年度の翌年度分 |
|
平成四年度に |
市街化区域設定年度に |
|
平成三年四月一日 |
市街化区域設定日 |
|
平成四年十二月三十一日 |
市街化区域設定年度の初日の属する年の十二月三十一日 |
|
平成五年十二月三十一日 |
市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日 |
|
場合には、平成四年度分 |
場合には、市街化区域設定年度分 |
|
平成四年度分) |
市街化区域設定年度分) |
|
第二項 |
平成四年四月一日 |
市街化区域設定年度の初日 |
平成五年一月三十一日 |
同年度の翌年度の初日の属する年の一月三十一日 |
|
第三項 |
平成五年十二月三十一日 |
市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日 |
平成六年一月一日 |
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日 |
|
平成七年十二月三十一日 |
同年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日 |
|
平成四年度分 |
市街化区域設定年度分 |
|
平成五年度分 |
市街化区域設定年度の翌年度分 |
|
平成六年度分 |
市街化区域設定年度の翌々年度分 |
|
平成七年度分 |
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分 |
|
平成六年度に |
市街化区域設定年度の翌々年度に |
|
第四項 |
平成六年一月三十一日 |
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日 |
第五項 |
平成四年四月一日 |
市街化区域設定年度の初日 |
平成六年一月三十一日 |
同年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日 |
|
平成八年一月三十一日 |
同日の属する年の翌々年の一月三十一日 |
|
第七項 |
平成六年三月三十一日 |
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日 |
平成四年度分 |
市街化区域設定年度分 |
|
平成五年度分 |
市街化区域設定年度の翌年度分 |
|
第八項 |
平成六年四月一日 |
市街化区域設定年度の翌々年度の初日 |
平成八年三月三十一日 |
同年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日 |
|
平成四年度分 |
市街化区域設定年度分 |
|
平成五年度分 |
市街化区域設定年度の翌年度分 |
|
平成六年度分 |
市街化区域設定年度の翌々年度分 |
|
平成七年度分 |
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分 |
|
第十二項 |
平成四年度分 |
市街化区域設定年度分 |
平成五年度分 |
市街化区域設定年度の翌年度分 |
|
第十六項 |
平成五年度まで |
市街化区域設定年度の翌年度まで |
平成六年度分 |
市街化区域設定年度の翌々年度分 |
|
平成四年度 |
市街化区域設定年度 |
|
平成五年度分 |
市街化区域設定年度の翌年度分 |
|
平成七年度分 |
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分 |
|
第十七項 |
平成六年度まで |
市街化区域設定年度の翌々年度まで |
平成七年度分 |
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分 |
|
平成六年一月一日 |
市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日 |
|
平成六年度分 |
市街化区域設定年度の翌々年度分 |
|
第十八項 |
平成五年度 |
市街化区域設定年度の翌年度 |
平成七年度 |
同年度の翌々年度 |
|
平成八年度 |
附則第二十九条の五に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度 |
附則第十七条第六号イ |
又は第十九条の三 |
又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第十九条の三 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の |
|
附則第十九条の三第一項本文 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文 |
|
附則第十七条第六号ロ |
又は第二十七条 |
又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
附則第二十七条 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
|
附則第十九条の三第一項本文 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文 |
|
附則第十七条の二第一項 |
第十九条の三、第三十八条第五項 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第三十八条第五項 |
附則第十九条の三の |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の |
|
附則第十九条の三第一項本文 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文 |
|
附則第十七条の二第二項 |
又は第二十七条 |
又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
附則第二十七条 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
|
附則第十九条の三第一項本文 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文 |
|
附則第十九条の四第一項 |
前条 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
前年度分の固定資産税の課税標準額 |
前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の固定資産税額の算定について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにあつては、当該前年度分の固定資産税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額) |
|
附則第十九条の四第二項 |
「前項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」 |
「前項の「前年度分」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の「前年度分」 |
「市街化区域農地」 |
「市街化区域農地」と、「同年度において前項」とあるのは「同年度において同法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項」 |
|
附則第十九条の四第三項 |
前条 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第二十三条 |
附則第十九条の三 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第二十七条の二第一項 |
前条 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
附則第十九条の三 |
同項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十九条の三 |
|
前年度分の都市計画税の課税標準額 |
前年度分の都市計画税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の都市計画税額の算定について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされるものにあつては、当該前年度分の都市計画税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額) |
|
附則第二十七条の二第二項 |
「前項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」 |
「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の「前年度分の都市計画税」 |
第十五条の三まで」 |
第十五条の三まで」と、「同年度において前項」とあるのは「同年度において同法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項」 |
|
附則第二十七条の二第三項 |
特定市街化区域農地に |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下本条において「特定市街化区域農地」という。)に |
附則第二十八条第三項 |
附則第十九条の三 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第二十八条第六項 |
附則第十九条の三第一項 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項 |
附則第二十九条 |
附則第十九条の三及び第二十七条 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三及び地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
附則第二十九条の二 |
附則第十九条の三の |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の |
附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二 |
|
附則第二十九条の四第一項 |
附則第十九条の三第一項ただし書 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書 |
附則第二十七条又は第二十七条の二 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二 |
|
附則第二十九条の五第十九項 |
附則第十九条の三第一項ただし書 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書 |
附則第二十九条の六第一項 |
附則第十九条の三、 |
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、 |
(附則第十九条の三 |
(地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
|
附則第二十七条 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
|
附則第二十九条の六第二項 |
附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条、第二十七条の二 |
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条、附則第二十七条の二 |