地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
銭 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 四四〇、七六六 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 二三 |
三三 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 一〇三 |
〇四 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 三〇七 |
八五 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき 八、一三一 |
〇〇 |
||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 三〇 |
五〇 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 二、〇〇五 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 四、三〇〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 三〇 |
六二 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき五三七、二一七 |
〇〇 |
||
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 三五六 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 一六九、三八〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 四四、六二五 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 一七七、三九〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 四四、六二五 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 一六、二四五 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 六七 |
八九 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 五五、三〇八 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 一八三 |
二九 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 七三 |
五七 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一五九 |
三七 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 一五五 |
七〇 |
|
失業者数 |
一人につき 二二、四五六 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき 一、三五四 |
〇〇 |
|
農家数 |
一戸につき 二、〇五一 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一町歩につき 一、二八四 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 六、五二四 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 三三一 |
〇六 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 九二 |
八七 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 三八、五九四 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 二〇五 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき四九、七八〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
|
八 特別地方債償還費 |
||||
1 特別措置債償還費 |
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき 一 |
〇〇 |
|
2 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 二五二 |
三〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 六 |
五〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 九 |
〇二 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 二四七 |
二四 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき 五八一 |
六六 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 一、九八四 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 四、三〇〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一八 |
二二 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき 四 |
五八 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 二一 |
七二 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 一、一九一 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 三九、六九七 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一五八、〇八四 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 一、一六一 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 三八、六九四 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一九二、六八四 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 一五、二六〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一三三 |
二六 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 一五二 |
九一 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 四〇 |
二二 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一八二 |
四六 |
|
4 労働費 |
失業者数 |
一人につき 二二、四五六 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一、三〇八 |
七〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 一九六 |
九四 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 八二九 |
八八 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 八九 |
一三 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき 二四 |
三四 |
|
世帯数 |
一世帯につき 一〇二 |
八八 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 四七一 |
七二 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき二二三、三八六 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
|
八 特別地方債償還費 |
||||
1 特別措置債償還費 |
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき 一 |
〇〇 |
|
2 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
(3) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基く事業に係る経費又は国の行う当該計画に基く事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る経費又は国の行なう災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「緊急砂防等事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行なう当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費又は国の行う一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)に係る当該年度における元利償還金 |
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)又は国の行なう一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十四年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)に係る当該年度における元利償還金 |
十一 入場譲与税 |
入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)第二条の規定によつて算定した額 |
十一 軽油引取税 |
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量 |
十二 入場譲与税 |
入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)第二条の規定によつて算定した額 |
十三 地方道路譲与税 |
地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条の規定によつて算定した額 |
十二 都道府県交付金及び都道府県納付金 |
十四 都道府県交付金及び都道府県納付金 |
八 特別とん譲与税 |
特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によって算定した額 |
八 軽油引取税交付金 |
地方税法第七百条の四十九の規定によつて算定した額 |
九 特別とん譲与税 |
特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定により算定した額 |
十 地方道路譲与税 |
地方道路譲与税法第二条の規定によつて算定した額 |
九 市町村交付金及び市町村納付金 |
十一 市町村交付金及び市町村納付金 |
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
銭 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 四四〇、七六六 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 二三 |
三三 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 一〇三 |
〇四 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 三〇七 |
八五 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき 八、一三一 |
〇〇 |
||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 三〇 |
五〇 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 二、〇〇五 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 四、三〇〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 三〇 |
六二 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき五三七、二一七 |
〇〇 |
||
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 三五六 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 一六九、三八〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 四四、六二五 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 一七七、三九〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 四四、六二五 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 一六、二四五 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 六七 |
八九 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 五五、三〇八 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 一八三 |
二九 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 七三 |
五七 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一五九 |
三七 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 一五五 |
七〇 |
|
失業者数 |
一人につき 二二、四五六 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき 一、三五四 |
〇〇 |
|
農家数 |
一戸につき 二、〇五一 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一町歩につき 一、二八四 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 六、五二四 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 三三一 |
〇六 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 九二 |
八七 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 三八、五九四 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 二〇五 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき四九、七八〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
|
八 特別地方債償還費 |
||||
1 特別措置債償還費 |
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき 一 |
〇〇 |
|
2 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 二五二 |
三〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 六 |
五〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 九 |
〇二 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 二四七 |
二四 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき 五八一 |
六六 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 一、九八四 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 四、三〇〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一八 |
二二 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき 四 |
五八 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 二一 |
七二 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 一、一九一 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 三九、六九七 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一五八、〇八四 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 一、一六一 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 三八、六九四 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一九二、六八四 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 一五、二六〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一三三 |
二六 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 一五二 |
九一 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 四〇 |
二二 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一八二 |
四六 |
|
4 労働費 |
失業者数 |
一人につき 二二、四五六 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一、三〇八 |
七〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 一九六 |
九四 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 八二九 |
八八 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 八九 |
一三 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき 二四 |
三四 |
|
世帯数 |
一世帯につき 一〇二 |
八八 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 四七一 |
七二 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき二二三、三八六 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
|
八 特別地方債償還費 |
||||
1 特別措置債償還費 |
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき 一 |
〇〇 |
|
2 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
(3) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基く事業に係る経費又は国の行う当該計画に基く事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る経費又は国の行なう災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「緊急砂防等事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行なう当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費又は国の行う一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)に係る当該年度における元利償還金 |
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)又は国の行なう一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十四年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)に係る当該年度における元利償還金 |
十一 入場譲与税 |
入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)第二条の規定によつて算定した額 |
十一 軽油引取税 |
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量 |
十二 入場譲与税 |
入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)第二条の規定によつて算定した額 |
十三 地方道路譲与税 |
地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条の規定によつて算定した額 |
十二 都道府県交付金及び都道府県納付金 |
十四 都道府県交付金及び都道府県納付金 |
八 特別とん譲与税 |
特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によって算定した額 |
八 軽油引取税交付金 |
地方税法第七百条の四十九の規定によつて算定した額 |
九 特別とん譲与税 |
特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定により算定した額 |
十 地方道路譲与税 |
地方道路譲与税法第二条の規定によつて算定した額 |
九 市町村交付金及び市町村納付金 |
十一 市町村交付金及び市町村納付金 |