地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十七号
公布年月日: 昭和35年4月30日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十七号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき   四四〇、七六六
〇〇
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき     二三
三三
道路の延長
一メートルにつき      一〇三
〇四
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき   三〇七
八五
木橋の延長
一メートルにつき    八、一三一
〇〇
 3 河川費
河川の延長
一メートルにつき        三〇
五〇
 4 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき    二、〇〇五
〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき    四、三〇〇
〇〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき           三〇
六二
面積
一平方キロメートルにつき五三七、二一七
〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき      三五六
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき    一六九、三八〇
〇〇
学校数
一校につき      四四、六二五
〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき    一七七、三九〇
〇〇
学校数
一校につき      四四、六二五
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき      一六、二四五
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき           六七
八九
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき      五五、三〇八
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき          一八三
二九
 2 社会福祉費
人口
一人につき           七三
五七
 3 衛生費
人口
一人につき          一五九
三七
 4 労働費
工場事業場労働者数
一人につき          一五五
七〇
失業者数
一人につき      二二、四五六
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
一町歩につき      一、三五四
〇〇
農家数
一戸につき       二、〇五一
〇〇
 2 林野行政費
林野の面積
一町歩につき      一、二八四
〇〇
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき       六、五二四
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき          三三一
〇六
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき           九二
八七
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき      三八、五九四
〇〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき          二〇五
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき四九、七八〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
八 特別地方債償還費
 1 特別措置債償還費
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき             一
〇〇
 2 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき
二五
市町村
一 消防費
人口
一人につき          二五二
三〇
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき      六
五〇
道路の延長
一メートルにつき         九
〇二
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき    二四七
二四
木橋の延長
一メートルにつき      五八一
六六
 3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき    一、九八四
〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき    四、三〇〇
〇〇
 4 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき           一八
二二
土地区画整理事業の施行地区の面積
一坪につき             四
五八
 5 その他の土木費
人口
一人につき           二一
七二
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき       一、一九一
〇〇
学級数
一学級につき    三九、六九七
〇〇
学校数
一校につき    一五八、〇八四
〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき       一、一六一
〇〇
学級数
一学級につき    三八、六九四
〇〇
学校数
一校につき    一九二、六八四
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき      一五、二六〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき          一三三
二六
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき          一五二
九一
 2 社会福祉費
人口
一人につき           四〇
二二
 3 衛生費
人口
一人につき          一八二
四六
 4 労働費
失業者数
一人につき      二二、四五六
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
一戸につき         一、三〇八
七〇
 2 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき          一九六
九四
 3 その他の産業経済費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき          八二九
八八
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき           八九
一三
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
一人につき           二四
三四
世帯数
一世帯につき        一〇二
八八
 3 その他の諸費
人口
一人につき          四七一
七二
面積
一平方キロメートルにつき二二三、三八六
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
八 特別地方債償還費
 1 特別措置債償還費
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき             一
〇〇
 2 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき
二五
第十二条第二項の表測定単位の数値の算定の基礎の欄中「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)」の下に「及び軽油引取税」を加え、
(3) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基く事業に係る経費又は国の行う当該計画に基く事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る経費又は国の行なう災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「緊急砂防等事業債」という。)の当該年度における元利償還金
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行なう当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
に、
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費又は国の行う一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)に係る当該年度における元利償還金
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)又は国の行なう一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十四年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)に係る当該年度における元利償還金
に改める。
第十四条第一項中「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額」を「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)及び軽油引取税の収入見込額(道路法第七条第三項の市(以下「指定市」という。)を包活する道府県の軽油引取税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の四十九第一項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とする。)」に改め、「入場譲与税」の下に「及び地方道路譲与税」を、「公社有資産所在市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)の収入見込額の合算額」の下に「(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十の額、当該指定市の特別とん譲与税及び地方道路譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金及び市町村納付金の収入見込額の合算額)」を加え、同条第二項中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削る。
第十四条第三項の表道府県の項中
十一 入場譲与税
入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)第二条の規定によつて算定した額
十一 軽油引取税
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
十二 入場譲与税
入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)第二条の規定によつて算定した額
十三 地方道路譲与税
地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条の規定によつて算定した額
に、
十二 都道府県交付金及び都道府県納付金
十四 都道府県交付金及び都道府県納付金
に改め、同表市町村の項中
八 特別とん譲与税
特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によって算定した額
八 軽油引取税交付金
地方税法第七百条の四十九の規定によつて算定した額
九 特別とん譲与税
特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定により算定した額
十 地方道路譲与税
地方道路譲与税法第二条の規定によつて算定した額
に、
九 市町村交付金及び市町村納付金
十一 市町村交付金及び市町村納付金
に改める。
(地方道路譲与税法の一部改正)
第二条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「面積」を「延長及び面積」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の場合においては、地方道路譲与税の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積であん分するものとする。
第二条に次の四項を加える。
3 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条(都にあつては、同条及び第二十一条第一項)の規定によつて算定した基準財政収入額が同法第十一条(都にあつては、同条及び第二十一条第一項)の規定によつて算定した基準財政需要額をこえる都道府県及び指定市(以下「収入超過団体」という。)に対して当該年度分として譲与すべき地方道路譲与税の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、そのこえる金額の十分の二に相当する額(当該額が前二項の規定により算定した額の三分の二に相当する額をこえる場合にあつては、当該三分の二に相当する額とする。)を控除した金額とする。
4 前項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により、当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額又は基準財政需要額と著しく異なることとなる場合においては、総理府令で定めるところにより、必要な補正をすることができる。
5 第三項の規定により控除した金額は、収入超過団体以外の都道府県及び指定市に対して、第一項及び第二項の規定の例により、道路の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
6 第一項又は前項の道路の延長及び面積は、総理府令で定めるところにより算定するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の地方交付税及び地方道路譲与税から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十七号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき   四四〇、七六六
〇〇
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき     二三
三三
道路の延長
一メートルにつき      一〇三
〇四
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき   三〇七
八五
木橋の延長
一メートルにつき    八、一三一
〇〇
 3 河川費
河川の延長
一メートルにつき        三〇
五〇
 4 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき    二、〇〇五
〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき    四、三〇〇
〇〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき           三〇
六二
面積
一平方キロメートルにつき五三七、二一七
〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき      三五六
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき    一六九、三八〇
〇〇
学校数
一校につき      四四、六二五
〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき    一七七、三九〇
〇〇
学校数
一校につき      四四、六二五
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき      一六、二四五
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき           六七
八九
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき      五五、三〇八
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき          一八三
二九
 2 社会福祉費
人口
一人につき           七三
五七
 3 衛生費
人口
一人につき          一五九
三七
 4 労働費
工場事業場労働者数
一人につき          一五五
七〇
失業者数
一人につき      二二、四五六
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
一町歩につき      一、三五四
〇〇
農家数
一戸につき       二、〇五一
〇〇
 2 林野行政費
林野の面積
一町歩につき      一、二八四
〇〇
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき       六、五二四
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき          三三一
〇六
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき           九二
八七
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき      三八、五九四
〇〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき          二〇五
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき四九、七八〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
八 特別地方債償還費
 1 特別措置債償還費
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき             一
〇〇
 2 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき
二五
市町村
一 消防費
人口
一人につき          二五二
三〇
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき      六
五〇
道路の延長
一メートルにつき         九
〇二
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき    二四七
二四
木橋の延長
一メートルにつき      五八一
六六
 3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき    一、九八四
〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき    四、三〇〇
〇〇
 4 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき           一八
二二
土地区画整理事業の施行地区の面積
一坪につき             四
五八
 5 その他の土木費
人口
一人につき           二一
七二
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき       一、一九一
〇〇
学級数
一学級につき    三九、六九七
〇〇
学校数
一校につき    一五八、〇八四
〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき       一、一六一
〇〇
学級数
一学級につき    三八、六九四
〇〇
学校数
一校につき    一九二、六八四
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき      一五、二六〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき          一三三
二六
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき          一五二
九一
 2 社会福祉費
人口
一人につき           四〇
二二
 3 衛生費
人口
一人につき          一八二
四六
 4 労働費
失業者数
一人につき      二二、四五六
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
一戸につき         一、三〇八
七〇
 2 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき          一九六
九四
 3 その他の産業経済費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき          八二九
八八
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき           八九
一三
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
一人につき           二四
三四
世帯数
一世帯につき        一〇二
八八
 3 その他の諸費
人口
一人につき          四七一
七二
面積
一平方キロメートルにつき二二三、三八六
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
八 特別地方債償還費
 1 特別措置債償還費
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき             一
〇〇
 2 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき
二五
第十二条第二項の表測定単位の数値の算定の基礎の欄中「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)」の下に「及び軽油引取税」を加え、
(3) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基く事業に係る経費又は国の行う当該計画に基く事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る経費又は国の行なう災害に伴う緊急の砂防若しくは治山のための事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「緊急砂防等事業債」という。)の当該年度における元利償還金
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行なう当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
に、
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費又は国の行う一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)に係る当該年度における元利償還金
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)又は国の行なう一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十四年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)に係る当該年度における元利償還金
に改める。
第十四条第一項中「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額」を「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)及び軽油引取税の収入見込額(道路法第七条第三項の市(以下「指定市」という。)を包活する道府県の軽油引取税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の四十九第一項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とする。)」に改め、「入場譲与税」の下に「及び地方道路譲与税」を、「公社有資産所在市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)の収入見込額の合算額」の下に「(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十の額、当該指定市の特別とん譲与税及び地方道路譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金及び市町村納付金の収入見込額の合算額)」を加え、同条第二項中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削る。
第十四条第三項の表道府県の項中
十一 入場譲与税
入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)第二条の規定によつて算定した額
十一 軽油引取税
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
十二 入場譲与税
入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)第二条の規定によつて算定した額
十三 地方道路譲与税
地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条の規定によつて算定した額
に、
十二 都道府県交付金及び都道府県納付金
十四 都道府県交付金及び都道府県納付金
に改め、同表市町村の項中
八 特別とん譲与税
特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によって算定した額
八 軽油引取税交付金
地方税法第七百条の四十九の規定によつて算定した額
九 特別とん譲与税
特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定により算定した額
十 地方道路譲与税
地方道路譲与税法第二条の規定によつて算定した額
に、
九 市町村交付金及び市町村納付金
十一 市町村交付金及び市町村納付金
に改める。
(地方道路譲与税法の一部改正)
第二条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「面積」を「延長及び面積」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の場合においては、地方道路譲与税の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積であん分するものとする。
第二条に次の四項を加える。
3 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条(都にあつては、同条及び第二十一条第一項)の規定によつて算定した基準財政収入額が同法第十一条(都にあつては、同条及び第二十一条第一項)の規定によつて算定した基準財政需要額をこえる都道府県及び指定市(以下「収入超過団体」という。)に対して当該年度分として譲与すべき地方道路譲与税の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、そのこえる金額の十分の二に相当する額(当該額が前二項の規定により算定した額の三分の二に相当する額をこえる場合にあつては、当該三分の二に相当する額とする。)を控除した金額とする。
4 前項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により、当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額又は基準財政需要額と著しく異なることとなる場合においては、総理府令で定めるところにより、必要な補正をすることができる。
5 第三項の規定により控除した金額は、収入超過団体以外の都道府県及び指定市に対して、第一項及び第二項の規定の例により、道路の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
6 第一項又は前項の道路の延長及び面積は、総理府令で定めるところにより算定するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の地方交付税及び地方道路譲与税から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作