地方税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 昭和55年3月31日
法令の形式: 法律
地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十号
地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条の四の二第八項中「あわせて」を「併せて」に、「狩猟免許税」を「狩猟者登録税」に改める。
第二十三条第一項第六号及び第七号ロ中「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める。
第三十四条第一項第六号中「十九万円」を「二十一万円」に、「二十一万円」を「二十三万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十九万円」を「二十一万円」に改め、同項第十号中「二十一万円」を「二十二万円」に改め、同項第十一号中「二十万円」を「二十二万円」に、「二十一万円」を「二十三万円」に改め、同条第二項中「二十一万円」を「二十二万円」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項第十一号の金額は、所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族については、二十六万円とする。
第三十四条第五項中「、所得割」を「又は所得割」に、「老人扶養親族若しくはその他の扶養親族」を「同項に規定する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくは老人扶養親族以外の扶養親族」に改め、「又は所得割の納税義務者に配偶者がないかどうか」を削る。
第三十八条中「三百円」を「五百円」に改める。
第七十二条の十四第一項中「第四号から第七号まで」を「第六号から第九号まで」に改める。
第七十二条の二十二第四項第四号中「環境衛生同業組合連合会」の下に「、環境衛生同業小組合」を加える。
第七十三条の五中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とする。
第七十三条の十四第一項を次のように改める。
住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき三百五十万円(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき三百五十万円)を価格から控除するものとする。
第七十三条の十四第二項中「住宅を建築した者」を「住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下本項及び第四項において同じ。)をした者」に、「建築に係る住宅をもつて一戸の住宅とみなして」を「住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして」に改め、同条中第十項を第十三項とし、第九項を第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第二号又は第三号に規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項に規定する場合を除き、当該土地の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
第七十三条の十四中第八項を第十項とし、第五項から第七項までを二項ずつ繰り下げ、同条第四項中「林業労働安全衛生施設資金の貸付け」の下に「若しくは林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付け」を加え、同項を同条第六項とし、同条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 個人(自己の所有する住宅に居住していた者で政令で定めるものを除く。)が住宅(人の居住の用に供されたことがあるもので政令で定めるものに限る。第七十三条の二十四第二項において「既存住宅」という。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。
4 第一項及び前項の規定は、当該住宅の取得の日から六十日以内に、当該住宅の取得者から、自治省令で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅である場合又はその住宅に増築された住宅である場合においては、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、その取得の日から六十日以内に、第一項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。
第七十三条の十五の二第一項中「係るものにあつては一戸」の下に「(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)」を加える。
第七十三条の二十四の見出し中「住宅を新築する土地」を「住宅の用に供する土地」に改め、同条第一項中「新築した住宅の床面積」を「新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)一戸について(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものについて)その床面積」に改め、「当該土地の上に新築した住宅一戸について」を削り、同項第一号から第三号までの規定中「住宅」を「特例適用住宅」に改め、同項第四号中「購入した住宅」及び「購入された住宅」を「購入した特例適用住宅」に、「当該住宅」を「当該特例適用住宅」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 道府県は、次の各号の一に該当する場合においては、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある既存住宅一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合においては、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一 土地を取得した者(自己の所有する住宅に居住していた者で政令で定めるものを除く。)が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある既存住宅を取得した場合
二 土地を取得した者(自己の所有する住宅に居住していた者で政令で定めるものを除く。)が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある既存住宅を取得していた場合
第七十三条の二十四に次の二項を加える。
4 第一項及び第二項の規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第一項の規定により徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の取得の日から六十日以内に、当該土地の取得者から、自治省令で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接する土地である場合においては、最初の取得に係る土地の取得につき、その取得の日から六十日以内に、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。
5 前二項に定めるもののほか、第一項の特例適用住宅に第七十三条の十四第二項の規定の適用がある場合の第一項の規定の適用その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十三条の二十五の見出し中「住宅を新築する土地」を「住宅の用に供する土地」に改め、同条第一項中「前条第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、「当該取得の日から二年以内」を「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」に、「同号の規定」を「これらの規定」に改める。
第七十三条の二十六の見出し中「住宅を新築する土地」を「住宅の用に供する土地」に、「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加える。
第七十三条の二十七の見出し中「住宅を新築する土地」を「住宅の用に供する土地」に改め、同条第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、「基いて」を「基づいて」に、「同号の規定」を「これらの規定」に改める。
第百八十条第三項中「石炭鉱業合理化臨時措置法」の下に「(昭和三十年法律第百五十六号)」を加える。
第二百三十七条第一項第二号中「要しないもの」を「要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する控除対象配偶者又は同項第八号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者」に改める。
第二百九十二条第一項第六号及び第七号ロ中「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める。
第三百十条第一項の表中「千七百円」を「二千円」に、「千二百円」を「千五百円」に、「七百円」を「千円」に改め、同条第二項中「二千二百円、千六百円及び千円」を「二千六百円、二千円及び千四百円」に改める。
第三百十四条の二第一項第六号中「十九万円」を「二十一万円」に、「二十一万円」を「二十三万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十九万円」を「二十一万円」に改め、同項第十号中「二十一万円」を「二十二万円」に改め、同項第十一号中「二十万円」を「二十二万円」に、「二十一万円」を「二十三万円」に改め、同条第二項中「二十一万円」を「二十二万円」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項第十一号の金額は、所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族については、二十六万円とする。
第三百十四条の二第五項中「、所得割」を「又は所得割」に、「老人扶養親族若しくはその他の扶養親族」を「同項に規定する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくは老人扶養親族以外の扶養親族」に改め、「又は所得割の納税義務者に配偶者がないかどうか」を削る。
第三百十四条の三第一項の表及び第三百二十八条の三の表を次のように改める。
三十万円以下の金額
百分の二
三十万円を超える金額
百分の三
四十五万円を超える金額
百分の四
七十万円を超える金額
百分の五
百万円を超える金額
百分の六
百三十万円を超える金額
百分の七
二百三十万円を超える金額
百分の八
三百七十万円を超える金額
百分の九
五百七十万円を超える金額
百分の十
九百五十万円を超える金額
百分の十一
千九百万円を超える金額
百分の十二
二千九百万円を超える金額
百分の十三
四千九百万円を超える金額
百分の十四
第三百四十八条第二項第十一号の三中「除く。)」の下に「並びに農林漁業団体職員共済組合」を加え、同項第十一号の四中「、農林漁業団体職員共済組合」を削る。
第三百四十九条の三第二項中「、日本国有鉄道」を「又は日本国有鉄道」に改め、「又は政令で定める車庫の新設若しくは増設」を削り、同条第四項中「第六項」を「次項」に改め、同条第十六項中「三分の一」を「二分の一」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第十七項中「第二項の規定の適用を受けるものを除き、」を「第二項本文の規定に該当するものを除く。」に改め、同条に次の一項を加える。
25 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設した地方鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(第二項本文の規定に該当するものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の四分の三の額とする。ただし、当該構築物のうち、地方鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。
第四百八十九条第一項第七号中「硫化鉱、」を削り、同項第二十二号を次のように改める。
二十二 金属ソーダ及び塩素酸ソーダ(電解法によるものに限る。)
第四百八十九条第九項及び第四百八十九条の二第二項中「同条」を「同法第八十二条の二の専修学校(これに附置する施設を含む。)、同法第一条」に改める。
第四百九十条の二第二項中「七千円」を「一万円」に改める。
第五百八十六条第二項第一号中チを削り、リをチとし、ヌをリとし、ルをヌとし、同項第二十九号中「第七十三条の五第一項、第二項若しくは第四項」を「第七十三条の五」に改める。
第六百一条第一項中「又は第二項」を削る。
第七百一条の四十一第六項中「(昭和四十一年法律第百三十三号)」を削る。
第七百一条の四十二第一項中「三百円」を「五百円」に改め、同条第二項中「五千円」を「六千円」に改める。
第七百三条の四第四項ただし書中「二十二万円」を「二十四万円」に改める。
附則第四条第一項中「昭和五十六年度」を「昭和五十九年度」に改め、同条第二項中「租税特別措置法第二十八条の五第一項又は」を削り、「含む。)」の下に「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年法律第九号」という。)による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項(昭和五十五年法律第九号附則第十条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加える。
附則第五条第三項中「昭和五十五年」を「昭和五十八年」に改める。
附則第八条第二項中「租税特別措置法第六十八条の二、昭和四十八年法律第四十七号」を「国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第四十七号。以下本項において「昭和四十八年法律第四十七号」という。)」に、「又は昭和五十一年法律第五号」を「、昭和五十一年法律第五号」に、「含む。)の規定により」を「含む。)又は昭和五十五年法律第九号による改正前の租税特別措置法第六十八条の二(昭和五十五年法律第九号附則第二十二条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により」に改める。
附則第九条第一項中「租税特別措置法第六十六条第一項、昭和五十一年法律第五号」を「昭和五十一年法律第五号」に、「又は昭和五十四年法律第十五号」を「、昭和五十四年法律第十五号」に、「租税特別措置法第六十六条第一項に規定する」を「租税特別措置法第六十六条第一項又は昭和五十五年法律第九号附則第二十条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十五年法律第九号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する」に改め、同条第三項中「租税特別措置法第二十八条の五第一項又は」を削り、「含む。)」の下に「又は昭和五十五年法律第九号による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項(昭和五十五年法律第九号附則第十条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加える。
附則第十条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
附則第十一条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「農地の交換分合で、当該農地の交換分合に係る農地のいずれかが」を「農地の交換分合により」に、「あるものによる」を「ある土地を取得した場合における当該」に、「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同条第五項中「乾燥」を「生産」に改め、同条第六項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「五分の二」を「五分の一」に改め、同条第八項中「、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いるもの」を「地下に設けられるもの」に、「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「当該家屋の価格の三分の一(地上に設けられる路外駐車場の用に供する家屋にあつては、当該家屋の価格の五分の一)」を「当該家屋のうち地下に設けられる路外駐車場の用に供する部分の価格の三分の一」に改め、同条第九項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「五分の二」を「五分の一」に改め、同条第十一項を削り、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第七十三条の十四第四項若しくは第五項」を「第七十三条の十四第六項若しくは第七項」に、「同条第九項」を「同条第十一項」に、「適用されるべき第七十三条の十四第四項、第五項又は第九項」を「適用されるべき第七十三条の十四第六項、第七項又は第十一項」に改め、同項を同条第十二項とする。
附則第十一条の二第二項中「前条第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、「二年」を「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」に、「五年」を「当該取得の日から五年以内」に、「同号」を「これら」に改め、「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、同条第四項中「「土地」とあるのは「住宅」と、「前条第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第三項」と」を「「、土地」とあるのは「、住宅」と、「当該土地」とあるのは「当該住宅」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第三項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と」に、「同号」を「これら」に改め、「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、同条第六項中「「土地」とあるのは「施設住宅の一部」と、「前条第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第五項」と」を「「、土地」とあるのは「、施設住宅の一部」と、「当該土地」とあるのは「当該施設住宅の一部」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第五項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と」に、「同号」を「これら」に改め、「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、同条第八項中「土地の取得」を「、土地の取得」に、「附則第十一条の二第七項に」を「、附則第十一条の二第七項に」に改め、「前条第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、「二年」を「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」に、「三年」を「当該取得の日から三年以内」に、「同号」を「これら」に改め、「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、同条第十項中「「前条第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第九項」と」を「「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第九項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と」に、「同号」を「これら」に改め、「第七十三条の二十四第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加える。
附則第十一条の三中「七年」を「九年」に改める。
附則第十二条の二(見出しを含む。)中「昭和五十四年度分」を「昭和五十五年度分及び昭和五十六年度分」に改める。
附則第十五条第三項中「昭和四十五年度から昭和五十四年度までの各年度分」を「昭和五十五年度分及び昭和五十六年度分」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第四項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同条第六項中「昭和四十七年一月二日から昭和五十四年一月一日まで」を「昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第十一項中「昭和五十一年一月二日から昭和五十四年一月一日まで」を「昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日まで」に、「五年度分」を「三年度分」に改め、同条第十二項中「昭和五十四年一月一日まで」を「昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間」に、「二分の一」を「三分の二」に改める。
附則第三十一条の二第一項前段中「若しくは当該承認」を「又は当該承認」に、「若しくは機械」を「又は機械」に改め、「又はその取得」を削り、同項後段を削り、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に、「附則第三十一条の二第一項」を「附則第三十一条の二第一項若しくは第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 市町村は、昭和五十五年三月三十一日において旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第二条第一項に規定する過疎地域であつた地域のうち政令で定める地区において同日までに製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、若しくは増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
3 第五百八十六条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
附則第三十一条の三第三項中「特定船舶製造業安定事業協会法」の下に「(昭和五十三年法律第百三号)」を加える。
附則第三十二条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第四項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三第二項中「昭和五十五年九月三十日」を「昭和五十六年十一月十二日」に改める。
附則第三十四条第一項中「昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り」を「当分の間」に、「第三十七条第五項」を「第三十七条第五項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「(昭和五十年度分及び昭和五十一年度分については、百分の二の税率を乗じて計算した金額)」を削り、同項第一号中「二千万円」を「四千万円」に改め、同項第二号中「が二千万円」を「が八千万円」に、「四十万円」を「八十万円」に、「本項」を「、本項」に、「四分の三」を「四分の三(地方税法附則第三十四条第一項第三号ロに規定する課税長期譲渡所得金額のうち八千万円以下の部分の金額については、二分の一)」に、「うち二千万円」を「うち四千万円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 課税長期譲渡所得金額が四千万円を超え八千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額
イ 八十万円
ロ 課税長期譲渡所得金額につき、本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額
附則第三十四条第四項中「四十万円」を「八十万円」に、「八十万円」を「百六十万円」に改め、「「第三百十三条第二項」と」の下に「、「附則第三十四条第一項第三号ロ」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第三号ロ」と」を加える。
附則第三十四条の二第一項中「前条第一項第一号又は第二号」を「前条第一項各号」に改め、同項第二号イ中「二千万円以下で、かつ、当該課税長期譲渡所得金額のうち当該優良住宅地等のための譲渡に係る部分の金額(以下本号において「特定課税長期譲渡所得金額」という。)が四千万円から当該一般課税長期譲渡所得金額を控除した金額以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二に相当する金額」を「八千万円以下である場合 前号イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額」に改め、同号ロを次のように改める。
ロ 当該課税長期譲渡所得金額のうち一般課税長期譲渡所得金額が八千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
(1) 八十万円
(2) 当該課税長期譲渡所得金額につき、前条第一項及び本項の規定の適用がなく、かつ、第三十二条第二項の規定によつて所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「二分の一(地方税法附則第三十四条の二第一項第二号イに規定する一般課税長期譲渡所得金額のうち八千万円を超える部分の金額については、四分の三)」と読み替えて同項の総所得金額の計算の例により第三十二条第一項に規定する総所得金額を算定した場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額
附則第三十四条の二第二項中「第六号」を「第七号」に改め、同条第三項中「前条第一項第一号」を「前条第一項各号」に、「同条第一項第一号」を「同条第一項各号」に改め、同条第四項中「同項第六号」の下に「若しくは第七号」を加え、「第六号まで」を「第七号まで」に改め、同条第六項中「第六号」を「第七号」に改める。
附則第三十四条の三第一項中「昭和五十五年度分及び昭和五十六年度分の」を削り、「附則第三十四条第一項第一号中「二千万円」とあるのは「四千万円」と、」を「附則第三十四条第一項各号の規定にかかわらず、同項第一号中」に、「「が二千万円」とあるのは「が四千万円」と」を「「超え八千万円以下である」とあるのは「超える」と」に、「四十万円」を「八十万円」に、「本項の規定の適用がなく、かつ、第三十二条第二項の規定によつて所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「四分の三」と読み替えて同項の総所得金額の計算の例により第三十二条第一項に規定する総所得金額を算定した」を「、本項の規定の適用がないものとした」に、「二千万円を超える」を「四千万円を超える」に改め、「ものとし、当該譲渡所得に係る昭和五十七年度分の道府県民税の所得割については、当該譲渡所得に係る昭和五十六年度分の道府県民税の所得割の例による」を削り、同条第三項中「附則第三十四条第一項第一号」を「附則第三十四条第一項各号」に、「同条第一項第一号」を「同条第一項各号」に、「四十万円」を「八十万円」に、「八十万円」を「百六十万円」に改め、「、「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と」を削る。
附則第三十五条第一項中「昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り」を「当分の間」に改める。
附則第三十五条の二の二第一項中「昭和五十五年度」を「昭和五十七年度」に改める。
附則第三十六条第一項中「昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度分の国民健康保険税に限り、」を削る。
別表第一中「別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表」を「別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)」に改める。
別表第二を次のように改める。
別表第二 退職取得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
46,000
48,000
410
6,000円未満
0
48,000
50,000
430
50,000
52,000
450
6,000
8,000
50
52,000
54,000
460
8,000
10,000
70
54,000
56,000
480
10,000
12,000
90
56,000
58,000
500
12,000
14,000
100
58,000
60,000
520
14,000
16,000
120
60,000
62,000
540
16,000
18,000
140
62,000
64,000
550
18,000
20,000
160
64,000
66,000
570
20,000
22,000
180
66,000
68,000
590
22,000
24,000
190
68,000
70,000
610
24,000
26,000
210
70,000
72,000
630
26,000
28,000
230
72,000
74,000
640
28,000
30,000
250
74,000
76,000
660
30,000
32,000
270
76,000
78,000
680
32,000
34,000
280
78,000
80,000
700
34,000
36,000
300
80,000
82,000
720
36,000
38,000
320
82,000
84,000
730
38,000
40,000
340
84,000
86,000
750
40,000
42,000
360
86,000
88,000
770
42,000
44,000
370
88,000
90,000
790
44,000
46,000
390
90,000
92,000
810
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
92,000
94,000
820
150,000
154,000
1,350
94,000
96,000
840
154,000
158,000
1,380
96,000
98,000
860
158,000
162,000
1,420
98,000
100,000
880
162,000
166,000
1,450
100,000
102,000
900
166,000
170,000
1,490
102,000
104,000
910
170,000
174,000
1,530
104,000
106,000
930
174,000
178,000
1,560
106,000
108,000
950
178,000
182,000
1,600
108,000
110,000
970
182,000
186,000
1,630
110,000
112,000
990
186,000
190,000
1,670
112,000
114,000
1,000
190,000
194,000
1,710
114,000
116,000
1,020
194,000
198,000
1,740
116,000
118,000
1,040
198,000
202,000
1,780
118,000
120,000
1,060
202,000
206,000
1,810
120,000
122,000
1,080
206,000
210,000
1,850
122,000
124,000
1,090
210,000
214,000
1,890
124,000
126,000
1,110
214,000
218,000
1,920
126,000
130,000
1,130
218,000
222,000
1,960
130,000
134,000
1,170
222,000
226,000
1,990
134,000
138,000
1,200
226,000
230,000
2,030
138,000
142,000
1,240
230,000
234,000
2,070
142,000
146,000
1,270
234,000
238,000
2,100
146,000
150,000
1,310
238,000
242,000
2,140
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
242,000
246,000
2,170
338,000
342,000
3,040
246,000
250,000
2,210
342,000
346,000
3,070
250,000
254,000
2,250
346,000
350,000
3,110
254,000
258,000
2,280
350,000
354,000
3,150
258,000
262,000
2,320
354,000
358,000
3,180
262,000
266,000
2,350
358,000
362,000
3,220
266,000
270,000
2,390
362,000
366,000
3,250
270,000
274,000
2,430
366,000
370,000
3,290
274,000
278,000
2,460
370,000
374,000
3,330
278,000
282,000
2,500
374,000
378,000
3,360
282,000
286,000
2,530
378,000
382,000
3,400
286,000
290,000
2,570
382,000
386,000
3,430
290,000
294,000
2,610
386,000
390,000
3,470
294,000
298,000
2,640
390,000
396,000
3,510
298,000
302,000
2,680
396,000
402,000
3,560
302,000
306,000
2,710
402,000
408,000
3,610
306,000
310,000
2,750
408,000
414,000
3,670
310,000
314,000
2,790
414,000
420,000
3,720
314,000
318,000
2,820
420,000
426,000
3,780
318,000
322,000
2,860
426,000
432,000
3,830
322,000
326,000
2,890
432,000
438,000
3,880
326,000
330,000
2,930
438,000
444,000
3,940
330,000
334,000
2,970
444,000
450,000
3,990
334,000
338,000
3,000
450,000
456,000
4,050
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
456,000
462,000
4,100
600,000
606,000
5,400
462,000
468,000
4,150
606,000
612,000
5,480
468,000
474,000
4,210
612,000
618,000
5,560
474,000
480,000
4,260
618,000
624,000
5,640
480,000
486,000
4,320
624,000
630,000
5,720
486,000
492,000
4,370
630,000
636,000
5,800
492,000
498,000
4,420
636,000
642,000
5,880
498,000
504,000
4,480
642,000
648,000
5,960
504,000
510,000
4,530
648,000
654,000
6,040
510,000
516,000
4,590
654,000
660,000
6,120
516,000
522,000
4,640
660,000
666,000
6,210
522,000
528,000
4,690
666,000
672,000
6,290
528,000
534,000
4,750
672,000
678,000
6,370
534,000
540,000
4,800
678,000
684,000
6,450
540,000
546,000
4,860
684,000
690,000
6,530
546,000
552,000
4,910
690,000
696,000
6,610
552,000
558,000
4,960
696,000
702,000
6,690
558,000
564,000
5,020
702,000
708,000
6,770
564,000
570,000
5,070
708,000
714,000
6,850
570,000
576,000
5,130
714,000
720,000
6,930
576,000
582,000
5,180
720,000
726,000
7,020
582,000
588,000
5,230
726,000
732,000
7,100
588,000
594,000
5,290
732,000
738,000
7,180
594,000
600,000
5,340
738,000
744,000
7,260
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
744,000
750,000
7,340
924,000
932,000
9,880
750,000
756,000
7,420
932,000
940,000
10,020
756,000
762,000
7,500
940,000
948,000
10,170
762,000
768,000
7,580
948,000
956,000
10,310
768,000
774,000
7,660
956,000
964,000
10,450
774,000
780,000
7,740
964,000
972,000
10,600
780,000
788,000
7,830
972,000
980,000
10,740
788,000
796,000
7,930
980,000
988,000
10,890
796,000
804,000
8,040
988,000
996,000
11,030
804,000
812,000
8,150
996,000
1,004,000
11,170
812,000
820,000
8,260
1,004,000
1,012,000
11,320
820,000
828,000
8,370
1,012,000
1,020,000
11,460
828,000
836,000
8,470
1,020,000
1,028,000
11,610
836,000
844,000
8,580
1,028,000
1,036,000
11,750
844,000
852,000
8,690
1,036,000
1,044,000
11,890
852,000
860,000
8,800
1,044,000
1,052,000
12,040
860,000
868,000
8,910
1,052,000
1,060,000
12,180
868,000
876,000
9,010
1,060,000
1,068,000
12,330
876,000
884,000
9,120
1,068,000
1,076,000
12,470
884,000
892,000
9,230
1,076,000
1,084,000
12,610
892,000
900,000
9,340
1,084,000
1,092,000
12,760
900,000
908,000
9,450
1,092,000
1,100,000
12,900
908,000
916,000
9,590
1,100,000
1,108,000
13,050
916,000
924,000
9,730
1,108,000
1,116,000
13,190
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,116,000
1,124,000
13,330
1,310,000
1,320,000
16,830
1,124,000
1,132,000
13,480
1,320,000
1,330,000
17,010
1,132,000
1,140,000
13,620
1,330,000
1,340,000
17,190
1,140,000
1,148,000
13,770
1,340,000
1,350,000
17,370
1,148,000
1,156,000
13,910
1,350,000
1,360,000
17,550
1,156,000
1,164,000
14,050
1,360,000
1,370,000
17,730
1,164,000
1,172,000
14,200
1,370,000
1,380,000
17,910
1,172,000
1,180,000
14,340
1,380,000
1,390,000
18,090
1,180,000
1,188,000
14,490
1,390,000
1,400,000
18,270
1,188,000
1,196,000
14,630
1,400,000
1,410,000
18,450
1,196,000
1,204,000
14,770
1,410,000
1,420,000
18,670
1,204,000
1,212,000
14,920
1,420,000
1,430,000
18,900
1,212,000
1,220,000
15,060
1,430,000
1,440,000
19,120
1,220,000
1,228,000
15,210
1,440,000
1,450,000
19,350
1,228,000
1,236,000
15,350
1,450,000
1,460,000
19,570
1,236,000
1,244,000
15,490
1,460,000
1,470,000
19,800
1,244,000
1,252,000
15,640
1,470,000
1,480,000
20,020
1,252,000
1,260,000
15,780
1,480,000
1,490,000
20,250
1,260,000
1,268,000
15,930
1,490,000
1,500,000
20,470
1,268,000
1,276,000
16,070
1,500,000
1,510,000
20,700
1,276,000
1,284,000
16,210
1,510,000
1,520,000
20,920
1,284,000
1,292,000
16,360
1,520,000
1,530,000
21,150
1,292,000
1,300,000
16,500
1,530,000
1,540,000
21,370
1,300,000
1,310,000
16,650
1,540,000
1,550,000
21,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,550,000
1,560,000
21,820
1,790,000
1,800,000
27,220
1,560,000
1,570,000
22,050
1,800,000
1,810,000
27,450
1,570,000
1,580,000
22,270
1,810,000
1,820,000
27,670
1,580,000
1,590,000
22,500
1,820,000
1,830,000
27,900
1,590,000
1,600,000
22,720
1,830,000
1,840,000
28,120
1,600,000
1,610,000
22,950
1,840,000
1,850,000
28,350
1,610,000
1,620,000
23,170
1,850,000
1,860,000
28,570
1,620,000
1,630,000
23,400
1,860,000
1,870,000
28,800
1,630,000
1,640,000
23,620
1,870,000
1,880,000
29,020
1,640,000
1,650,000
23,850
1,880,000
1,890,000
29,250
1,650,000
1,660,000
24,070
1,890,000
1,900,000
29,470
1,660,000
1,670,000
24,300
1,900,000
1,910,000
29,700
1,670,000
1,680,000
24,520
1,910,000
1,920,000
29,920
1,680,000
1,690,000
24,750
1,920,000
1,930,000
30,150
1,690,000
1,700,000
24,970
1,930,000
1,940,000
30,370
1,700,000
1,710,000
25,200
1,940,000
1,950,000
30,600
1,710,000
1,720,000
25,420
1,950,000
1,960,000
30,820
1,720,000
1,730,000
25,650
1,960,000
1,970,000
31,050
1,730,000
1,740,000
25,870
1,970,000
1,980,000
31,270
1,740,000
1,750,000
26,100
1,980,000
1,990,000
31,500
1,750,000
1,760,000
26,320
1,990,000
2,000,000
31,720
1,760,000
1,770,000
26,550
2,000,000
2,010,000
31,950
1,770,000
1,780,000
26,770
2,010,000
2,020,000
32,220
1,780,000
1,790,000
27,000
2,020,000
2,030,000
32,490
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,030,000
2,040,000
32,760
2,270,000
2,280,000
39,240
2,040,000
2,050,000
33,030
2,280,000
2,290,000
39,510
2,050,000
2,060,000
33,300
2,290,000
2,300,000
39,780
2,060,000
2,070,000
33,570
2,300,000
2,310,000
40,050
2,070,000
2,080,000
33,840
2,310,000
2,320,000
40,320
2,080,000
2,090,000
34,110
2,320,000
2,330,000
40,590
2,090,000
2,100,000
34,380
2,330,000
2,340,000
40,860
2,100,000
2,110,000
34,650
2,340,000
2,350,000
41,130
2,110,000
2,120,000
34,920
2,350,000
2,360,000
41,400
2,120,000
2,130,000
35,190
2,360,000
2,370,000
41,670
2,130,000
2,140,000
35,460
2,370,000
2,380,000
41,940
2,140,000
2,150,000
35,730
2,380,000
2,390,000
42,210
2,150,000
2,160,000
36,000
2,390,000
2,400,000
42,480
2,160,000
2,170,000
36,270
2,400,000
2,410,000
42,750
2,170,000
2,180,000
36,540
2,410,000
2,420,000
43,020
2,180,000
2,190,000
36,810
2,420,000
2,430,000
43,290
2,190,000
2,200,000
37,080
2,430,000
2,440,000
43,560
2,200,000
2,210,000
37,350
2,440,000
2,450,000
43,830
2,210,000
2,220,000
37,620
2,450,000
2,460,000
44,100
2,220,000
2,230,000
37,890
2,460,000
2,470,000
44,370
2,230,000
2,240,000
38,160
2,470,000
2,480,000
44,640
2,240,000
2,250,000
38,430
2,480,000
2,490,000
44,910
2,250,000
2,260,000
38,700
2,490,000
2,500,000
45,180
2,260,000
2,270,000
38,970
2,500,000
2,510,000
45,450
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,510,000
2,520,000
45,720
2,750,000
2,760,000
52,780
2,520,000
2,530,000
45,990
2,760,000
2,770,000
53,190
2,530,000
2,540,000
46,260
2,770,000
2,780,000
53,500
2,540,000
2,550,000
46,530
2,780,000
2,790,000
53,820
2,550,000
2,560,000
46,800
2,790,000
2,800,000
54,130
2,560,000
2,570,000
47,070
2,800,000
2,810,000
54,450
2,570,000
2,580,000
47,340
2,810,000
2,820,000
54,760
2,580,000
2,590,000
47,610
2,820,000
2,830,000
55,080
2,590,000
2,600,000
47,880
2,830,000
2,840,000
55,390
2,600,000
2,610,000
48,150
2,840,000
2,850,000
55,710
2,610,000
2,620,000
48,460
2,850,000
2,860,000
56,020
2,620,000
2,630,000
48,780
2,860,000
2,870,000
56,340
2,630,000
2,640,000
49,090
2,870,000
2,880,000
56,650
2,640,000
2,650,000
49,410
2,880,000
2,890,000
56,970
2,650,000
2,660,000
49,720
2,890,000
2,900,000
57,280
2,660,000
2,670,000
50,040
2,900,000
2,910,000
57,600
2,670,000
2,680,000
50,350
2,910,000
2,920,000
57,910
2,680,000
2,690,000
50,670
2,920,000
2,930,000
58,230
2,690,000
2,700,000
50,980
2,930,000
2,940,000
58,540
2,700,000
2,710,000
51,300
2,940,000
2,950,000
58,860
2,710,000
2,720,000
51,610
2,950,000
2,960,000
59,170
2,720,000
2,730,000
51,930
2,960,000
2,970,000
59,490
2,730,000
2,740,000
52,240
2,970,000
2,980,000
59,800
2,740,000
2,750,000
52,560
2,980,000
2,990,000
60,120
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,990,000
3,000,000
60,430
3,230,000
3,240,000
67,990
3,000,000
3,010,000
60,750
3,240,000
3,250,000
68,310
3,010,000
3,020,000
61,060
3,250,000
3,260,000
68,620
3,020,000
3,030,000
61,380
3,260,000
3,270,000
68,940
3,030,000
3,040,000
61,690
3,270,000
3,280,000
69,250
3,040,000
3,050,000
62,010
3,280,000
3,290,000
69,570
3,050,000
3,060,000
62,320
3,290,000
3,300,000
69,880
3,060,000
3,070,000
62,640
3,300,000
3,310,000
70,200
3,070,000
3,080,000
62,950
3,310,000
3,320,000
70,510
3,080,000
3,090,000
63,270
3,320,000
3,330,000
70,830
3,090,000
3,100,000
63,580
3,330,000
3,340,000
71,140
3,100,000
3,110,000
63,900
3,340,000
3,350,000
71,460
3,110,000
3,120,000
64,210
3,350,000
3,360,000
71,770
3,120,000
3,130,000
64,530
3,360,000
3,370,000
72,090
3,130,000
3,140,000
64,840
3,370,000
3,380,000
72,400
3,140,000
3,150,000
65,160
3,380,000
3,390,000
72,720
3,150,000
3,160,000
65,470
3,390,000
3,400,000
73,030
3,160,000
3,170,000
65,790
3,400,000
3,410,000
73,350
3,170,000
3,180,000
66,100
3,410,000
3,420,000
73,660
3,180,000
3,190,000
66,420
3,420,000
3,430,000
73,980
3,190,000
3,200,000
66,730
3,430,000
3,440,000
74,290
3,200,000
3,210,000
67,050
3,440,000
3,450,000
74,610
3,210,000
3,220,000
67,360
3,450,000
3,460,000
74,920
3,220,000
3,230,000
67,680
3,460,000
3,470,000
75,240
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,470,000
3,480,000
75,550
3,690,000
3,700,000
82,480
3,480,000
3,490,000
75,870
3,700,000
3,710,000
82,800
3,490,000
3,500,000
76,180
3,710,000
3,720,000
83,110
3,500,000
3,510,000
76,500
3,720,000
3,730,000
83,430
3,510,000
3,520,000
76,810
3,730,000
3,740,000
83,740
3,520,000
3,530,000
77,130
3,740,000
3,750,000
84,060
3,530,000
3,540,000
77,440
3,750,000
3,760,000
84,370
3,540,000
3,550,000
77,760
3,760,000
3,770,000
84,690
3,550,000
3,560,000
78,070
3,770,000
3,780,000
85,000
3,560,000
3,570,000
78,390
3,780,000
3,790,000
85,320
3,570,000
3,580,000
78,700
3,790,000
3,800,000
85,630
3,580,000
3,590,000
79,020
3,800,000
3,810,000
85,950
3,590,000
3,600,000
79,330
3,810,000
3,820,000
86,260
3,600,000
3,610,000
79,650
3,820,000
3,830,000
86,580
3,610,000
3,620,000
79,960
3,830,000
3,840,000
86,890
3,620,000
3,630,000
80,280
3,840,000
3,850,000
87,210
3,630,000
3,640,000
80,590
3,850,000
3,860,000
87,520
3,640,000
3,650,000
80,910
3,860,000
3,870,000
87,840
3,650,000
3,660,000
81,220
3,870,000
3,880,000
88,150
3,660,000
3,670,000
81,540
3,880,000
3,890,000
88,470
3,670,000
3,680,000
81,850
3,890,000
3,900,000
88,780
3,680,000
3,690,000
82,170
3,900,000
3,910,000
89,100
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,910,000
3,920,000
89,410
11,400,000
19,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から139,050円を控除した金額
3,920,000
3,930,000
89,730
3,930,000
3,940,000
90,040
3,940,000
3,950,000
90,360
3,950,000
3,960,000
90,670
19,000,000
38,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から224,550円を控除した金額
3,960,000
3,970,000
90,990
3,970,000
3,980,000
91,300
3,980,000
3,990,000
91,620
3,990,000
4,000,000
91,930
4,000,000
4,600,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.15%を乗じて算出した金額から33,750円を控除した金額
38,000,000
58,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から395,550円を控除した金額
4,600,000
7,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から54,450円を控除した金額
58,000,000
98,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.85%を乗じて算出した金額から656,550円を控除した金額
7,400,000
11,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.05%を乗じて算出した金額から87,750円を控除した金額
98,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に6.3%を乗じて算出した金額から1,097,550円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
(地方道路譲与税法の一部改正)
第二条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「こえる都道府県」を「超える都道府県」に、「こえる金額の」を「超える金額の」に、「こえる場合」を「超える場合」に改め、「金額とし、当該金額が当該年度の前年度分として譲与された地方道路譲与税の額に政令で定める率を乗じて得た額をこえるときは、当該金額から更にそのこえる金額を控除した」を削る。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第三条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十七項の表の第一号中「営業路線の線路を増設し、又は政令で定める車庫を新設し、若しくは増設する」を「又は営業路線の線路を増設する」に、「第七号」を「第九号」に改め、同表の第三号中「第七号」を「第九号」に改め、同表の第七号中「又は移設構築物」を「、移設構築物又は車庫関連構築物」に改め、同号を同表の第九号とし、同表の第六号の次に次のように加える。
七 政令で定める車庫を新設し、又は増設するために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(第一号に掲げるものを除く。第九号において「車庫関連構築物」という。)で同号に掲げるもの以外のもの
五年度分
二分の一
五年度を経過した年度から五年度分
四分の三
八 政府の補助を受けて、雪崩、落石等による災害の防止又は海岸若しくは河岸の保全のために敷設した鉄道に係る線路設備で自治省令で定めるもの
五年度分
三分の一
五年度を経過した年度から五年度分
三分の二
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第四百八十九条、第四百八十九条の二第二項及び第四百九十条の二第二項の改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定 昭和五十五年六月一日
二 第一条中地方税法第三百二十八条の三及び別表第二の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 昭和五十六年一月一日
三 第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条まで及び第三十六条第一項の改正規定並びに次条第二項、附則第六条第三項及び第十三条第二項の規定 昭和五十六年四月一日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十四条から第三十五条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等及び法人が施行日前に締結した同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第一項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和五十五年七月一日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第一項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和五十五年七月一日前に建築された住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。
4 旧法第七十三条の十四第一項及び第二項の規定は、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものを施行日前に購入した者が、施行日以後において、当該住宅の購入後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合及び昭和五十五年七月一日前に住宅を建築した者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得に対して課する不動産取得税については、第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
5 昭和五十五年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき新法第七十三条の十四第一項の規定又は第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七十三条の十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新法第七十三条の十四第四項の規定は、適用しない。
6 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に住宅の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における住宅の取得につき新法第七十三条の十四第一項の規定又は第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第七十三条の十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、新法第七十三条の十四第四項後段の規定は、適用しない。
7 昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅(政令で定める住宅に限る。以下本項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「一の部分で政令で定めるもの」とあるのは「一の部分」とし、同項第二号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。
8 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第二項第二号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「政令で定める住宅」とする。
9 昭和五十五年七月一日前の土地の取得につき新法第七十三条の二十四第一項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項の規定は、適用しない。
10 前項に定めるもののほか、昭和五十五年七月一日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新法第七十三条の二十四第一項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から一年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第二項の規定の適用を受けようとするときは、同条第四項後段の規定は、適用しない。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第五条 新法第二百三十七条第一項第二号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和五十六年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十四条から第三十五条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第二十五項本文の規定は昭和四十七年一月二日以後において敷設された同項本文に規定する構築物について、同項ただし書の規定は昭和四十九年一月二日以後において建設された同項ただし書に規定する線路設備について、それぞれ昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。
3 昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第六項及び第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する保管施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第八条 新法第四百八十九条第一項及び第九項の規定は、昭和五十五年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する経過措置)
第九条 新法第四百八十九条の二第二項及び第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十五年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十条 新法第五百八十六条第二項第二十九号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十五年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第二十九号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3 昭和五十四年三月三十一日までに行われた旧法附則第三十一条の二第一項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十一条 新法第七百一条の四十二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下次項までにおいて「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 前項の規定により新法第七百一条の四十二第一項の規定を適用する場合には、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和五十五年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、新法第七百一条の四十第二項第二号及び第三号中「事業所床面積」とあるのは、「事業所床面積(昭和五十五年四月一日前に廃止された事業所等にあつては、事業所床面積に五分の三を乗じて得た面積)」とする。
3 新法第七百一条の四十二第二項の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十二条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十五年度分の都市計画税から適用し、昭和五十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第六項及び第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 昭和五十四年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する保管施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十三条 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十六条第一項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、昭和五十五年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)附則第十七項の表の第一号、第三号及び第七号から第九号までの規定は、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用し、昭和五十五年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
2 新交納付金法附則第十七項の表の第七号の規定は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された同号に掲げる構築物について、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用する。
3 新交納付金法附則第十七項の表の第八号の規定は、昭和五十四年四月一日以後において敷設された同号に掲げる線路設備について、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用する。
(政令への委任)
第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第三項中「固定資産税」の下に「(昭和四十七年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間に同項に規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に対して課する固定資産税にあつては、昭和五十四年度分までの固定資産税に限る。)」を加える。
附則第二十五条第二項中「市町村納付金」の下に「(昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同表の第一号に規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に係る市町村納付金にあつては、昭和五十五年度分までの市町村納付金に限る。)」を加える。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 大平正芳