地方税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 昭和59年3月31日
法令の形式: 法律
地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七号
地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条の十三」を「第十九条の十四」に、「第二十条の十一」を「第二十条の十二」に、「第三百十七条の七」を「第三百十七条の八」に改める。
第十五条の三を削る。
第十五条の四の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「又は前条」を削り、同項第二号中「求」を「求め」に改め、同条を第十五条の三とする。
第十五条の四の二第一項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同条を第十五条の四とする。
第十五条の六の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項第一号中「第十五条の四第一項第一号又は第二号」を「第十五条の三第一項第一号又は第二号」に改め、同条第二項中「第十五条の四第三項」を「第十五条の三第三項」に改める。
第十五条の九第一項ただし書中「第十五条の四第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、同条第三項中「若しくは」を「、若しくは」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第二十条の九の三第四項ただし書の規定により徴収の猶予をした場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金につき、その猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前二項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。
第十六条の四第十二項中「国税通則法」の下に「(昭和三十七年法律第六十六号)」を加える。
第十六条の五第一項中「第十五条の四第一項」を「第十五条の三第一項」に改める。
第一章第十二節第二款中第十九条の十三の次に次の一条を加える。
(原告が行うべき証拠の申出)
第十九条の十四 第十九条第一号、第三号、第五号若しくは第六号に掲げる処分又は加算金の決定に係る行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につきその処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者となつた地方団体の長又は第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所若しくは税務に関する事務所の長がその処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張又は証拠の申出は、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百三十九条第一項の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法とみなす。
第二十条の十一を第二十条の十二とし、第二十条の十の次に次の一条を加える。
(官公署等への協力要請)
第二十条の十一 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第二十三条第一項第四号中「第四十二条の三」を「第四十二条の四」に改める。
第二十四条第三項中「外国法人」を「この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
第二十四条の五第一項第三号中「前年中の所得の金額(分離課税に係る所得割の課税標準である退職所得の金額を除く。)が八十万円」を「前年の合計所得金額が百万円」に改める。
第三十四条第一項第六号中「二十一万円」を「二十四万円」に、「二十三万円」を「二十六万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「二十一万円」を「二十四万円」に改め、同項第十号及び第十一号中「二十二万円」を「二十五万三千円」に、「二十三万円」を「二十六万三千円」に改め、同条第二項中「二十二万円」を「二十五万三千円」に改め、同条第三項中「二十五万円」を「二十九万三千円」に改め、同条第四項中「二十六万円」を「三十万三千円」に改める。
第四十五条の三の次に次の一条を加える。
(事業所得等を生ずべき業務を行う者の帳簿書類の保存)
第四十五条の四 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として自治省令で定める者を含む。)は、自治省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
第五十二条第一項の表中「三十万円」を「七十五万円」に、「二十万円」を「五十万円」に、「四万円」を「十万円」に、「一万二千円」を「三万円」に、「四千円」を「一万円」に改める。
第五十三条第十五項中「第十五条の三及び」を削る。
第六十四条第一項中「(第十五条の三第一項又は第二項の規定によつて徴収猶予を受けた法人がその徴収猶予に係る税金を納付する場合を含む。)又は第五十三条第三項」を「又は同条第三項」に、「同条第三項」を「同項」に改め、「以下」を削り、同項第一号中「(第四号に掲げる税額を除く。)」を削り、同項第四号を削る。
第六十六条第二項中「第十五条の三第一項若しくは第二項又は第十五条の四の二第一項」を「第十五条の四第一項」に改める。
第七十二条の五第一項第四号中「農業協同組合中央会」の下に「、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項において「特定農業協同組合連合会」という。)」を加える。
第七十二条の十四第一項ただし書中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改め、「農業協同組合連合会」の下に「(特定農業協同組合連合会を除く。)」を加える。
第七十二条の二十二第四項第一号中「農業協同組合連合会」の下に「(特定農業協同組合連合会を除く。)」を加える。
第七十二条の二十五第八項中「、第十五条の三」を削る。
第七十二条の二十八第四項中「中間納付額」という。」を削り、「第七十二条の四十四」の下に「、第七十二条の四十六」を加え、「同じ」を「「中間納付額」という」に改める。
第七十二条の三十一第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「左の」を「次の」に、「左に」を「当該各号に」に、「及び第七十二条の四十四」を「、第七十二条の四十四及び第七十二条の四十六」に改める。
第七十二条の四十五第一項中「(第十五条の三第一項又は第三項の規定によつて徴収猶予を受けた法人がその徴収猶予に係る税金を納付する場合を含む。)」を削り、同項第一号中「(第四号に掲げる税額を除く。)」を削り、同項第四号を削る。
第七十二条の四十六第一項中「除く。」及び「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「因る」を「よる」に、「当該修正申告に因つて」を「当該修正申告書によつて」に、「控除した税額」を「控除した金額とする。以下本項において「対象不足税額等」という。」に改め、「乗じて計算した金額」の下に「(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法人の事業税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額又は清算中の予納額があるときは、これらの税額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第七十二条の四十七第一項中「隠ぺいし」を「隠ぺいし」に、「且つ」を「かつ」に、「基いて」を「基づいて」に改め、「道府県知事は」の下に「、政令の定めるところにより」を加え、「因る」を「よる」に、「因り」を「より」に、「隠ぺいされ」を「隠ぺいされ」に、「基く」を「基づく」に改める。
第七十二条の五十一第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 個人の事業税額が道府県の条例で定める金額以下であるものについては、当該道府県は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
第七十二条の五十五の二の次に次の一条を加える。
(個人の事業税に係る帳簿書類の保存)
第七十二条の五十五の三 その年において事業を行う個人でその年の前々年中又は前年中の事業の所得について事業税を課されたもの(これに準ずる者として自治省令で定める者を含む。)は、自治省令で定めるところにより、その年において当該事業に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
第七十二条の六十六第二項中「第十五条の三第一項若しくは第三項又は第十五条の四の二第一項」を「第十五条の四第一項」に改める。
第七十三条の四第一項第三号中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る。
第七十三条の十四第十項各号列記以外の部分中「都市再開発法」を「土地区画整理法第九十四条の規定による清算金、都市再開発法」に、「補償金又は清算金」を「清算金又は補償金」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 土地区画整理法第九十四条の規定による清算金で、同法第九十一条第三項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの 同法第百三条第四項の規定による公告があつた日
第七十三条の二十六第二項中「第十五条の四第三項」を「第十五条の三第三項」に改める。
第九十七条第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「誤」を「誤り」に、「因る不足金額」を「よる不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)」に改め、「計算した金額」の下に「(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る娯楽施設利用税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該娯楽施設利用税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第九十八条第一項中「隠ぺいし」を「隠ぺいし」に、「且つ」を「かつ」に、「基いて」を「基づいて」に、「同条同項」を「政令で定めるところにより、同項」に、「因る」を「よる」に改める。
第百二十七条第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「誤」を「誤り」に、「因る不足金額」を「よる不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)」に改め、「計算した金額」の下に「(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る料理飲食等消費税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該料理飲食等消費税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第百二十八条第一項中「隠ぺいし」を「隠ぺいし」に、「且つ」を「かつ」に、「基いて」を「基づいて」に、「同条同項」を「政令で定めるところにより、同項」に、「因る」を「よる」に改める。
第百四十七条第一項第一号中「三リツトル」を「三リットル」に、「二万四千円」を「二万五千円」に、「六リツトル」を「六リットル」に、「二万六千円」を「二万七千五百円」に、「五万二千円」を「五万四千五百円」に、「七万千円」を「八万千五百円」に、「七万七千円」を「八万八千五百円」に、「十二万九千円」を「十四万八千五百円」に、「一リツトル」を「一リットル」に、「七千円」を「七千五百円」に、「一・五リツトル」を「一・五リットル」に、「八千円」を「八千五百円」に、「九千円」を「九千五百円」に、「二万五千五百円」を「二万九千五百円」に、「三万円」を「三万四千五百円」に、「三万四千五百円」を「三万九千五百円」に改め、同項第二号中「トラツク」を「トラック」に、「一万七千五百円」を「一万八千五百円」に、「二万二千円」を「二万五千五百円」に改め、同項第三号中「一万四千円」を「一万四千五百円」に、「三万六千円」を「三万八千円」に、「四万二千五百円」を「四万九千円」に改め、同項第四号中「四千四百円」を「四千五百円」に、「五千五百円」を「六千円」に改め、同条第二項中「トラツク」を「トラック」に、「こえ」を「超え」に改め、同条第五項中「のうち四輪以上の小型自動車に属する乗用車」を削る。
第二百七十八条第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「誤」を「誤り」に、「因る」を「よる」に、「当該修正申告に因り増加した税額」を「当該修正申告書によつて増加した税額(以下本項において「対象不足金額等」という。)」に改め、「計算した金額」の下に「(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る道府県法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第二百七十九条第一項中「隠ぺいし」を「隠ぺいし」に、「且つ」を「かつ」に、「基いて」を「基づいて」に、「同条同項」を「政令で定めるところにより、同項」に、「因る」を「よる」に、「因り」を「より」に改める。
第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の三」を「第四十二条の四」に改める。
第二百九十五条第一項第三号中「前年中の所得の金額(分離課税に係る所得割の課税標準である退職所得の金額を除く。)が八十万円」を「前年の合計所得金額が百万円」に改め、同条第三項中「前年中の所得の金額」を「前年の合計所得金額」に改める。
第三百十二条第一項の表中「百二十万円」を「三百万円」に、「七十万円」を「百七十五万円」に、「十六万円」を「四十万円」に、「六万円」を「十五万円」に、「四万八千円」を「十二万円」に、「一万六千円」を「四万円」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
第三百十四条の二第一項第六号中「二十一万円」を「二十四万円」に、「二十三万円」を「二十六万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「二十一万円」を「二十四万円」に改め、同項第十号及び第十一号中「二十二万円」を「二十五万三千円」に、「二十三万円」を「二十六万三千円」に改め、同条第二項中「二十二万円」を「二十五万三千円」に改め、同条第三項中「二十五万円」を「二十九万三千円」に改め、同条第四項中「二十六万円」を「三十万三千円」に改める。
第三章第一節第三款中第三百十七条の七の次に次の一条を加える。
(事業所得等を生ずべき業務を行う者の帳簿書類の保存)
第三百十七条の八 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として自治省令で定める者を含む。)は、自治省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
第三百二十一条の八第十二項中「第十五条の三及び」を削る。
第三百二十六条第一項中「(第十五条の三第一項又は第二項の規定によつて徴収猶予を受けた法人がその徴収猶予に係る税金を納付する場合を含む。)、第三百二十一条の八第三項」を「、同条第三項」に改め、「以下」を削り、同項第二号中「(第五号に掲げる税額を除く。)」を削り、同項第五号を削る。
第三百二十八条の十一第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「納入申告書に係る」を「納入申告に係る」に改め、「不足金額」の下に「(以下本項において「対象不足金額」という。)」を、「計算した金額」の下に「(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第三百二十八条の十二第一項中「市町村長は」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。
第三百二十九条第二項中「第十五条の三第一項若しくは第二項又は第十五条の四の二第一項」を「第十五条の四第一項」に改める。
第三百四十八条第二項に次の一号を加える。
三十三 放送大学学園が放送大学学園法第二十条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十九条の三第八項中「その他の地方的な航空運送を確保するため必要な路線」を削る。
第四百四十四条第一項第一号イ中「〇・〇五リツトル」を「〇・〇五リットル」に、「〇・六キロワツト」を「〇・六キロワット」に、「七百円」を「千円」に改め、同号ロ中「〇・〇五リツトル」を「〇・〇五リットル」に、「〇・〇九リツトル」を「〇・〇九リットル」に、「〇・六キロワツト」を「〇・六キロワット」に、「〇・八キロワツト」を「〇・八キロワット」に、「千百円」を「千二百円」に改め、同号ハ中「〇・〇九リツトル」を「〇・〇九リットル」に、「〇・八キロワツト」を「〇・八キロワット」に、「千四百五十円」を「千六百円」に改め、同項第二号イ中「二千二百円」を「二千四百円」に改め、同号ロ中「二千八百五十円」を「三千百円」に改め、同号ハ中「五千二百円」を「五千五百円」に、「六千五百円」を「七千二百円」に、「二千九百円」を「三千円」に、「三千六百五十円」を「四千円」に改め、同項第三号中「三千六百五十円」を「四千円」に改める。
第四百八十九条第一項第十八号中「人工軽量骨材( 頁岩を原料とするものに限る。)及び」を削る。
第四百九十一条の二第五項中「第十五条の四第三項」を「第十五条の三第三項」に改める。
第四百九十八条第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「誤」を「誤り」に、「因る不足金額」を「よる不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)」に改め、「計算した金額」の下に「(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る電気税等について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該電気税等についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第四百九十九条第一項中「隠ぺいし」を「隠ぺいし」に、「且つ」を「かつ」に、「基いて」を「基づいて」に、「同条同項」を「政令で定めるところにより、同項」に、「因る」を「よる」に改める。
第五百三十六条第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「誤」を「誤り」に、「因る不足税額」を「よる不足税額(以下本項において「対象不足税額」という。)」に改め、「計算した金額」の下に「(当該対象不足税額(当該更正前にその更正に係る鉱産税について更正があつた場合においては、その更正による不足税額の合計額(当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足税額を控除した金額とし、当該鉱産税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第五百三十七条第一項中「隠ぺいし」を「隠ぺいし」に、「且つ」を「かつ」に、「基いて」を「基づいて」に、「同条同項」を「政令で定めるところにより、同項」に、「因る」を「よる」に改める。
第五百六十七条第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「誤」を「誤り」に、「因る不足金額」を「よる不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)」に改め、「計算した金額」の下に「(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る木材引取税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該木材引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第五百六十八条第一項中「隠ぺいし」を「隠ぺいし」に、「且つ」を「かつ」に、「基いて」を「基づいて」に、「同条同項」を「政令で定めるところにより、同項」に、「因る」を「よる」に改める。
第五百八十六条第二項第八号の二中「その他政令で定める契約」を「若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第二項に規定する分収育林契約」に、「造林の用」を「造林又は育林の用」に改める。
第六百一条第六項中「第十五条の四第三項」を「第十五条の三第三項」に改める。
第六百九条第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「当該修正申告により増加した税額」を「当該修正申告書によつて増加した税額(以下本項において「対象不足税額等」という。)」に改め、「計算した金額」の下に「(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る特別土地保有税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第六百十条第一項中「市町村長は」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。
第六百八十八条第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「誤」を「誤り」に、「因る」を「よる」に、「当該修正申告に因り増加した税額」を「当該修正申告書によつて増加した税額(以下本項において「対象不足金額等」という。)」に改め、「計算した金額」の下に「(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る市町村法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該市町村法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第六百八十九条第一項中「隠ぺいし」を「隠ぺいし」に、「且つ」を「かつ」に、「基いて」を「基づいて」に、「同条同項」を「政令で定めるところにより、同項」に、「因る」を「よる」に、「因り」を「より」に改める。
第六百九十九条の十四第五項中「第十五条の四第三項」を「第十五条の三第三項」に改める。
第六百九十九条の二十一第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「当該修正申告により増加した税額」を「当該修正申告書によつて増加した税額(以下本項において「対象不足税額等」という。)」に改め、「計算した金額」の下に「(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る自動車取得税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該自動車取得税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第六百九十九条の二十二第一項中「道府県知事は」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。
第七百条の三十三第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「誤」を「誤り」に改め、「不足金額」の下に「(以下本項において「対象不足金額」という。)」を、「計算した金額」の下に「(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第七百条の三十四第一項中「基いて」を「基づいて」に改め、「道府県知事は」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。
第七百一条の十二第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「誤」を「誤り」に改め、「不足金額」の下に「(以下本項において「対象不足金額」という。)」を、「計算した金額」の下に「(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第七百一条の十三第一項中「基いて」を「基づいて」に、「同条同項」を「政令で定めるところにより、同項」に改める。
第七百一条の五十第六項中「第十五条の四第三項」を「第十五条の三第三項」に改める。
第七百一条の六十一第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「当該修正申告により増加した税額」を「当該修正申告書によつて増加した税額(以下本項において「対象不足税額等」という。)」に改め、「計算した金額」の下に「(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る事業所税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該事業所税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第七百一条の六十二第一項中「指定都市等の長は」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。
第七百三条の四第四項ただし書中「二十八万円」を「三十五万円」に改める。
第七百二十一条第一項中「含む。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「誤」を「誤り」に、「因る不足金額」を「よる不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)」に改め、「計算した金額」の下に「(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る水利地益税等について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該水利地益税等についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対策不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)」を加える。
第七百二十二条第一項中「隠ぺいし」を「隠ぺいし」に、「且つ」を「かつ」に、「基いて」を「基づいて」に、「同条同項」を「政令で定めるところにより、同項」に、「因る」を「よる」に改める。
第七百三十四条第三項の表第三百十二条第一項の項中「百二十万円」を「三百万円」に、「百五十万円」を「三百七十五万円」に、「七十万円」を「百七十五万円」に、「九十万円」を「二百二十五万円」に、「十六万円」を「四十万円」に、「四十六万円」を「百十五万円」に、「三十六万円」を「九十万円」に、「二十万円」を「五十万円」に、「六万円」を「十五万円」に、「十万円」を「二十五万円」に、「七万二千円」を「十八万円」に、「四万八千円」を「十二万円」に、「五万二千円」を「十三万円」に、「一万六千円」を「四万円」に、「二万円」を「五万円」に改め、同表第三百十二条第二項の項を次のように改める。
第三百十二条第二項
同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率
同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人等について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人等に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)
附則第三条の二の見出しを「(納期限の延長に係る延滞金の特例)」に改め、同条中「第六十四条第一項、第七十二条の四十五第一項及び第三百二十六条第一項の規定による延滞金で第十五条の三の規定による徴収の猶予をされた期間につき徴収されるもの並びに」及び「の規定による延滞金に係る第六十四条第一項、第六十五条、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の四十五の二、第三百二十六条第一項及び第三百二十七条」を削る。
附則第三条の三第一項中「道府県は」の下に「、当分の間」を加え、「、所得割」を「、道府県民税の所得割」に、「二十七万円」を「二十九万円」に改め、「、昭和五十八年度分の個人の道府県民税に限り」を削り、同条第二項中「昭和五十八年度分の個人の道府県民税に限り」を「当分の間」に、「二十七万円に」を「二十九万円に道府県民税の」に改め、同条第三項中「市町村は」の下に「、当分の間」を加え、「、所得割」を「、市町村民税の所得割」に、「二十七万円」を「二十九万円」に改め、「、昭和五十八年度分の個人の市町村民税に限り」を削り、同条第四項中「昭和五十八年度分の個人の市町村民税に限り」を「当分の間」に、「二十七万円に」を「二十九万円に市町村民税の」に改める。
附則第八条第一項中「第四十二条の三」を「第四十二条の四」に、「その例」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)による改正前の租税特別措置法第四十二条の三の規定の例」に改める。
附則第十条の次に次の一条を加える。
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第十条の二 住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社若しくは家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるもの又は住宅を新築して譲渡する者で政令で定めるものが新築して売り渡す住宅に係る第七十三条の二第二項ただし書、同条第三項本文若しくは第七十三条の二十八第二項の規定又は当該住宅の用に供する土地に係る第七十三条の二十四第一項第四号若しくは第七十三条の二十八の規定の適用については、当該住宅の新築が昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第二項ただし書、同条第三項本文及び第七十三条の二十四第一項第四号中「六月」とあるのは「九月」と、第七十三条の二十八中「第七十三条の二第二項」とあるのは「第七十三条の二第二項(附則第十条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
附則第十一条第一項及び第三項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同条第五項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同条第九項中「昭和五十九年三月三十一日まで」を「昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間」に、「五分の四」を「五分の三」に改める。
附則第十二条の二を削る。
附則第十二条の三第一項中「昭和五十八年度分及び」を削り、「「七万千円」」を「「二万五千円」とあるのは「二万四千円」と、「二万七千五百円」とあるのは「二万六千円」と、「五万四千五百円」とあるのは「五万二千円」と、「八万千五百円」」に、「七万七千円」を「八万八千五百円」に、「十二万九千円」を「十四万八千五百円」に、「「二万五千五百円」」を「「七千五百円」とあるのは「七千円」と、「八千五百円」とあるのは「八千円」と、「九千五百円」とあるのは「九千円」と、「二万九千五百円」」に、「三万円」を「三万四千五百円」に、「三万四千五百円」を「三万九千五百円」に、「「二万二千円」」を「「一万八千五百円」とあるのは「一万七千五百円」と、「二万五千五百円」」に、「三万六千円」」を「「一万四千五百円」とあるのは「一万四千円」と、「三万八千円」」に、「四万二千五百円」を「四万九千円」に、「「五千五百円」」を「「四千五百円」とあるのは「四千四百円」と、「六千円」」に改め、同条第二項中「昭和五十八年度分及び」を削り、「附則第十二条の三第一項」を「附則第十二条の二第一項」に、「附則第十二条の三の」を「附則第十二条の二の」に改め、同条を附則第十二条の二とする。
附則第十三条の次に次の一条を加える。
(狩猟者登録税に係る読替え)
第十三条の二 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税に限り、第二百三十七条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第二十三条第一項第七号に規定する控除対象配偶者又は同項第八号に規定する扶養親族」とあるのは、「個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律(昭和五十八年法律第六十八号)第三条第一項の規定により読み替えられた第二十三条第一項第七号又は第八号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族」とする。
附則第十四条中「昭和五十七年度分及び昭和五十八年度分」を「昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度分」に改める。
附則第十五条第一項を削り、同条第二項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、「又は都市計画税」を削り、「、第三百四十九条の三第一項又は第七百二条第一項」を「又は第三百四十九条の三第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「昭和五十七年度分及び昭和五十八年度分」を「昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度分」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、「原油の備蓄を増強するための石油貯蔵施設で政令で定めるもの(以下本項において「原油備蓄施設」という。)又は」を削り、「当該原油備蓄施設又は石油ガス備蓄施設」を「当該石油ガス備蓄施設」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「昭和五十八年一月一日までの間において」を「昭和五十九年六月三十日までに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「昭和五十八年度」を「昭和六十年度」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「ばい煙若しくは産業廃棄物の処理又は騒音若しくは振動の防止の用に供する償却資産で」を「大気汚染防止法第二条第一項に規定するばい煙若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第三項に規定する産業廃棄物(政令で定めるものに限る。)の処理の用に供する償却資産又は騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する騒音若しくは振動規制法第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する振動を防止するための償却資産で、」に、「昭和五十一年度から昭和五十八年度までの各年度分」を「昭和五十九年度分及び昭和六十年度分」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「昭和五十八年一月一日」を「昭和六十年一月一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「昭和五十八年度」を「昭和六十年度」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「昭和五十八年一月一日」を「昭和六十年一月一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とし、同条第十六項を同条第十五項とし、同条第十七項中「昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日まで」を「昭和五十八年一月二日から昭和六十年一月一日まで」に、「当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額」を「当該家屋及び償却資産のうち、家屋にあつては当該家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とし、償却資産にあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項を同条第十八項とし、同条第二十項中「昭和五十八年一月一日まで」を「昭和五十八年一月二日から昭和六十年一月一日までの間」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項を同条第二十項とし、同条第二十二項を同条第二十一項とし、同条第二十三項を同条第二十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
23 公害の発生を抑止し、又は著しく減少させる性能を有する機械その他の生産設備で政令で定めるもののうち昭和六十年三月三十一日(当該機械その他の生産設備のうち公害の発生を抑止する目的で新たに開発された機械その他の生産設備で政令で定めるもの(以下本項において「特定生産設備」という。)にあつては、昭和六十一年六月三十日)までに新たに取得されたもの(第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の生産設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の生産設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三(特定生産設備のうち昭和六十年一月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に新たに取得されたものにあつては、当該特定生産設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)の額とする。
附則第十五条第二十四項中「公害の発生を抑止し、若しくは著しく減少させる性能を有する機械その他の生産設備で政令で定めるもの又は」及び「以下本項において「機械設備等」という。」を削り、「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「当該機械設備等」を「当該機械その他の設備」に改める。
附則第二十九条の四第二項中「第十五条の四」を「第十五条の三」に改める。
附則第二十九条の五第十項中「第十五条の四第三項」を「第十五条の三第三項」に改める。
附則第三十条の二第一項中「昭和五十八年度分及び」を削り、「七百円」を「千円」に、「千百円」を「千二百円」に、「千四百五十円」を「千六百円」に、「二千二百円」を「二千四百円」に、「二千八百五十円」を「三千百円」に、「「六千五百円」」を「「五千五百円」とあるのは「五千二百円」と、「七千二百円」」に改め、「「五千九百円」と」の下に「、「三千円」とあるのは「「二千九百円」と」を加え、「三千六百五十円」を「四千円」に改め、同条第二項中「昭和五十八年度分及び」を削る。
附則第三十一条中「昭和五十九年五月三十一日」を「昭和六十二年五月三十一日」に改める。
附則第三十一条の三第二項中「昭和六十年度」を「昭和六十二年度」に、「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三第一項中「供するもの」の下に「(産業公害の防止に資するものとして政令で定めるものに限る。)」を加え、「昭和五十九年四月一日」を「昭和六十一年四月一日」に、「昭和五十九年分」を「昭和六十一年分」に改め、同条第四項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十一年十二月十四日」に改める。
附則第三十三条の見出しを「(昭和五十九年度分の国民健康保険税の算定等の特例)」に改め、同条中「昭和五十八年度分」を「昭和五十九年度分」に、「二十四万円」を「二十六万円」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
昭和五十九年度分の国民健康保険税に限り、第七百三条の四第五項及び第八項の規定の適用については、同条第五項中「第三百十四条の二第二項の規定による控除をした」とあるのは「第三百十四条の二第二項及び個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律第二条第二項の規定によつて控除すべき基礎控除額を控除した」と、同条第八項中「同項各号及び同条第二項の規定による控除をした」とあるのは「同項第一号から第九号までの規定によつて控除すべき金額並びに同項第十号及び第十一号並びに同条第二項並びに個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律第二条第二項の規定によつて控除すべき配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除した」とする。
附則第三十三条の三第三項第一号中「並びに第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第七項」を「、第二十四条の五第一項第三号並びに第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第七項」に改め、同条第四項中「並びに第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第七項」を「、第二十四条の五第一項第三号並びに第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第七項」に、「並びに第三百十四条の二第一項第十号及び第十一号並びに第七項」を「、第二百九十五条第一項第三号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号及び第十一号並びに第七項」に改める。
附則第三十四条第一項中「又は第三十三条第四項」を「の規定又は同法第三十三条第四項(同法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」に、「第三十七条の五第二項」を「同法第三十七条の五第二項若しくは第三十七条の七第四項」に改め、同条第三項第一号中「並びに第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第七項」を「、第二十四条の五第一項第三号並びに第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第七項」に改め、同条第四項中「並びに第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第七項」を「、第二十四条の五第一項第三号並びに第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第七項」に、「並びに第三百十四条の二第一項第十号及び第十一号並びに第七項」を「、第二百九十五条第一項第三号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号及び第十一号並びに第七項」に改める。
附則第三十五条の三第三項中「第十五条の四」を「第十五条の三」に改める。
附則に次の一条を加える。
(国際科学技術博覧会の開催に伴う地方税の特例)
第三十七条 本条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 博覧会 国際博覧会に関する条約(第三号及び第四号において「条約」という。)の適用を受けて昭和六十年に開催される国際科学技術博覧会をいう。
二 博覧会協会 財団法人国際科学技術博覧会協会をいう。
三 参加国 博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び政令で定める国際機関並びに条約第二十五条1に規定する博覧会国際事務局をいう。
四 参加国の代表等 条約第十三条の規定による博覧会に参加する外国政府の代表、条約第二十六条の規定による各締約国の政府の代表その他博覧会の事務に従事する参加国の職員(これらの者のうち日本の国籍を有する者を除く。)をいう。
五 参加者 博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加国を除く。)をいう。
2 道府県及び市町村は、参加国の代表等、参加国又は博覧会協会に対しては、第二十四条及び第二百九十四条の規定にかかわらず、道府県民税及び市町村民税を課することができない。ただし、参加国の代表等が博覧会に係る勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費及び賞与(これらの性質を有する給与を含む。)以外の所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、この限りでない。
3 道府県は、参加国が博覧会に関して行う事業又は博覧会協会が行う事業に対しては、第七十二条の規定にかかわらず、事業税を課することができない。
4 道府県は、参加国、参加者若しくは博覧会協会が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋を取得した場合又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条の二の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、参加国、参加者又は博覧会協会が、博覧会の終了の日から六月を経過する日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
5 道府県は、外客(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項各号(第十四号を除く。)に掲げる者のいずれか一に該当する者(同項第十六号に該当する者については、自治省令で定める者を除く。)としての在留資格を認められた者及び同令第十四条から第十六条までの規定による許可を受けた者をいう。)の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対しては、当該行為が昭和六十年三月一日から同年九月三十日までの間に行われたときに限り、第百十三条の規定にかかわらず、料理飲食等消費税を課することができない。
6 道府県は、昭和五十九年度分及び昭和六十年度分の自動車税に限り、参加国若しくは参加国の代表等が所有する自動車で政令で定めるもの又は博覧会協会が所有する一般貸切用のバスで博覧会の観客の輸送の用に供するものに対しては、第百四十五条の規定にかかわらず、自動車税を課することができない。
7 道府県は、参加国若しくは参加国の代表等が政令で定める自動車の取得をした場合における当該自動車の取得又は博覧会協会が博覧会の観客の輸送の用に供する一般貸切用のバスの取得をした場合における当該バスの取得に対しては、第六百九十九条の二の規定にかかわらず、自動車取得税を課することができない。
8 市町村は、昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の固定資産税に限り、参加国、参加者若しくは博覧会協会が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋及び償却資産に対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
9 市町村は、昭和五十九年度分及び昭和六十年度分の軽自動車税に限り、参加国又は参加国の代表等が所有する軽自動車等で政令で定めるものに対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。
10 市町村は、参加国、参加者又は博覧会協会が博覧会の会場内で博覧会の用に供するため自ら発電した電気に対しては、第四百八十六条の規定にかかわらず、電気税を課することができない。
11 第二項から前項までの規定の適用を受ける者の認定の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二条 地方税法の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項第五号中「限る」を「限るものとし、次号に規定する個人年金保険契約等に該当するものを除く。以下本号において「生命保険契約等」という」に改め、「本号」の下に「及び次号」を、「納税義務者」の下に「(次号に規定する所得割の納税義務者を除く。)」を加え、「同年中」を「前年中」に、「当該契約」を「生命保険契約等」に、「残額とし、その金額が、」を「残額。以下本号及び次号において同じ。)が一万五千円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が」に、「四万円以下である場合には、一万五千円と」を「四万円以下である場合にあつては一万五千円に」に、「金額との合計額とし、」を「金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が」に、「超える場合には、二万七千五百円と」を「超える場合にあつては二万七千五百円に」に、「との合計額とする。)」を「を加算した金額」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五の二 前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下本号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(以下本号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた個人年金保険料の金額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下本号において同じ。)の合計額が三千五百円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が三千五百円を超える場合にあつては三千五百円にその超える金額を前号の生命保険料の金額の合計額とみなして同号の規定を適用したときに同号の規定によつて控除すべき金額を加算した金額(前年中において個人年金保険料と生命保険料とを支払つた場合には、前年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額(当該個人年金保険料の金額の合計額が三千五百円を超えるときは、三千五百円)に前年中に支払つた生命保険料の金額の合計額(当該個人年金保険料の金額の合計額が三千五百円を超えるときは、その超える金額を加算した金額)を前号の生命保険料の金額の合計額とみなして同号の規定を適用したときに同号の規定によつて控除すべき金額を加算した金額とする。)
イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
第三十四条第一項第十号及び第十一号中「二十五万三千円」を「二十六万円」に、「二十六万三千円」を「二十七万円」に改め、同条第二項中「二十五万三千円」を「二十六万円」に改め、同条第三項中「二十九万三千円」を「三十万円」に改め、同条第四項中「三十万三千円」を「三十一万円」に改め、同条第五項中「同項第五号」を「同項第五号及び第五号の二」に改める。
第三十七条第一項中「二百万円」を「四百万円」に改める。
第三十七条の三第一項中「百分の八十」を「百分の七十八」に、「こえる」を「超える」に改める。
第三百十四条の二第一項第五号中「限る」を「限るものとし、次号に規定する個人年金保険契約等に該当するものを除く。以下本号において「生命保険契約等」という」に改め、「本号」の下に「及び次号」を、「納税義務者」の下に「(次号に規定する所得割の納税義務者を除く。)」を加え、「同年中」を「前年中」に、「当該契約」を「生命保険契約等」に、「残額とし、その金額が、」を「残額。以下本号及び次号において同じ。)が一万五千円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が」に、「四万円以下である場合には、一万五千円と」を「四万円以下である場合にあつては一万五千円に」に、「金額との合計額とし、」を「金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が」に、「超える場合には、二万七千五百円と」を「超える場合にあつては二万七千五百円に」に、「との合計額とする。)」を「を加算した金額」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五の二 前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下本号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(以下本号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた個人年金保険料の金額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下本号において同じ。)の合計額が三千五百円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が三千五百円を超える場合にあつては三千五百円にその超える金額を前号の生命保険料の金額の合計額とみなして同号の規定を適用したときに同号の規定によつて控除すべき金額を加算した金額(前年中において個人年金保険料と生命保険料とを支払つた場合には、前年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額(当該個人年金保険料の金額の合計額が三千五百円を超えるときは、三千五百円)に前年中に支払つた生命保険料の金額の合計額(当該個人年金保険料の金額の合計額が三千五百円を超えるときは、その超える金額を加算した金額)を前号の生命保険料の金額の合計額とみなして同号の規定を適用したときに同号の規定によつて控除すべき金額を加算した金額とする。)
イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
第三百十四条の二第一項第十号及び第十一号中「二十五万三千円」を「二十六万円」に、「二十六万三千円」を「二十七万円」に改め、同条第二項中「二十五万三千円」を「二十六万円」に改め、同条第三項中「二十九万三千円」を「三十万円」に改め、同条第四項中「三十万三千円」を「三十一万円」に改め、同条第五項中「同項第五号」を「同項第五号及び第五号の二」に改める。
第三百十四条の三第一項の表中「三十万円」を「二十万円」に、「百分の二」を「百分の二・五」に、「百万円」を「九十五万円」に、「百三十万円」を「百二十万円」に、「二百三十万円」を「二百二十万円」に改める。
第三百十四条の五中「二百万円」を「四百万円」に改める。
第三百十四条の八第一項中「百分の八十」を「百分の七十八」に、「こえる」を「超える」に改める。
第三百二十八条の三の表中「三十万円」を「二十万円」に、「百分の二」を「百分の二・五」に、「百万円」を「九十五万円」に、「百三十万円」を「百二十万円」に、「二百三十万円」を「二百二十万円」に改める。
附則第四条第一項中「昭和五十九年度」を「昭和六十二年度」に改める。
附則第五条第三項中「昭和五十八年」を「昭和六十一年」に改める。
附則第六条第七項中「附則第三十三条の二第六項」を「附則第三十三条の二第七項」に改める。
附則第三十三条の二第一項中「昭和五十九年度」を「昭和六十四年度」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の個人の道府県民税に限り、前三項の規定の適用については、第一項第一号中「百分の二十五・六」とあるのは「百分の二十七・三」と、「百分の三十六・七」とあるのは「百分の三十七・五」と、第二項第二号中「百分の七十」とあるのは「百分の六十八」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六」と、第三項第二号中「百分の三十」とあるのは「百分の三十一」と、「百分の四十二」とあるのは「百分の四十三・三」とする。
附則第三十三条の三第三項第五号及び第三十五条第五項中「百分の八十八」を「百分の八十五・八」に改める。
附則第三十五条の二の二第一項中「昭和五十九年度」を「昭和六十一年度」に改める。
附則第三十五条の四中「昭和五十九年度」を「昭和六十四年度」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,000円未満
0
100,000
104,000
900
6,000
8,000
50
104,000
108,000
930
8,000
12,000
70
108,000
112,000
970
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,000
16,000
20,000
140
116,000
120,000
1,040
20,000
24,000
180
120,000
124,000
1,080
24,000
28,000
210
124,000
128,000
1,110
28,000
32,000
250
128,000
132,000
1,150
32,000
36,000
280
132,000
136,000
1,180
36,000
40,000
320
136,000
140,000
1,220
40,000
44,000
360
140,000
144,000
1,260
44,000
48,000
390
144,000
148,000
1,290
48,000
52,000
430
148,000
152,000
1,330
52,000
56,000
460
152,000
156,000
1,360
56,000
60,000
500
156,000
160,000
1,400
60,000
64,000
540
160,000
164,000
1,440
64,000
68,000
570
164,000
168,000
1,470
68,000
72,000
610
168,000
172,000
1,510
72,000
76,000
640
172,000
176,000
1,540
76,000
80,000
680
176,000
180,000
1,580
80,000
84,000
720
180,000
184,000
1,620
84,000
88,000
750
184,000
188,000
1,650
88,000
92,000
790
188,000
192,000
1,690
92,000
96,000
820
192,000
196,000
1,720
96,000
100,000
860
196,000
200,000
1,760
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
1,800
348,000
356,000
3,130
204,000
208,000
1,830
356,000
364,000
3,200
208,000
212,000
1,870
364,000
372,000
3,270
212,000
216,000
1,900
372,000
380,000
3,340
216,000
220,000
1,940
380,000
388,000
3,420
220,000
224,000
1,980
388,000
396,000
3,490
224,000
228,000
2,010
396,000
404,000
3,560
228,000
232,000
2,050
404,000
412,000
3,630
232,000
236,000
2,080
412,000
420,000
3,700
236,000
240,000
2,120
420,000
428,000
3,780
240,000
244,000
2,160
428,000
436,000
3,850
244,000
248,000
2,190
436,000
444,000
3,920
248,000
252,000
2,230
444,000
452,000
3,990
252,000
260,000
2,260
452,000
460,000
4,060
260,000
268,000
2,340
460,000
468,000
4,140
268,000
276,000
2,410
468,000
476,000
4,210
276,000
284,000
2,480
476,000
484,000
4,280
284,000
292,000
2,550
484,000
492,000
4,350
292,000
300,000
2,620
492,000
500,000
4,420
300,000
308,000
2,700
500,000
508,000
4,500
308,000
316,000
2,770
508,000
516,000
4,570
316,000
324,000
2,840
516,000
524,000
4,640
324,000
332,000
2,910
524,000
532,000
4,710
332,000
340,000
2,980
532,000
540,000
4,780
340,000
348,000
3,060
540,000
548,000
4,860
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
4,930
748,000
756,000
6,730
556,000
564,000
5,000
756,000
764,000
6,800
564,000
572,000
5,070
764,000
772,000
6,870
572,000
580,000
5,140
772,000
780,000
6,940
580,000
588,000
5,220
780,000
792,000
7,020
588,000
596,000
5,290
792,000
804,000
7,120
596,000
604,000
5,360
804,000
816,000
7,230
604,000
612,000
5,430
816,000
828,000
7,340
612,000
620,000
5,500
828,000
840,000
7,450
620,000
628,000
5,580
840,000
852,000
7,560
628,000
636,000
5,650
852,000
864,000
7,660
636,000
644,000
5,720
864,000
876,000
7,770
644,000
652,000
5,790
876,000
888,000
7,880
652,000
660,000
5,860
888,000
900,000
7,990
660,000
668,000
5,940
900,000
912,000
8,100
668,000
676,000
6,010
912,000
924,000
8,200
676,000
684,000
6,080
924,000
936,000
8,310
684,000
692,000
6,150
936,000
948,000
8,420
692,000
700,000
6,220
948,000
960,000
8,530
700,000
708,000
6,300
960,000
972,000
8,640
708,000
716,000
6,370
972,000
984,000
8,740
716,000
724,000
6,440
984,000
996,000
8,850
724,000
732,000
6,510
996,000
1,008,000
8,960
732,000
740,000
6,580
1,008,000
1,020,000
9,070
740,000
748,000
6,660
1,020,000
1,032,000
9,180
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
9,280
1,332,000
1,344,000
11,980
1,044,000
1,056,000
9,390
1,344,000
1,356,000
12,090
1,056,000
1,068,000
9,500
1,356,000
1,368,000
12,200
1,068,000
1,080,000
9,610
1,368,000
1,380,000
12,310
1,080,000
1,092,000
9,720
1,380,000
1,392,000
12,420
1,092,000
1,104,000
9,820
1,392,000
1,404,000
12,520
1,104,000
1,116,000
9,930
1,404,000
1,416,000
12,630
1,116,000
1,128,000
10,040
1,416,000
1,428,000
12,740
1,128,000
1,140,000
10,150
1,428,000
1,440,000
12,850
1,140,000
1,152,000
10,260
1,440,000
1,452,000
12,960
1,152,000
1,164,000
10,360
1,452,000
1,464,000
13,060
1,164,000
1,176,000
10,470
1,464,000
1,476,000
13,170
1,176,000
1,188,000
10,580
1,476,000
1,488,000
13,280
1,188,000
1,200,000
10,690
1,488,000
1,500,000
13,390
1,200,000
1,212,000
10,800
1,500,000
1,512,000
13,500
1,212,000
1,224,000
10,900
1,512,000
1,524,000
13,600
1,224,000
1,236,000
11,010
1,524,000
1,536,000
13,710
1,236,000
1,248,000
11,120
1,536,000
1,548,000
13,820
1,248,000
1,260,000
11,230
1,548,000
1,560,000
13,930
1,260,000
1,272,000
11,340
1,560,000
1,576,000
14,040
1,272,000
1,284,000
11,440
1,576,000
1,592,000
14,180
1,284,000
1,296,000
11,550
1,592,000
1,608,000
14,320
1,296,000
1,308,000
11,660
1,608,000
1,624,000
14,470
1,308,000
1,320,000
11,770
1,624,000
1,640,000
14,610
1,320,000
1,332,000
11,880
1,640,000
1,656,000
14,760
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
14,900
2,056,000
2,072,000
18,500
1,672,000
1,688,000
15,040
2,072,000
2,088,000
18,640
1,688,000
1,704,000
15,190
2,088,000
2,104,000
18,790
1,704,000
1,720,000
15,330
2,104,000
2,120,000
18,930
1,720,000
1,736,000
15,480
2,120,000
2,136,000
19,080
1,736,000
1,752,000
15,620
2,136,000
2,152,000
19,220
1,752,000
1,768,000
15,760
2,152,000
2,168,000
19,360
1,768,000
1,784,000
15,910
2,168,000
2,184,000
19,510
1,784,000
1,800,000
16,050
2,184,000
2,200,000
19,650
1,800,000
1,816,000
16,200
2,200,000
2,216,000
19,800
1,816,000
1,832,000
16,340
2,216,000
2,232,000
19,940
1,832,000
1,848,000
16,480
2,232,000
2,248,000
20,080
1,848,000
1,864,000
16,630
2,248,000
2,264,000
20,230
1,864,000
1,880,000
16,770
2,264,000
2,280,000
20,370
1,880,000
1,896,000
16,920
2,280,000
2,296,000
20,520
1,896,000
1,912,000
17,060
2,296,000
2,312,000
20,660
1,912,000
1,928,000
17,200
2,312,000
2,328,000
20,800
1,928,000
1,944,000
17,350
2,328,000
2,344,000
20,950
1,944,000
1,960,000
17,490
2,344,000
2,360,000
21,090
1,960,000
1,976,000
17,640
2,360,000
2,376,000
21,240
1,976,000
1,992,000
17,780
2,376,000
2,392,000
21,380
1,992,000
2,008,000
17,920
2,392,000
2,408,000
21,520
2,008,000
2,024,000
18,070
2,408,000
2,424,000
21,670
2,024,000
2,040,000
18,210
2,424,000
2,440,000
21,810
2,040,000
2,056,000
18,360
2,440,000
2,456,000
21,960
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
22,100
2,920,000
2,940,000
26,280
2,472,000
2,488,000
22,240
2,940,000
2,960,000
26,460
2,488,000
2,504,000
22,390
2,960,000
2,980,000
26,640
2,504,000
2,520,000
22,530
2,980,000
3,000,000
26,820
2,520,000
2,536,000
22,680
3,000,000
3,020,000
27,000
2,536,000
2,552,000
22,820
3,020,000
3,040,000
27,360
2,552,000
2,568,000
22,960
3,040,000
3,060,000
27,720
2,568,000
2,584,000
23,110
3,060,000
3,080,000
28,080
2,584,000
2,600,000
23,250
3,080,000
3,100,000
28,440
2,600,000
2,620,000
23,400
3,100,000
3,120,000
28,800
2,620,000
2,640,000
23,580
3,120,000
3,140,000
29,160
2,640,000
2,660,000
23,760
3,140,000
3,160,000
29,520
2,660,000
2,680,000
23,940
3,160,000
3,180,000
29,880
2,680,000
2,700,000
24,120
3,180,000
3,200,000
30,240
2,700,000
2,720,000
24,300
3,200,000
3,220,000
30,600
2,720,000
2,740,000
24,480
3,220,000
3,240,000
30,960
2,740,000
2,760,000
24,660
3,240,000
3,260,000
31,320
2,760,000
2,780,000
24,840
3,260,000
3,280,000
31,680
2,780,000
2,800,000
25,020
3,280,000
3,300,000
32,040
2,800,000
2,820,000
25,200
3,300,000
3,320,000
32,400
2,820,000
2,840,000
25,380
3,320,000
3,340,000
32,760
2,840,000
2,860,000
25,560
3,340,000
3,360,000
33,120
2,860,000
2,880,000
25,740
3,360,000
3,380,000
33,480
2,880,000
2,900,000
25,920
3,380,000
3,400,000
33,840
2,900,000
2,920,000
26,100
3,400,000
3,420,000
34,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
34,560
3,920,000
3,940,000
43,560
3,440,000
3,460,000
34,920
3,940,000
3,960,000
43,920
3,460,000
3,480,000
35,280
3,960,000
3,980,000
44,280
3,480,000
3,500,000
35,640
3,980,000
4,000,000
44,640
3,500,000
3,520,000
36,000
4,000,000
4,020,000
45,000
3,520,000
3,540,000
36,360
4,020,000
4,040,000
45,360
3,540,000
3,560,000
36,720
4,040,000
4,060,000
45,720
3,560,000
3,580,000
37,080
4,060,000
4,080,000
46,080
3,580,000
3,600,000
37,440
4,080,000
4,100,000
46,440
3,600,000
3,620,000
37,800
4,100,000
4,120,000
46,800
3,620,000
3,640,000
38,160
4,120,000
4,140,000
47,160
3,640,000
3,660,000
38,520
4,140,000
4,160,000
47,520
3,660,000
3,680,000
38,880
4,160,000
4,180,000
47,880
3,680,000
3,700,000
39,240
4,180,000
4,200,000
48,240
3,700,000
3,720,000
39,600
4,200,000
4,220,000
48,600
3,720,000
3,740,000
39,960
4,220,000
4,240,000
48,960
3,740,000
3,760,000
40,320
4,240,000
4,260,000
49,320
3,760,000
3,780,000
40,680
4,260,000
4,280,000
49,680
3,780,000
3,800,000
41,040
4,280,000
4,300,000
50,040
3,800,000
3,820,000
41,400
4,300,000
4,320,000
50,400
3,820,000
3,840,000
41,760
4,320,000
4,340,000
50,760
3,840,000
3,860,000
42,120
4,340,000
4,360,000
51,120
3,860,000
3,880,000
42,480
4,360,000
4,380,000
51,480
3,880,000
3,900,000
42,840
4,380,000
4,400,000
51,840
3,900,000
3,920,000
43,200
4,400,000
4,420,000
52,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
52,560
4,920,000
4,940,000
61,560
4,440,000
4,460,000
52,920
4,940,000
4,960,000
61,920
4,460,000
4,480,000
53,280
4,960,000
4,980,000
62,280
4,480,000
4,500,000
53,640
4,980,000
5,000,000
62,640
4,500,000
4,520,000
54,000
5,000,000
5,020,000
63,000
4,520,000
4,540,000
54,360
5,020,000
5,040,000
63,360
4,540,000
4,560,000
54,720
5,040,000
5,060,000
63,720
4,560,000
4,580,000
55,080
5,060,000
5,080,000
64,080
4,580,000
4,600,000
55,440
5,080,000
5,100,000
64,440
4,600,000
4,620,000
55,800
5,100,000
5,120,000
64,800
4,620,000
4,640,000
56,160
5,120,000
5,140,000
65,160
4,640,000
4,660,000
56,520
5,140,000
5,160,000
65,520
4,660,000
4,680,000
56,880
5,160,000
5,180,000
65,880
4,680,000
4,700,000
57,240
5,180,000
5,200,000
66,240
4,700,000
4,720,000
57,600
5,200,000
5,220,000
66,600
4,720,000
4,740,000
57,960
5,220,000
5,240,000
66,960
4,740,000
4,760,000
58,320
5,240,000
5,260,000
67,320
4,760,000
4,780,000
58,680
5,260,000
5,280,000
67,680
4,780,000
4,800,000
59,040
5,280,000
5,300,000
68,040
4,800,000
4,820,000
59,400
5,300,000
5,320,000
68,400
4,820,000
4,840,000
59,760
5,320,000
5,340,000
68,760
4,840,000
4,860,000
60,120
5,340,000
5,360,000
69,120
4,860,000
4,880,000
60,480
5,360,000
5,380,000
69,480
4,880,000
4,900,000
60,840
5,380,000
5,400,000
69,840
4,900,000
4,920,000
61,200
5,400,000
5,420,000
70,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
70,560
5,920,000
5,940,000
79,560
5,440,000
5,460,000
70,920
5,940,000
5,960,000
79,920
5,460,000
5,480,000
71,280
5,960,000
5,980,000
80,280
5,480,000
5,500,000
71,640
5,980,000
6,000,000
80,640
5,500,000
5,520,000
72,000
6,000,000
6,020,000
81,000
5,520,000
5,540,000
72,360
6,020,000
6,040,000
81,360
5,540,000
5,560,000
72,720
6,040,000
6,060,000
81,720
5,560,000
5,580,000
73,080
6,060,000
6,080,000
82,080
5,580,000
5,600,000
73,440
6,080,000
6,100,000
82,440
5,600,000
5,620,000
73,800
6,100,000
6,120,000
82,800
5,620,000
5,640,000
74,160
6,120,000
6,140,000
83,160
5,640,000
5,660,000
74,520
6,140,000
6,160,000
83,520
5,660,000
5,680,000
74,880
6,160,000
6,180,000
83,880
5,680,000
5,700,000
75,240
6,180,000
6,200,000
84,240
5,700,000
5,720,000
75,600
6,200,000
6,220,000
84,600
5,720,000
5,740,000
75,960
6,220,000
6,240,000
84,960
5,740,000
5,760,000
76,320
6,240,000
6,260,000
85,320
5,760,000
5,780,000
76,680
6,260,000
6,280,000
85,680
5,780,000
5,800,000
77,040
6,280,000
6,300,000
86,040
5,800,000
5,820,000
77,400
6,300,000
6,320,000
86,400
5,820,000
5,840,000
77,760
6,320,000
6,340,000
86,760
5,840,000
5,860,000
78,120
6,340,000
6,360,000
87,120
5,860,000
5,880,000
78,480
6,360,000
6,380,000
87,480
5,880,000
5,900,000
78,840
6,380,000
6,400,000
87,840
5,900,000
5,920,000
79,200
6,400,000
6,420,000
88,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
88,560
6,920,000
6,940,000
97,560
6,440,000
6,460,000
88,920
6,940,000
6,960,000
97,920
6,460,000
6,480,000
89,280
6,960,000
6,980,000
98,280
6,480,000
6,500,000
89,640
6,980,000
7,000,000
98,640
6,500,000
6,520,000
90,000
7,000,000
7,020,000
99,000
6,520,000
6,540,000
90,360
7,020,000
7,040,000
99,360
6,540,000
6,560,000
90,720
7,040,000
7,060,000
99,720
6,560,000
6,580,000
91,080
7,060,000
7,080,000
100,080
6,580,000
6,600,000
91,440
7,080,000
7,100,000
100,440
6,600,000
6,620,000
91,800
7,100,000
7,120,000
100,800
6,620,000
6,640,000
92,160
7,120,000
7,140,000
101,160
6,640,000
6,660,000
92,520
7,140,000
7,160,000
101,520
6,660,000
6,680,000
92,880
7,160,000
7,180,000
101,880
6,680,000
6,700,000
93,240
7,180,000
7,200,000
102,240
6,700,000
6,720,000
93,600
7,200,000
7,220,000
102,600
6,720,000
6,740,000
93,960
7,220,000
7,240,000
102,960
6,740,000
6,760,000
94,320
7,240,000
7,260,000
103,320
6,760,000
6,780,000
94,680
7,260,000
7,280,000
103,680
6,780,000
6,800,000
95,040
7,280,000
7,300,000
104,040
6,800,000
6,820,000
95,400
7,300,000
7,320,000
104,400
6,820,000
6,840,000
95,760
7,320,000
7,340,000
104,760
6,840,000
6,860,000
96,120
7,340,000
7,360,000
105,120
6,860,000
6,880,000
96,480
7,360,000
7,380,000
105,480
6,880,000
6,900,000
96,840
7,380,000
7,400,000
105,840
6,900,000
6,920,000
97,200
7,400,000
7,420,000
106,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
106,560
7,620,000
7,640,000
110,160
7,440,000
7,460,000
106,920
7,640,000
7,660,000
110,520
7,460,000
7,480,000
107,280
7,660,000
7,680,000
110,880
7,480,000
7,500,000
107,640
7,680,000
7,700,000
111,240
7,500,000
7,520,000
108,000
7,700,000
7,720,000
111,600
7,520,000
7,540,000
108,360
7,720,000
7,740,000
111,960
7,540,000
7,560,000
108,720
7,740,000
7,760,000
112,320
7,560,000
7,580,000
109,080
7,760,000
7,780,000
112,680
7,580,000
7,600,000
109,440
7,780,000
7,800,000
113,040
7,600,000
7,620,000
109,800
7,800,000
7,820,000
113,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,820,000
7,840,000
113,760
8,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から27,000円を控除した金額
7,840,000
7,860,000
114,120
7,860,000
7,880,000
114,480
7,880,000
7,900,000
114,840
7,900,000
7,920,000
115,200
7,920,000
7,940,000
115,560
7,940,000
7,960,000
115,920
7,960,000
7,980,000
116,280
7,980,000
8,000,000
116,640
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第二 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,000円未満
0
100,000
104,000
1,120
6,000
8,000
60
104,000
108,000
1,170
8,000
12,000
90
108,000
112,000
1,210
12,000
16,000
130
112,000
116,000
1,260
16,000
20,000
180
116,000
120,000
1,300
20,000
24,000
220
120,000
124,000
1,350
24,000
28,000
270
124,000
128,000
1,390
28,000
32,000
310
128,000
132,000
1,440
32,000
36,000
360
132,000
136,000
1,480
36,000
40,000
400
136,000
140,000
1,530
40,000
44,000
450
140,000
144,000
1,570
44,000
48,000
490
144,000
148,000
1,620
48,000
52,000
540
148,000
152,000
1,660
52,000
56,000
580
152,000
156,000
1,710
56,000
60,000
630
156,000
160,000
1,750
60,000
64,000
670
160,000
164,000
1,800
64,000
68,000
720
164,000
168,000
1,840
68,000
72,000
760
168,000
172,000
1,890
72,000
76,000
810
172,000
176,000
1,930
76,000
80,000
850
176,000
180,000
1,980
80,000
84,000
900
180,000
184,000
2,020
84,000
88,000
940
184,000
188,000
2,070
88,000
92,000
990
188,000
192,000
2,110
92,000
96,000
1,030
192,000
196,000
2,160
96,000
100,000
1,080
196,000
200,000
2,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
200,000
204,000
2,250
348,000
356,000
3,910
204,000
208,000
2,290
356,000
364,000
4,000
208,000
212,000
2,340
364,000
372,000
4,090
212,000
216,000
2,380
372,000
380,000
4,180
216,000
220,000
2,430
380,000
388,000
4,270
220,000
224,000
2,470
388,000
396,000
4,360
224,000
228,000
2,520
396,000
404,000
4,450
228,000
232,000
2,560
404,000
412,000
4,550
232,000
236,000
2,610
412,000
420,000
4,660
236,000
240,000
2,650
420,000
428,000
4,770
240,000
244,000
2,700
428,000
436,000
4,870
244,000
248,000
2,740
436,000
444,000
4,980
248,000
252,000
2,790
444,000
452,000
5,090
252,000
260,000
2,830
452,000
460,000
5,200
260,000
268,000
2,920
460,000
468,000
5,310
268,000
276,000
3,010
468,000
476,000
5,410
276,000
284,000
3,100
476,000
484,000
5,520
284,000
292,000
3,190
484,000
492,000
5,630
292,000
300,000
3,280
492,000
500,000
5,740
300,000
308,000
3,370
500,000
508,000
5,850
308,000
316,000
3,460
508,000
516,000
5,950
316,000
324,000
3,550
516,000
524,000
6,060
324,000
332,000
3,640
524,000
532,000
6,170
332,000
340,000
3,730
532,000
540,000
6,280
340,000
348,000
3,820
540,000
548,000
6,390
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
6,490
748,000
756,000
9,190
556,000
564,000
6,600
756,000
764,000
9,300
564,000
572,000
6,710
764,000
772,000
9,410
572,000
580,000
6,820
772,000
780,000
9,520
580,000
588,000
6,930
780,000
792,000
9,630
588,000
596,000
7,030
792,000
804,000
9,790
596,000
604,000
7,140
804,000
816,000
9,950
604,000
612,000
7,250
816,000
828,000
10,110
612,000
620,000
7,360
828,000
840,000
10,270
620,000
628,000
7,470
840,000
852,000
10,440
628,000
636,000
7,570
852,000
864,000
10,600
636,000
644,000
7,680
864,000
876,000
10,760
644,000
652,000
7,790
876,000
888,000
10,920
652,000
660,000
7,900
888,000
900,000
11,080
660,000
668,000
8,010
900,000
912,000
11,250
668,000
676,000
8,110
912,000
924,000
11,460
676,000
684,000
8,220
924,000
936,000
11,680
684,000
692,000
8,330
936,000
948,000
11,890
692,000
700,000
8,440
948,000
960,000
12,110
700,000
708,000
8,550
960,000
972,000
12,330
708,000
716,000
8,650
972,000
984,000
12,540
716,000
724,000
8,760
984,000
996,000
12,760
724,000
732,000
8,870
996,000
1,008,000
12,970
732,000
740,000
8,980
1,008,000
1,020,000
13,190
740,000
748,000
9,090
1,020,000
1,032,000
13,410
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,032,000
1,044,000
13,620
1,332,000
1,344,000
19,020
1,044,000
1,056,000
13,840
1,344,000
1,356,000
19,240
1,056,000
1,068,000
14,050
1,356,000
1,368,000
19,450
1,068,000
1,080,000
14,270
1,368,000
1,380,000
19,670
1,080,000
1,092,000
14,490
1,380,000
1,392,000
19,890
1,092,000
1,104,000
14,700
1,392,000
1,404,000
20,100
1,104,000
1,116,000
14,920
1,404,000
1,416,000
20,340
1,116,000
1,128,000
15,130
1,416,000
1,428,000
20,610
1,128,000
1,140,000
15,350
1,428,000
1,440,000
20,880
1,140,000
1,152,000
15,570
1,440,000
1,452,000
21,150
1,152,000
1,164,000
15,780
1,452,000
1,464,000
21,420
1,164,000
1,176,000
16,000
1,464,000
1,476,000
21,690
1,176,000
1,188,000
16,210
1,476,000
1,488,000
21,960
1,188,000
1,200,000
16,430
1,488,000
1,500,000
22,230
1,200,000
1,212,000
16,650
1,500,000
1,512,000
22,500
1,212,000
1,224,000
16,860
1,512,000
1,524,000
22,770
1,224,000
1,236,000
17,080
1,524,000
1,536,000
23,040
1,236,000
1,248,000
17,290
1,536,000
1,548,000
23,310
1,248,000
1,260,000
17,510
1,548,000
1,560,000
23,580
1,260,000
1,272,000
17,730
1,560,000
1,576,000
23,850
1,272,000
1,284,000
17,940
1,576,000
1,592,000
24,210
1,284,000
1,296,000
18,160
1,592,000
1,608,000
24,570
1,296,000
1,308,000
18,370
1,608,000
1,624,000
24,930
1,308,000
1,320,000
18,590
1,624,000
1,640,000
25,290
1,320,000
1,332,000
18,810
1,640,000
1,656,000
25,650
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
26,010
2,056,000
2,072,000
35,710
1,672,000
1,688,000
26,370
2,072,000
2,088,000
36,140
1,688,000
1,704,000
26,730
2,088,000
2,104,000
36,570
1,704,000
1,720,000
27,090
2,104,000
2,120,000
37,000
1,720,000
1,736,000
27,450
2,120,000
2,136,000
37,440
1,736,000
1,752,000
27,810
2,136,000
2,152,000
37,870
1,752,000
1,768,000
28,170
2,152,000
2,168,000
38,300
1,768,000
1,784,000
28,530
2,168,000
2,184,000
38,730
1,784,000
1,800,000
28,890
2,184,000
2,200,000
39,160
1,800,000
1,816,000
29,250
2,200,000
2,216,000
39,600
1,816,000
1,832,000
29,610
2,216,000
2,232,000
40,030
1,832,000
1,848,000
29,970
2,232,000
2,248,000
40,460
1,848,000
1,864,000
30,330
2,248,000
2,264,000
40,890
1,864,000
1,880,000
30,690
2,264,000
2,280,000
41,320
1,880,000
1,896,000
31,050
2,280,000
2,296,000
41,760
1,896,000
1,912,000
31,410
2,296,000
2,312,000
42,190
1,912,000
1,928,000
31,820
2,312,000
2,328,000
42,620
1,928,000
1,944,000
32,250
2,328,000
2,344,000
43,050
1,944,000
1,960,000
32,680
2,344,000
2,360,000
43,480
1,960,000
1,976,000
33,120
2,360,000
2,376,000
43,920
1,976,000
1,992,000
33,550
2,376,000
2,392,000
44,350
1,992,000
2,008,000
33,980
2,392,000
2,408,000
44,780
2,008,000
2,024,000
34,410
2,408,000
2,424,000
45,250
2,024,000
2,040,000
34,840
2,424,000
2,440,000
45,750
2,040,000
2,056,000
35,280
2,440,000
2,456,000
46,260
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
2,456,000
2,472,000
46,760
2,920,000
2,940,000
61,380
2,472,000
2,488,000
47,260
2,940,000
2,960,000
62,010
2,488,000
2,504,000
47,770
2,960,000
2,980,000
62,640
2,504,000
2,520,000
48,270
2,980,000
3,000,000
63,270
2,520,000
2,536,000
48,780
3,000,000
3,020,000
63,900
2,536,000
2,552,000
49,280
3,020,000
3,040,000
64,530
2,552,000
2,568,000
49,780
3,040,000
3,060,000
65,160
2,568,000
2,584,000
50,290
3,060,000
3,080,000
65,790
2,584,000
2,600,000
50,790
3,080,000
3,100,000
66,420
2,600,000
2,620,000
51,300
3,100,000
3,120,000
67,050
2,620,000
2,640,000
51,930
3,120,000
3,140,000
67,680
2,640,000
2,660,000
52,560
3,140,000
3,160,000
68,310
2,660,000
2,680,000
53,190
3,160,000
3,180,000
68,940
2,680,000
2,700,000
53,820
3,180,000
3,200,000
69,570
2,700,000
2,720,000
54,450
3,200,000
3,220,000
70,200
2,720,000
2,740,000
55,080
3,220,000
3,240,000
70,830
2,740,000
2,760,000
55,710
3,240,000
3,260,000
71,460
2,760,000
2,780,000
56,340
3,260,000
3,280,000
72,090
2,780,000
2,800,000
56,970
3,280,000
3,300,000
72,720
2,800,000
2,820,000
57,600
3,300,000
3,320,000
73,350
2,820,000
2,840,000
58,230
3,320,000
3,340,000
73,980
2,840,000
2,860,000
58,860
3,340,000
3,360,000
74,610
2,860,000
2,880,000
59,490
3,360,000
3,380,000
75,240
2,880,000
2,900,000
60,120
3,380,000
3,400,000
75,870
2,900,000
2,920,000
60,750
3,400,000
3,420,000
76,500
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
77,130
3,920,000
3,940,000
92,880
3,440,000
3,460,000
77,760
3,940,000
3,960,000
93,510
3,460,000
3,480,000
78,390
3,960,000
3,980,000
94,140
3,480,000
3,500,000
79,020
3,980,000
4,000,000
94,770
3,500,000
3,520,000
79,650
4,000,000
4,020,000
95,400
3,520,000
3,540,000
80,280
4,020,000
4,040,000
96,030
3,540,000
3,560,000
80,910
4,040,000
4,060,000
96,660
3,560,000
3,580,000
81,540
4,060,000
4,080,000
97,290
3,580,000
3,600,000
82,170
4,080,000
4,100,000
97,920
3,600,000
3,620,000
82,800
4,100,000
4,120,000
98,550
3,620,000
3,640,000
83,430
4,120,000
4,140,000
99,180
3,640,000
3,660,000
84,060
4,140,000
4,160,000
99,810
3,660,000
3,680,000
84,690
4,160,000
4,180,000
100,440
3,680,000
3,700,000
85,320
4,180,000
4,200,000
101,070
3,700,000
3,720,000
85,950
4,200,000
4,220,000
101,700
3,720,000
3,740,000
86,580
4,220,000
4,240,000
102,330
3,740,000
3,760,000
87,210
4,240,000
4,260,000
102,960
3,760,000
3,780,000
87,840
4,260,000
4,280,000
103,590
3,780,000
3,800,000
88,470
4,280,000
4,300,000
104,220
3,800,000
3,820,000
89,100
4,300,000
4,320,000
104,850
3,820,000
3,840,000
89,730
4,320,000
4,340,000
105,480
3,840,000
3,860,000
90,360
4,340,000
4,360,000
106,110
3,860,000
3,880,000
90,990
4,360,000
4,380,000
106,740
3,880,000
3,900,000
91,620
4,380,000
4,400,000
107,370
3,900,000
3,920,000
92,250
4,400,000
4,420,000
108,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
4,420,000
4,440,000
108,720
4,920,000
4,940,000
126,720
4,440,000
4,460,000
109,440
4,940,000
4,960,000
127,440
4,460,000
4,480,000
110,160
4,960,000
4,980,000
128,160
4,480,000
4,500,000
110,880
4,980,000
5,000,000
128,880
4,500,000
4,520,000
111,600
5,000,000
5,020,000
129,600
4,520,000
4,540,000
112,320
5,020,000
5,040,000
130,320
4,540,000
4,560,000
113,040
5,040,000
5,060,000
131,040
4,560,000
4,580,000
113,760
5,060,000
5,080,000
131,760
4,580,000
4,600,000
114,480
5,080,000
5,100,000
132,480
4,600,000
4,620,000
115,200
5,100,000
5,120,000
133,200
4,620,000
4,640,000
115,920
5,120,000
5,140,000
133,920
4,640,000
4,660,000
116,640
5,140,000
5,160,000
134,640
4,660,000
4,680,000
117,360
5,160,000
5,180,000
135,360
4,680,000
4,700,000
118,080
5,180,000
5,200,000
136,080
4,700,000
4,720,000
118,800
5,200,000
5,220,000
136,800
4,720,000
4,740,000
119,520
5,220,000
5,240,000
137,520
4,740,000
4,760,000
120,240
5,240,000
5,260,000
138,240
4,760,000
4,780,000
120,960
5,260,000
5,280,000
138,960
4,780,000
4,800,000
121,680
5,280,000
5,300,000
139,680
4,800,000
4,820,000
122,400
5,300,000
5,320,000
140,400
4,820,000
4,840,000
123,120
5,320,000
5,340,000
141,120
4,840,000
4,860,000
123,840
5,340,000
5,360,000
141,840
4,860,000
4,880,000
124,560
5,360,000
5,380,000
142,560
4,880,000
4,900,000
125,280
5,380,000
5,400,000
143,280
4,900,000
4,920,000
126,000
5,400,000
5,420,000
144,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
144,720
5,920,000
5,940,000
162,720
5,440,000
5,460,000
145,440
5,940,000
5,960,000
163,440
5,460,000
5,480,000
146,160
5,960,000
5,980,000
164,160
5,480,000
5,500,000
146,880
5,980,000
6,000,000
164,880
5,500,000
5,520,000
147,600
6,000,000
6,020,000
165,600
5,520,000
5,540,000
148,320
6,020,000
6,040,000
166,320
5,540,000
5,560,000
149,040
6,040,000
6,060,000
167,040
5,560,000
5,580,000
149,760
6,060,000
6,080,000
167,760
5,580,000
5,600,000
150,480
6,080,000
6,100,000
168,480
5,600,000
5,620,000
151,200
6,100,000
6,120,000
169,200
5,620,000
5,640,000
151,920
6,120,000
6,140,000
169,920
5,640,000
5,660,000
152,640
6,140,000
6,160,000
170,640
5,660,000
5,680,000
153,360
6,160,000
6,180,000
171,360
5,680,000
5,700,000
154,080
6,180,000
6,200,000
172,080
5,700,000
5,720,000
154,800
6,200,000
6,220,000
172,800
5,720,000
5,740,000
155,520
6,220,000
6,240,000
173,520
5,740,000
5,760,000
156,240
6,240,000
6,260,000
174,240
5,760,000
5,780,000
156,960
6,260,000
6,280,000
174,960
5,780,000
5,800,000
157,680
6,280,000
6,300,000
175,680
5,800,000
5,820,000
158,400
6,300,000
6,320,000
176,400
5,820,000
5,840,000
159,120
6,320,000
6,340,000
177,120
5,840,000
5,860,000
159,840
6,340,000
6,360,000
177,840
5,860,000
5,880,000
160,560
6,360,000
6,380,000
178,560
5,880,000
5,900,000
161,280
6,380,000
6,400,000
179,280
5,900,000
5,920,000
162,000
6,400,000
6,420,000
180,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,420,000
6,440,000
180,720
6,920,000
6,940,000
198,720
6,440,000
6,460,000
181,440
6,940,000
6,960,000
199,440
6,460,000
6,480,000
182,160
6,960,000
6,980,000
200,160
6,480,000
6,500,000
182,880
6,980,000
7,000,000
200,880
6,500,000
6,520,000
183,600
7,000,000
7,020,000
201,600
6,520,000
6,540,000
184,320
7,020,000
7,040,000
202,320
6,540,000
6,560,000
185,040
7,040,000
7,060,000
203,040
6,560,000
6,580,000
185,760
7,060,000
7,080,000
203,760
6,580,000
6,600,000
186,480
7,080,000
7,100,000
204,480
6,600,000
6,620,000
187,200
7,100,000
7,120,000
205,200
6,620,000
6,640,000
187,920
7,120,000
7,140,000
205,920
6,640,000
6,660,000
188,640
7,140,000
7,160,000
206,640
6,660,000
6,680,000
189,360
7,160,000
7,180,000
207,360
6,680,000
6,700,000
190,080
7,180,000
7,200,000
208,080
6,700,000
6,720,000
190,800
7,200,000
7,220,000
208,800
6,720,000
6,740,000
191,520
7,220,000
7,240,000
209,520
6,740,000
6,760,000
192,240
7,240,000
7,260,000
210,240
6,760,000
6,780,000
192,960
7,260,000
7,280,000
210,960
6,780,000
6,800,000
193,680
7,280,000
7,300,000
211,680
6,800,000
6,820,000
194,400
7,300,000
7,320,000
212,400
6,820,000
6,840,000
195,120
7,320,000
7,340,000
213,120
6,840,000
6,860,000
195,840
7,340,000
7,360,000
213,840
6,860,000
6,880,000
196,560
7,360,000
7,380,000
214,560
6,880,000
6,900,000
197,280
7,380,000
7,400,000
215,280
6,900,000
6,920,000
198,000
7,400,000
7,420,000
216,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
216,810
7,720,000
7,740,000
228,960
7,440,000
7,460,000
217,620
7,740,000
7,760,000
229,770
7,460,000
7,480,000
218,430
7,760,000
7,780,000
230,580
7,480,000
7,500,000
219,240
7,780,000
7,800,000
231,390
7,500,000
7,520,000
220,050
7,800,000
7,820,000
232,200
7,520,000
7,540,000
220,860
7,820,000
7,840,000
233,010
7,540,000
7,560,000
221,670
7,840,000
7,860,000
233,820
7,560,000
7,580,000
222,480
7,860,000
7,880,000
234,630
7,580,000
7,600,000
223,290
7,880,000
7,900,000
235,440
7,600,000
7,620,000
224,100
7,900,000
7,920,000
236,250
7,620,000
7,640,000
224,910
7,920,000
7,940,000
237,060
7,640,000
7,660,000
225,720
7,940,000
7,960,000
237,870
7,660,000
7,680,000
226,530
7,960,000
7,980,000
238,680
7,680,000
7,700,000
227,340
7,980,000
8,000,000
239,490
7,700,000
7,720,000
228,150
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
8,000,000
11,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.05%を乗じて算出した金額から83,700円を控除した金額
38,000,000
58,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から391,500円を控除した金額
11,400,000
19,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から135,000円を控除した金額
58,000,000
98,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.85%を乗じて算出した金額から652,500円を控除した金額
19,000,000
38,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から220,500円を控除した金額
98,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に6.3%を乗じて算出した金額から1,093,500円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
(地方道路譲与税法の一部改正)
第三条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表を次のように改める。
譲与時期
 譲与時期ごとに譲与すべき額
六月
当該年度の初日の属する年の三月から五月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額
(石油ガス譲与税法の一部改正)
第四条 石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表を次のように改める。
譲与時期
 譲与時期ごとに譲与すべき額
六月
当該年度の初日の属する年の三月から五月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る石油ガスの収入額の二分の一に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額
(自動車重量譲与税法の一部改正)
第五条 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表を次のように改める。
譲与時期
 譲与時期ごとに譲与すべき額
六月
当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
(航空機燃料譲与税法の一部改正)
第六条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表を次のように改める。
譲与時期
 譲与時期ごとに譲与すべき額
九月
当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第七条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項中「昭和五十九年度」を「昭和六十一年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第四百八十九条第一項第十八号の改正規定及び附則第十六条の規定 昭和五十九年六月一日
二 第二条中地方税法第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第八条第一項及び第十三条第一項の規定 昭和六十年一月一日
三 第二条の規定(地方税法第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定を除く。)並びに附則第八条第二項及び第十三条第二項の規定 昭和六十年四月一日
(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十五条の三の規定並びに旧法第十五条の四第一項、第五十三条第十五項、第六十四条第一項、第六十六条第二項、第七十二条の二十五第八項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の六十六第二項、第三百二十一条の八第十二項、第三百二十六条第一項、第三百二十九条第二項及び附則第三条の二の規定(旧法第十五条の三の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。
(延滞金の免除に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、施行日以後における新法第二十条の九の三第四項ただし書の規定による徴収の猶予がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。
(原告が行うべき証拠の申出に関する経過措置)
第四条 新法第十九条の十四の規定は、施行日以後に提起される同条に規定する処分の取消しの訴えについて適用する。
(事業所得等を生ずべき業務を行う者等の帳簿書類の保存に関する経過措置)
第五条 新法第四十五条の四、第七十二条の五十五の三及び第三百十七条の八の規定は、昭和六十年一月一日以後においてこれらの規定に規定する者に該当する者について適用する。
(過少申告加算金に関する経過措置)
第六条 新法第七十二条の四十六第一項、第九十七条第一項、第百二十七条第一項、第二百七十八条第一項、第三百二十八条の十一第一項、第四百九十八条第一項、第五百三十六条第一項、第五百六十七条第一項、第六百九条第一項、第六百八十八条第一項、第六百九十九条の二十一第一項、第七百条の三十三第一項、第七百一条の十二第一項、第七百一条の六十一第一項及び第七百二十一条第一項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第五十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
第八条 第二条の規定による改正後の地方税法別表第一の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分(同法別表第一の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第九条 新法第七十二条の五第一項第四号、第七十二条の十四第一項ただし書(農業協同組合連合会に係る部分に限る。)及び第七十二条の二十二第四項第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第十条 新法第七十三条の十四第十項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧法附則第十一条第九項に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十一条 新法第百四十七条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十八年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第十二条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
第十三条 第二条の規定による改正後の地方税法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分(同法第三百二十八条の三及び別表第二の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第十四条 新法第三百四十八条第二項第三十三号及び第三百四十九条の三第八項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 日本自動車ターミナル株式会社法(昭和四十年法律第七十五号)による日本自動車ターミナル株式会社が昭和五十五年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間に取得した旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産並びに同日までに自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第六条第二項の認可を受けた工事の施行により昭和五十八年一月二日以後に取得した旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産(以下この項において「認可工事に係る家屋及び償却資産」という。)に対して課する固定資産税については、同条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、認可工事に係る家屋及び償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和五十五年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間」とあるのは、「昭和五十八年一月二日以後」とする。
3 昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四項に規定する原油備蓄施設及び同日までに石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四項に規定する原油備蓄施設(以下この項において「届出計画に係る原油備蓄施設」という。)に対して課する固定資産税については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、届出計画に係る原油備蓄施設に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和五十八年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」と、「四分の三」とあるのは「五分の四」とする。
4 旧法附則第十五条第八項に規定する償却資産に対して課する昭和五十八年度分までの固定資産税並びに同項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(新法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産(昭和五十八年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「特定産業廃棄物処理施設」という。)に対して課する昭和五十九年度分及び昭和六十年度分の固定資産税については、旧法附則第十五条第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、特定産業廃棄物処理施設に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和五十八年度」とあるのは「昭和六十年度」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
5 昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 昭和五十八年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十五条 新法第四百四十四条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十八年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
第十六条 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十九年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第十七条 新法第五百八十六条第二項第八号の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第八号の二の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十八条 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
(都の特例に関する経過措置)
第十九条 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第二十条 昭和五十八年三月三十一日までに建設された旧法附則第十五条第二項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
2 昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第二十一条 新法附則第三十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国際科学技術博覧会に関する経過措置)
第二十二条 新法附則第三十七条第二項(法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項若しくは第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法附則第三十七条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
3 新法附則第三十七条第四項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新法附則第三十七条第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
5 新法附則第三十七条第十項の規定は、昭和六十年一月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 第三条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下「新地方道路譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の地方道路譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2 昭和五十九年度分の地方道路譲与税については、前項の規定にかかわらず、新地方道路譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
八月
当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を同年の四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額
十二月
当該年度の初日の属する年の八月から十一月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十二月から翌年の二月までの間の収納に係る地方道路税の収入額と同年の三月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額に相当する額
3 昭和六十年度分の地方道路譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新地方道路譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
六月
当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の四に相当する額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を同年の四月及び五月における収納に係る地方道路税の収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る地方道路税の収入額と同年の三月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額に相当する額
4 前項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度分の地方道路譲与税に係る新地方道路譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の地方道路譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の地方道路譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の地方道路譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、「収入額と同年の三月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。
(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 第四条の規定による改正後の石油ガス譲与税法(以下「新石油ガス譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の石油ガス譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
2 昭和五十九年度分の石油ガス譲与税については、前項の規定にかかわらず、新石油ガス譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
八月
当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額と同月において収納した石油ガス税の収入額との差額を同年の四月から七月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の二分の一に相当する額
十二月
当該年度の初日の属する年の八月から十一月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十二月から翌年の二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額と同年の三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の二分の一に相当する額
3 昭和六十年度分の石油ガス譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新石油ガス譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
六月
当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の四に相当する額と同月において収納した石油ガス税の収入額との差額を同年の四月及び五月における収納に係る石油ガス税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の二分の一に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額と同年の三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額の二分の一に相当する額
4 前項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度分の石油ガス譲与税に係る新石油ガス譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の石油ガス譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の石油ガス譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の石油ガス譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、「収入額と同年の三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 第五条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(以下「新自動車重量譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2 昭和五十九年度分の自動車重量譲与税については、前項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
八月
当該年度の初日の属する年の二月及び三月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月から六月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の四分の一に相当する額
十二月
当該年度の初日の属する年の七月から十月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の四分の一に相当する額
3 昭和六十年度分の自動車重量譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
六月
当該年度の初日の属する年の二月及び三月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月における収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の四分の一に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額の四分の一に相当する額
4 前項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度分の自動車重量譲与税に係る新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の自動車重量譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、「収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 第六条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下「新航空機燃料譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
2 昭和五十九年度分の航空機燃料譲与税については、前項の規定にかかわらず、新航空機燃料譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
九月
当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額を同年の四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の十三分の二に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額と同年の三月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の十三分の二に相当する額
3 前項の規定は、昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度分の航空機燃料譲与税に係る新航空機燃料譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十年度分の航空機燃料譲与税にあつては前項の表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の三」と、昭和六十一年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の三に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の二に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月おいて収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の一に相当する額」と、「収入額と同年の三月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 田川誠一
内閣総理大臣 中曽根康弘