土地区画整理法施行以前から旧耕地整理法に準拠して土地区画整理を施行している組合は、新組合への組織変更をしない場合、1960年3月31日に解散することとなっていた。しかし、昭和34年台風15号の被災地域の一部の組合では、災害により事業完了が不可能となり、また組合員の多くが被災して組織変更の余裕がない状況となった。そこで、建設大臣が指定する被災組合について、従前の規定による土地区画整理の施行期間を1年延長し、1961年3月31日までに事業完了を図ることを目的として本法改正を行うものである。
参照した発言:
第34回国会 参議院 建設委員会 第2号