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土地区画整理法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 昭和35年3月3日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
土地区画整理法施行法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
土地区画整理法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三号
土地区画整理法施行法の一部を改正する法律
土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「五年」の下に「(昭和三十四年台風第十五号による災害のため土地区画整理の施行に著しい支障を生じた旧組合で建設大臣が指定するものについては、六年とする。以下次項において同じ。)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 村上勇
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革