土地区画整理法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和35年3月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

土地区画整理法施行以前から旧耕地整理法に準拠して土地区画整理を施行している組合は、新組合への組織変更をしない場合、1960年3月31日に解散することとなっていた。しかし、昭和34年台風15号の被災地域の一部の組合では、災害により事業完了が不可能となり、また組合員の多くが被災して組織変更の余裕がない状況となった。そこで、建設大臣が指定する被災組合について、従前の規定による土地区画整理の施行期間を1年延長し、1961年3月31日までに事業完了を図ることを目的として本法改正を行うものである。

参照した発言:
第34回国会 参議院 建設委員会 第2号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年2月9日)
衆議院
(昭和35年2月10日)
参議院
(昭和35年2月11日)
(昭和35年2月12日)
衆議院
(昭和35年2月17日)
(昭和35年2月25日)
(昭和35年7月15日)
土地区画整理法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三号
土地区画整理法施行法の一部を改正する法律
土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「五年」の下に「(昭和三十四年台風第十五号による災害のため土地区画整理の施行に著しい支障を生じた旧組合で建設大臣が指定するものについては、六年とする。以下次項において同じ。)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 村上勇
内閣総理大臣 岸信介