特別都市計画法に基づく土地区画整理事業は戦災地再建の基礎として早急な実施が必要だが、事業費と国庫補助金が巨額になることから、インフレーション抑制のための措置が必要となっている。そこで、私用地の減歩が一割五分を超過する部分に対する補償金への国庫補助金を国債証券で交付することとし、事業施行者が土地所有者等に交付する減歩補償金についても国債証券での交付を可能とする。これは資産が土地から国債証券に移行するものであり、現在の経済状況からみて妥当な措置と考えられる。
参照した発言:
第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第48号