(特別都市計画法第四条の規定による国庫補助を国債証券の交付により行う等の法律)
法令番号: 法律第二百二十七号
公布年月日: 昭和22年12月23日
法令の形式: 法律
特別都市計画法第四條の規定による國庫補助を國債証券の交付により行う等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百二十七号
第一條 國庫が特別都市計画法第四條の規定により特別都市計画事業に必要な費用を補助する場合において、その費用のうち同法第十六條の規定により交付する補償金に係る部分に対する補助は、國債証券の交付により、これを行うことができる。
前項の規定により交付する國債証券の交付價格は、時價を参酌して、大藏大臣がこれを定める。
第二條 特別都市計画法第十六條の規定による補償金の交付は、前條に規定する國債証券の交付により、これを行うことができる。
前項の規定により交付する國債証券の交付價格は、前條第二項の規定により大藏大臣の定めた價格による。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
特別都市計画法第四条の規定による国庫補助を国債証券の交付により行う等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百二十七号
第一条 国庫が特別都市計画法第四条の規定により特別都市計画事業に必要な費用を補助する場合において、その費用のうち同法第十六条の規定により交付する補償金に係る部分に対する補助は、国債証券の交付により、これを行うことができる。
前項の規定により交付する国債証券の交付価格は、時価を参酌して、大蔵大臣がこれを定める。
第二条 特別都市計画法第十六条の規定による補償金の交付は、前条に規定する国債証券の交付により、これを行うことができる。
前項の規定により交付する国債証券の交付価格は、前条第二項の規定により大蔵大臣の定めた価格による。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲