第一條 國庫が特別都市計画法第四條の規定により特別都市計画事業に必要な費用を補助する場合において、その費用のうち同法第十六條の規定により交付する補償金に係る部分に対する補助は、國債証券の交付により、これを行うことができる。
前項の規定により交付する國債証券の交付價格は、時價を参酌して、大藏大臣がこれを定める。
第二條 特別都市計画法第十六條の規定による補償金の交付は、前條に規定する國債証券の交付により、これを行うことができる。
前項の規定により交付する國債証券の交付價格は、前條第二項の規定により大藏大臣の定めた價格による。