けん銃等の不法所持事件が急増し、特に暴力団員以外による不法所持や凶悪犯罪が社会問題化していることを踏まえ、不法所持の根絶を図るため法改正を行う。具体的には、けん銃等の不法所持、輸入及び製造に関する罰則を強化し、譲渡し・譲受け等を禁止する。また、不法所持者が自首してけん銃等を提出した場合には、刑の減軽または免除を可能とする制度を導入する。
参照した発言: 第126回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号