第十条の三 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない。
2 前項の規定による銃砲の保管は、堅固な保管設備に施錠して行なわなければならない。ただし、狩猟のため堅固な保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
3 前項に規定する設備に銃砲を保管するにあたつては、当該設備に、保管に係る銃砲に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該銃砲とともに保管してはならない。