(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)
第二条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第二十九号の規定の適用については、同号中「若しくは第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」とあるのは、「、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)若しくは第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)」とする。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第二第十七号中「第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」を「第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)」に改める。
(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)
第四条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
別表第五号中「又は第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」を「、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)又は第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)」に改める。