開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和37年3月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後開拓地に入植した約15万戸の開拓農家は、一般農家と比べて経営状況に開きがあり、立地条件の劣悪さや資本装備の不足により、営農基盤が確立できていない。政府は各種助成措置を講じているが、開拓農家の営農振興には経営資金の円滑な供給が必要である。現在、開拓融資保証法による債務保証制度があるが、営農の伸長に伴う資金需要の増大に対し、現在の基金では不十分である。そこで、中央保証協会への政府出資金を3千万円増額し、融資枠を拡大して開拓農家の資金需要に応え、営農の確立を促進しようとするものである。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年1月30日)
(昭和37年2月1日)
参議院
(昭和37年2月1日)
(昭和37年2月2日)
(昭和37年2月13日)
衆議院
(昭和37年2月28日)
(昭和37年3月2日)
(昭和37年3月6日)
参議院
(昭和37年3月6日)
(昭和37年3月8日)
(昭和37年3月13日)
(昭和37年3月14日)
(昭和37年3月31日)
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十一号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「五億四千万円」を「五億七千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人