開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

全国15万人の開拓者による食糧自給態勢確立への努力を支援するため、政府は開拓者資金融通法により農機具・家畜等の基本資金を直接融通してきた。また、肥料・飼料等の短期営農資金融通のため、昭和28年7月に開拓融資保証法を施行し、中央開拓融資保証協会に1億円を出資して営農資金の円滑な導入を図ってきた。開拓者と都道府県の本制度への関心が高く、資金需要の増大に伴い両者の出資も増加していることから、政府は29年度一般会計から5千万円を追加出資し、融資額の増額を図るものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 農林委員会 第14号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年2月23日)
衆議院
(昭和29年2月24日)
参議院
(昭和29年3月2日)
衆議院
(昭和29年3月3日)
(昭和29年3月5日)
(昭和29年3月10日)
(昭和29年3月12日)
(昭和29年3月12日)
参議院
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月29日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十七号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「一億円」を「一億五千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 開拓融資保証法第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和二十九年度において出資するものとする。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂