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開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
開拓融資保証法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十七号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「一億円」を「一億五千万円」に改める。
附 則
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2
開拓融資保証法第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和二十九年度において出資するものとする。
大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革