開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第73号
公布年月日: 昭和30年7月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

開拓者の農業経営確立のため、政府は長期基本資金を開拓者資金融通法で直接融通し、短期営農資金については開拓融資保証法により中央開拓融資保証協会を通じて債務保証を行ってきた。同協会には一億五千万円の政府出資を行い、開拓者への資金導入を図ってきたが、加入者増加と営農進展に伴う資金需要の増大により、現在の基金では債務保証の要請に応えられない状況となった。そのため、昭和三十年度一般会計から五千万円を追加出資し、保証力を増大させることで、短期営農資金の円滑な融通と開拓者の営農確立を図るものである。

参照した発言:
第22回国会 参議院 農林水産委員会 第4号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年5月10日)
衆議院
(昭和30年5月13日)
参議院
(昭和30年5月19日)
(昭和30年5月24日)
(昭和30年5月26日)
(昭和30年5月27日)
(昭和30年5月30日)
(昭和30年6月24日)
衆議院
(昭和30年7月13日)
(昭和30年7月14日)
(昭和30年7月25日)
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十三号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「一億五千万円」を「二億円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 開拓融資保証法第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十年度において出資するものとする。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎