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開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 昭和30年7月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
開拓融資保証法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十三号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「一億五千万円」を「二億円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
開拓融資保証法第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十年度において出資するものとする。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
詳細・沿革