開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後開拓事業から15年が経過し、約15万戸の開拓農家のうち、一部は安定的な経営を確立しているものの、経営不振に悩む農家も多い。政府は営農振興対策を実施し、政府資金の償還条件緩和などの措置を講じてきた。開拓者の営農は徐次伸長し、経営資金需要が増加している中、現在の中央開拓融資保証協会の資本金では不十分であるため、政府出資金を5千万円増額して総額6億4千5百62万円とし、融資枠を拡大して営農資金の融通を拡充し、開拓地における営農の確立を促進しようとするものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年3月2日)
参議院
(昭和36年3月2日)
(昭和36年3月10日)
(昭和36年3月14日)
衆議院
(昭和36年3月22日)
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月23日)
参議院
(昭和36年3月24日)
(昭和36年3月29日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「四億九千万円」を「五億四千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 池田勇人