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開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 昭和32年4月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
開拓融資保証法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十四号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「二億五千万円」を「二億八千万円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
開拓融資保証法第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十二年度において出資するものとする。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革