開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和32年4月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後開拓農家は、厳しい立地条件下で主に畑作経営を行っており、営農促進のための資金調達が重要である。政府は長期営農資金を開拓者資金融通法により直接融通し、短期流通資金については開拓融資保証法により保証協会を通じて融資を行ってきた。開拓農家の経営安定には家畜導入が必要で、大家畜は既存制度で対応可能だが、中小家畜導入のための資金融通増加を図る必要がある。そのため、中央保証協会への政府出資を2億5千万円から2億8千万円に増額し、従来の購入資金確保に加え、中小家畜導入資金の確保を目指すものである。

参照した発言:
第26回国会 参議院 農林水産委員会 第5号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年2月5日)
(昭和32年2月7日)
衆議院
(昭和32年3月7日)
(昭和32年3月19日)
(昭和32年3月20日)
(昭和32年3月27日)
(昭和32年3月28日)
(昭和32年3月29日)
(昭和32年3月29日)
参議院
(昭和32年4月4日)
(昭和32年4月5日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十四号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「二億五千万円」を「二億八千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 開拓融資保証法第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十二年度において出資するものとする。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 岸信介