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開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和33年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
開拓融資保証法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十五号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「二億八千万円」を「三億一千万円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
開拓融資保証法第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十三年度において出資するものとする。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十五号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「二億八千万円」を「三億一千万円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
開拓融資保証法第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十三年度において出資するものとする。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介
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