開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 昭和33年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後開拓事業は10年以上経過し、一部の開拓農家は既存農家の水準を超えているものの、不利な立地条件や災害により営農基盤が不安定な農家も少なくない。政府は昭和28年7月に開拓融資保証法を施行し、中央・地方の開拓融資保証協会を通じて、開拓農家の債務保証と農林中央金庫からの資金融通を行ってきた。しかし、開拓農家の加入増加と営農の進展に伴う資金需要の拡大により、中央開拓融資保証協会の基金では債務保証の要望に応えられない状況となった。そこで、昭和33年度一般会計から3,000万円を追加出資し、保証枠を拡大することで、短期・中期資金の融通を円滑化し、開拓農家の生産力向上と経営確立を図るものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年2月6日)
衆議院
(昭和33年2月19日)
参議院
(昭和33年2月27日)
衆議院
(昭和33年3月5日)
(昭和33年3月6日)
参議院
(昭和33年3月7日)
(昭和33年3月11日)
(昭和33年3月12日)
(昭和33年3月24日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十五号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「二億八千万円」を「三億一千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 開拓融資保証法第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十三年度において出資するものとする。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十五号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「二億八千万円」を「三億一千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 開拓融資保証法第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十三年度において出資するものとする。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介