戦後開拓地の入植者は、営農に精進しているものの経営が安定していないため、営農資金の調達が急務となっている。政府は開拓者資金融通法により基本的生産手段の整備資金を直接融通し、短期営農資金については開拓融資保証法により中央・地方の開拓融資保証協会を通じて債務保証を行ってきた。しかし、開拓者の加入増加と資金需要の拡大により、現在の中央保証協会の基金では債務保証の要請に応えられない状況となったため、昭和31年度一般会計から5千万円を追加出資し、保証枠の拡大を図るものである。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号