開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第89号
公布年月日: 昭和34年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

開拓者の経営安定のため、中央開拓融資保証協会への政府出資を増額する必要がある。開拓者は短期営農資金の調達が困難な状況にあり、肥料購入や家畜増加に伴う飼料需要の増大に対応するため、昭和34年度に一般会計から8,000万円を追加出資し、融資枠を拡大する。これにより営農資金の融通を拡充し、開拓者の農業生産力の発展と経営の安定化を図ることを目的とする。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月4日)
参議院
(昭和34年2月5日)
衆議院
(昭和34年2月18日)
(昭和34年2月24日)
(昭和34年2月25日)
(昭和34年2月26日)
参議院
(昭和34年2月26日)
(昭和34年2月27日)
(昭和34年3月4日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十九号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「三億一千万円」を「三億九千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十九号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「三億一千万円」を「三億九千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介