戦後の緊急開拓において政府が買い上げた開拓予定地のうち、入植後の営農が不振であったり、入植に適さないと判断された土地について、これまでは元の所有者にのみ売り戻しが可能であった制度を改め、一般承継者への売り戻しも可能とするよう払い下げの範囲を拡大するものである。なお、集団化や共同化など、今後の開拓に必要な土地については払い下げの対象とはしない。この改正により、開拓に適さない土地の処分をより適切に行うことを目的としている。
参照した発言: 第34回国会 参議院 農林水産委員会 第8号