開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の緊急開拓において政府が買い上げた開拓予定地のうち、入植後の営農が不振であったり、入植に適さないと判断された土地について、これまでは元の所有者にのみ売り戻しが可能であった制度を改め、一般承継者への売り戻しも可能とするよう払い下げの範囲を拡大するものである。なお、集団化や共同化など、今後の開拓に必要な土地については払い下げの対象とはしない。この改正により、開拓に適さない土地の処分をより適切に行うことを目的としている。

参照した発言:
第34回国会 参議院 農林水産委員会 第8号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年2月16日)
(昭和35年2月23日)
衆議院
(昭和35年3月22日)
参議院
(昭和35年3月29日)
衆議院
(昭和35年3月30日)
(昭和35年3月30日)
参議院
(昭和35年3月30日)
(昭和35年3月31日)
(昭和35年3月31日)
(昭和35年4月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十八号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「三億九千万円」を「四億九千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十八号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「三億九千万円」を「四億九千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介