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開拓融資保証法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
開拓融資保証法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十八号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「三億九千万円」を「四億九千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
開拓融資保証法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十八号
開拓融資保証法の一部を改正する法律
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「三億九千万円」を「四億九千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
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