中小企業金融の重要性が増す中、信用協同組合は中小企業向け金融機関として活発に活動しているが、その根拠法である中小企業等協同組合法は金融機関としての組織監督等への配慮が不十分である。そこで、信用協同組合に加えて出資組織による信用金庫制度を設け、中小金融機関としての体系を確立する。これにより国民大衆への円滑な金融と貯蓄増強を図るとともに、金融業務の公共性に鑑み、監督の適正化と預金者保護を目指す。また信用金庫法施行法により、現存の信用協同組合の一部を信用金庫へ転換させ、非転換組合への監督も改正する必要がある。
参照した発言:
第10回国会 参議院 大蔵委員会 第32号