信用金庫法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第167号
公布年月日: 昭和27年6月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昨年6月に制定した信用金庫法及び同法施行法により、既存の信用協同組合は1年以内に信用金庫への転換が可能となり、2年間の出資金最低限度の緩和措置が設けられた。4月28日現在で410の信用協同組合が免許を取得したが、転換期限の6月15日までに手続きを完了できない組合もある。また、近年の金融情勢から信用金庫の活動活発化の必要性が高まっているため、組織変更期間と出資金最低限度緩和措置をさらに1年間延長し、中小金融の円滑化を図る。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第60号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年5月7日)
(昭和27年5月8日)
参議院
(昭和27年5月8日)
衆議院
(昭和27年5月10日)
参議院
(昭和27年5月15日)
(昭和27年5月16日)
(昭和27年5月19日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
信用金庫法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十七号
信用金庫法施行法の一部を改正する法律
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第三條中「一年間」を「二年間」に改める。
第四條第四項中「二年」を「三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
信用金庫法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十七号
信用金庫法施行法の一部を改正する法律
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「一年間」を「二年間」に改める。
第四条第四項中「二年」を「三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂