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信用金庫法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十七号
公布年月日: 昭和27年6月3日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
信用金庫法施行法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
信用金庫法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十七号
信用金庫法施行法の一部を改正する法律
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第三條中「一年間」を「二年間」に改める。
第四條第四項中「二年」を「三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
信用金庫法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十七号
信用金庫法施行法の一部を改正する法律
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「一年間」を「二年間」に改める。
第四条第四項中「二年」を「三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
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