国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 昭和59年5月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

林野庁長官から国立国会図書館に対して支部図書館設置の申請があり、昭和59年度林野庁予算に142万5千円が計上され、支部林野庁図書館として発足する体制が整ったため、法律の一部改正を提案するものである。林野庁の林野資料館は林野行政に関する専門図書館として、行政推進に必要な図書や資料を所蔵している。近年、国民の緑資源育成・確保への関心が高まる中、これを支部図書館とすることは、資料館の充実発展に寄与し、国立国会図書館の行政部門に対する図書館奉仕の連携にも大きく貢献するものである。

参照した発言:
第101回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第2号

審議経過

第101回国会

衆議院
(昭和59年5月17日)
(昭和59年5月17日)
参議院
(昭和59年5月18日)
(昭和59年5月18日)
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年五月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十一号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部農林水産省図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部林野庁図書館
林野庁
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘