国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 昭和49年4月30日
法令の形式: 法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十五号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部総理府統計局図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部公正取引委員会図書館
公正取引委員会
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角榮
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十五号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部総理府統計局図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部公正取引委員会図書館
公正取引委員会
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角栄