国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和49年4月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公正取引委員会委員長から支部図書館設置の申請があり、昭和49年度予算に109万5千円が計上され、支部公正取引委員会図書館として発足する体制が整ったため、法律の一部改正を提案するものである。公正取引委員会事務局図書室は財閥解体関係諸記録や独占禁止法関係の専門図書資料を多数所蔵しており、支部図書館として専任職員の確保や予算の充実を図り、国立国会図書館を中心とする図書館サービス網の一環に加えることで、図書館奉仕の連携強化に資する。また国立国会図書館としても、独占禁止法関係の専門図書館としてふさわしい管理と内容充実のため、指導・育成を図っていく。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第1号

審議経過

第72回国会

衆議院
(昭和49年4月25日)
(昭和49年4月25日)
参議院
(昭和49年4月26日)
(昭和49年4月26日)
(昭和49年6月18日)
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十五号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部総理府統計局図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部公正取引委員会図書館
公正取引委員会
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角榮
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十五号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部総理府統計局図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部公正取引委員会図書館
公正取引委員会
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角栄