国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 昭和35年7月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

行政管理庁から国立国会図書館支部図書館設置の申請があり、昭和35年度予算に必要経費24万円が計上され、新年度から支部図書館を設置する体制が整ったことから、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正するものである。図書館運営小委員会で審議した結果、本法律案を委員会提出の法律案として提案することとした。

参照した発言:
第35回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号

審議経過

第35回国会

衆議院
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
参議院
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部調達庁図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部行政管理庁図書館
行政管理庁
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人