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国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十号
公布年月日: 昭和35年7月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部調達庁図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部行政管理庁図書館
行政管理庁
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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