行政管理庁から国立国会図書館支部図書館設置の申請があり、昭和35年度予算に必要経費24万円が計上され、新年度から支部図書館を設置する体制が整ったことから、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正するものである。図書館運営小委員会で審議した結果、本法律案を委員会提出の法律案として提案することとした。
参照した発言: 第35回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号