消費者庁に国立国会図書館支部消費者庁図書館を設置することを目的として、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正するものである。この改正法は公布の日から施行することとしている。
参照した発言: 第174回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号