国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 平成22年4月7日
法令の形式: 法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年四月七日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第二十二号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「以下支部図書館」を「以下「支部図書館」」に改め、同条の表国立国会図書館支部金融庁図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部消費者庁図書館
消 費 者 庁
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 原口一博
内閣総理大臣 鳩山由紀夫