国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和50年4月2日
法令の形式: 法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年四月二日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第二十五号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部科学技術庁図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部環境庁図書館
環境庁
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 三木武夫