国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和50年4月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

環境庁に新たに支部図書館を設置するため、法律の一部改正を行うものである。環境庁から支部図書館設置の申請があり、昭和50年度予算に120万5千円が計上され、設置体制が整った。環境庁図書室は公害対策・自然保護等の環境保全に関する文書・図書を多数所蔵しており、支部図書館として専任職員の確保と予算の充実を図ることで、国立国会図書館を中心とする図書館サービス網の一環に加え、図書館奉仕の連携強化に資する。また国立国会図書館は、環境保全・公害防止関係の専門図書館としての管理と内容充実に向けて指導・育成を行う。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第1号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年3月28日)
(昭和50年3月28日)
参議院
(昭和50年3月31日)
(昭和50年3月31日)
(昭和50年5月23日)
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年四月二日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第二十五号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部科学技術庁図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部環境庁図書館
環境庁
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 三木武夫