国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和51年5月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国土庁長官から国立国会図書館に対して支部図書館設置の申請があり、昭和51年度予算に132万6千円が計上され、設置体制が整ったことから、支部国土庁図書館設置のための法改正を行うものである。国土庁図書室は国土に関する行政の基本政策や計画の立案に必要な図書・統計・資料を所蔵しており、これを支部図書館とすることで、図書室の充実発展および国立国会図書館の行政部門への図書館サービスの連携強化が期待される。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第2号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年5月11日)
(昭和51年5月11日)
参議院
(昭和51年5月12日)
(昭和51年5月12日)
(昭和51年5月19日)
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月十八日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第二十一号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部環境庁図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部国土庁図書館
国土庁
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 三木武夫