国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和28年2月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国立国会図書館法により設置される支部図書館について、行政機構の変更や新設等に伴い、実情との齟齬が生じているため、法改正を行うものである。具体的には、日本学術会議、海上保安庁、中央気象台など5つの新設図書館を追加し、物価庁、電気通信省の2つの廃止図書館を削除する。また、経済審議庁(旧安本)への名称変更や、法務府から法務省への変更など、組織改編に伴う名称変更を反映させる。これにより、支部図書館の法的地位を明確化し、必要な職員数の確保や人事異動における図書館長の同意など、支部図書館としての権限を適切に行使できるようにするものである。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 図書館運営委員会 第4号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年12月24日)
(昭和27年12月24日)
参議院
(昭和28年1月30日)
(昭和28年2月4日)
(昭和28年3月13日)
国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年二月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五号
国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
第一条中「第二十条」を削る。
同条の表中
国立国会図書館支部人事院図書館
人事院
国立国会図書館支部人事院図書館
人事院
国立国会図書館支部日本学術会議図書館
日本学術会議
に、
国立国会図書館支部経済安定本部図書館
経済安定本部
国立国会図書館支部物価庁図書館
物価庁
国立国会図書館支部調達庁図書館
調達庁
国立国会図書館支部自治庁図書館
自治庁
国立国会図書館支部経済審議庁図書館
経済審議庁
国立国会図書館支部法務図書館
法務省
に、
国立国会図書館支部大蔵省文庫
大蔵省
国立国会図書館支部法務図書館
法務府
国立国会図書館支部大蔵省文庫
大蔵省
に、
国立国会図書館支部郵政省図書館
郵政省
国立国会図書館支部電気通信省図書館
電気通信省
国立国会図書館支部中央気象台図書館
運輸省
国立国会図書館支部海上保安庁図書館
海上保安庁
国立国会図書館支部郵政省図書館
郵政省
に改める。
第二条中「支部図書館長」を「支部図書館の長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 石井光次郎