平成13年4月1日から、金融庁に国立国会図書館の支部図書館を設置することに伴い、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正しようとするものである。
参照した発言: 第151回国会 衆議院 議院運営委員会 第13号