国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 平成13年3月30日
法令の形式: 法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第二号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表国立国会図書館支部防衛庁図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部金融庁図書館
金融庁
附 則
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
総務大臣 片山虎之助
内閣総理大臣 森喜朗