科学技術庁の新設に伴い同庁に支部図書館を設置する必要が生じたこと、また中央気象台が気象庁に昇格したことに伴い、支部図書館の名称を変更する必要が生じたことから、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の別表について、科学技術庁支部図書館を追加し、中央気象台支部図書館を気象庁支部図書館に改めるため、所要の改正を行うものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 議院運営委員会 第23号
国立国会図書館支部経済企画庁図書館 |
経済企画庁 |
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経済企画庁 |
国立国会図書館支部科学技術庁図書館 |
科学技術庁 |
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運輸省 |
国立国会図書館支部海上保安庁図書館 |
海上保安庁 |
国立国会図書館支部海上保安庁図書館 |
海上保安庁 |
国立国会図書館支部気象庁図書館 |
気象庁 |
国立国会図書館支部経済企画庁図書館 |
経済企画庁 |
国立国会図書館支部経済企画庁図書館 |
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運輸省 |
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