国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和60年4月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道開発庁から支部図書館設置の申請があり、昭和60年度予算に143万5千円が計上され、支部北海道開発庁図書館として発足する体制が整ったため、法律の一部改正を提案するものである。北海道開発庁図書館は、北海道開発行政に関する専門図書館として、資源の総合的な開発行政の推進に必要な図書、統計、地域開発資料等を所蔵し、庁務遂行に貢献している。北海道の総合開発に対する国民の期待が高まる中、支部図書館化によって同図書館の充実発展と国立国会図書館の行政部門に対する図書館奉仕の連携強化が期待できる。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第2号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年3月28日)
(昭和60年3月28日)
参議院
(昭和60年3月29日)
(昭和60年3月29日)
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年四月六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十一号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部総務庁統計図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部北海道開発庁図書館
北海道開発庁
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘