国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十七号
公布年月日: 昭和31年3月31日
法令の形式: 法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四十七号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中
国立国会図書館支部人事院図書館
人事院
国立国会図書館支部人事院図書館
人事院
国立国会図書館支部法制局図書館
法制局
に、
国立国会図書館支部自治庁図書館
自治庁
国立国会図書館支部経済審議庁図書館
経済審議庁
国立国会図書館支部自治庁図書館
自治庁
国立国会図書館支部防衛庁図書館
防衛庁
国立国会図書館支部経済企画庁図書館
経済企画庁
国立国会図書館支部警察庁図書館
警察庁
に、
国立国会図書館支部通商産業省図書館
通商産業省
国立国会図書館支部通商産業省図書館
通商産業省
国立国会図書館支部工業技術院図書館
通商産業省
に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
2 国立国会図書館支部防衛庁図書館の長その他の職員の任免については、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第十七条第一号ただし書及び第十九条中「国家公務員法」とあるのは、「自衛隊法」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 鳩山一郎
通商産業大臣 石橋湛山