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国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 平成15年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
衆議院_制定法律
日本法令索引
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第三号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表国立国会図書館支部郵政事業庁図書館の項を削る。
附 則
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
総務大臣 片山虎之助
内閣総理大臣 小泉純一郎
本文
詳細・沿革